①ドローンを買って飛ばすまでにまずやること
②ソニー製ドローン『Airpeak S1』が第二種型式認証取得(12/25)
③ドローンで弁当と新聞配達を実演 北海道 初のレベル3.5(12/11)
①ドローンを買って飛ばすまでにまずやること
〇ドローンを飛ばすために必要な手続
今回は、メンバー様からの問い合わせが多い質問のうち、「ドローンを買ってから飛ばすまで」にやらなければならない手続きを時系列にまとめてみました。これまでも個々の手続きについては、この「お役立ち情報」にてお伝えしてきましたが、今回は一連の手続きの流れが一目で分かるようにしておりますので、是非お役立てください!
・飛行条件
<図1.国土交通省資料>
今回説明する手続は、第三者上空以外で図1にあたる飛行(カテゴリーⅡ)を行う場合です。詳しくは以下の通りです。
<飛行区分>
・人口集中地区(DID)
・地表から150m以上の空域
<飛行方法>
・夜間飛行
・目視外飛行 ※プロポの画面を見て空撮をする飛行には必ず必要
・人又は物件との距離30m未満の飛行 ※電柱や車なども対象になる
・催し場所の上空
・危険物の輸送 ※農薬散布には必要
・物件投下 ※農薬散布には必要
注1)カテゴリーⅡの飛行は、第三者上空では飛行できません。
注2)無人航空機操縦士の資格を所有せず、型式認証を受けていない機体を飛ばす場合
・購入してから飛行するまでの流れ
<図2.国土交通省資料>
(1)ドローン情報基盤システム(以下、DIPSと表記)アカウントの作成
↓
(2)機体の登録申請(登録記号取得と機体への貼付け)
↓
(3)リモートIDへの書き込み
↓
(4)飛行許可及び飛行承認の申請(許可承認書の受領)
(5)飛行計画通報
↓
(6)飛行前点検(日常点検記録への記入)
↓
(7)飛行実施
↓
(8)飛行後点検(日常点検記録への記入)
↓
(9)飛行記録の記入 注意)これらの手続を行わず飛行をした場合は、それぞれに罰則が適用されます。
(1)DIPSアカウントの作成→(2)機体の登録申請→(3)リモートIDへの書込み
機体を購入して、まず行わなければならないのが『DIPS』アカウントの作成です。
ここで一点注意です。アカウントの作成時は、マイナンバーカード(個人)やgBizIDプライム(法人)は不要ですが、機体登録の際に必要となりますので、予め準備をしておきましょう。
ドローン基盤情報システムのHPはこちら→『DIPS』
「DIPSアカウントの作成→機体の登録申請→リモートIDへの書込み」までの一連の手続きの詳細については、以下のバックナンバーのリンクをご確認ください。
(4)飛行許可及び飛行承認の申請(許可承認書の受領)
図1の飛行を行う場合は、国土交通大臣へ飛行の許可及び承認申請を行わなければなりません。ちなみに以下の表は、許可・承認の区分ごとに「区域・方法/申請先/許可承認が取得できる空域」を表したものです。
飛行区域・方法 | 申請先 | 飛行空域 | |
許可 | 150m以上 | 東京又は大阪空港事務所 | エリア指定 |
空港周辺 | エリア指定 | ||
人口集中地区 | 東京又は大阪航空局 | 日本全国 | |
承認 | 夜間 | ||
目視外 | |||
30m以上 | |||
イベント | エリア指定 | ||
危険物輸送 | 日本全国 | ||
物件投下 |
<図3>
<図4>
許可承認申請は、DIPSの「飛行許可・承認申請」から行います。申請は飛行開始予定日の10開庁日以上前に提出することとなっておりますが、補正指示があるとその分審査期間が延びますので、催し場所上空など、飛ばす日時が動かせない申請については、出来るだけ早めの提出をおススメします。
尚、制限表面上空の飛行や催し場所上空の飛行についての注意点は、こちらもバックナンバーにてご確認ください。
(5)飛行計画通報
飛行計画の通報は、DIPSの「飛行計画の通報・確認」から行います。この通報を行う目的は、他の無人航空機の飛行計画と重複しないように飛行情報を共有することにより、無人航空機同士の衝突を未然に防ぐことにあります。従って、カテゴリーⅡに当たる飛行を行う場合は、必ず行わなければならない手続きです。
通報内容は以下の通りです。
<通報事項>
a)当該特定飛行の日時、経路
b)無人航空機の登録記号及び種類(試験飛行機等で登録記号を受けていな
い場合は、当該試験飛行に係る届出番号)
c)無人航空機の型式(型式認証を受けた型式の無人航空機に限る)
d)操縦者の氏名
e)操縦者の無人航空機操縦者技能証明書番号(無人航空機操縦者技能証明
書の交付を受けている場合に限る)
f)許可又は承認(法第 132 条の 85 第2項若しくは第4項第2号の許可又
は法第 132 条の 86 第3項若しくは第5項第2号の承認)の番号(許可又
は承認を受けている場合に限る)
g)飛行の目的、高度及び速度
h)飛行させる飛行禁止空域及び飛行の方法
i)出発地
j)目的地
k)目的地に到着するまでの所要時間
l)立入管理措置の有無及びその内容
m)無人航空機の事故等により支払うことのある損害賠償のための保険契約の有無及びその内容
※飛行計画の手続き方法については以下のバックナンバーをご確認ください。
(6)飛行前点検(日常点検記録への記入)→(7)飛行実施→
(8)飛行後点検(日常点検記録への記入)→(9)飛行記録の記入
<図4.様式1飛行記録>
<図5.様式2飛行点検記録>
無人航空機の飛行前後に「飛行日誌」を記録しなければなりません。この飛行日誌のうち、飛行毎に作成が必要なのは、a)飛行記録(図4)、b)日常点検記録(図5)です。
いずれも、操縦者毎ではなく、機体毎に作成する必要がありますのでご注意ください。
作成方法等の詳細は「無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」をご参照ください。
なお飛行日誌のExcel版はこちらからダウンロードしてください→飛行日誌
②ソニー製ドローン『Airpeak S1』が第二種型式認証取得(12/25)
<Yahooニュース(AV Watch)2023/12/26月記事より>
ソニーグループは12月22日、プロフェッショナル向けドローン「Airpeak S1」について、業界で初めて「第二種型式認証」を取得したと明らかにした。これにより特定条件であれば、飛行許可や承認手続きをすることなく、特定飛行が可能となる。・・・以下、記事をご参照ください↓
ソニーのドローン「Airpeak S1」が第二種型式認証取得。業界初
ようやく市場に第二種型式認証を取得した機体が出ましたね。機体はSONY製のAirpeakS1です。これにより、この機体を二等以上の操縦技能資格を所有して操縦者が運用する場合は、以下のカテゴリーⅡBに当たる飛行の許可承認手続が不要となります。
<カテゴリーⅡBの飛行>
人口集中地区(DID)上空の飛行
夜間飛行(人口集中地区・目視外の場合を除く)
目視外飛行
人又は物件から30m未満の飛行
ただ、Airpeakにつていは、価格面から見ても「汎用機」の部類では無いと思いますので、一般のドローンユーザーが、この「許可承認不要」のメリットを享受できるようになるにはもう少し先になりそうですね。
<Yahooニュース(北國新聞)2023/11/13月記事より>
<以下、記事を抜粋>
北海道上士幌町で11日、過疎地上空でドローンを操縦者の目視外に飛ばせる新設の「レベル3・5」の飛行制度を国内で初めて活用し、弁当と新聞を配達するデモ飛行が公開された。ドローンを使った配送を行うネクストデリバリー(山梨県小菅村)が実演。住人が少ない地域での飛行要件が緩和され、過疎地で物流効率の大幅な向上が期待できるという。・・・・・・以下、記事をご参照ください↓ドローンで弁当と新聞配達、初の「レベル3・5」弁当は17キロを38分で-日経新聞2023.12.11
まずこちらはお詫びをしなければなりません。
先月の「ドローンお役立ち情報Vol30」にて、レベル3.5の飛行について触れた際に、「機体認証が必要・・・」「まだ時期が決まってない」旨の記載をしましたが、早くも実証実験が行われたという事で、レベル3.5の飛行については、「機体認証不要」ということに訂正いたします。
非常に簡便になったということは間違いないようなので、こちらの申請手続に関しましては、今後もお伝えしていきたいと思います!