『みらい』のブログBLOG

2022年1月期メンバー向けドローン情報(機体登録手続き)

ドローン関連

年間サポート会員の皆様、いつもお世話になっております。
1月期のニュースレターについては、現在、非常に多くのお問合せを頂いておりますので、今回はその『機体登録』の話題を中心にお伝えしたいと思います。

1月のINDEX

①機体登録に必要なもの
②機体登録システムの利用方法(個人編)
③ドローン法規制の基礎知識:小型無人機等飛行禁止法その②

1.ドローン登録受付窓口開設のご案内

<法人>
・gBizIDプライムアカウンド
・法人クレジットカード
・印鑑
・スマートフォン※2

<個人>
・マイナンバーカード※2
・クレジットカード
・印鑑
・スマートフォン※1

※1 メールの送受信ができるもの
※2 「署名用電子証明書暗証番号」及び「利用者証明用暗証番号」が必要です

尚、登録の際に払い込む手数料は以下の通りです。
1機のは「900円」、2機以上ですと、追加1機あたり「890円」かかります。

②機体登録システムの利用方法(個人編)

こちらは、個人様所有のドローンを「一番簡単かつ安価に」登録する方法を説明します。機体登録をご自身で行って頂く場合は、以下の手順で行ってください。

(1)個人アカウント開設方法
(2)機体登録方法
(3)クレジットカードによる手数料支払い方法

(1)個人アカウント開設方法

【必要な物】
・マイナンバーカード
・パソコン
・クレジットカード

・スマートフォン

ご準備頂くスマートフォンには、必ず「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
詳しくはこちらのマイナポータルのサイトから『01準備する』
ページをご確認ください


1:こちらのリンクから『ドローン登録システム』のページを開きます。

2:「個人の方のアカウント開設」ボタンを押します。


3:『利用規約・無人航空機の飛行ルール』のページが開いたら、利用規約航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン)の飛行ルールを一読します。

4:
航空法における無人航空機(ドローン・ラジコンの)の飛行ルールについて のリンクを開いて、PDF文書を一読した後、ファイルを閉じて、2ヶ所のチェックボックスに✓して「次へ進む(理解しました)」押します。

5:『アカウント開設』のページが開いたら「マイナンバーカード情報連携」ボタンを押します


6:上の画像が表示されたら、「2次元バーコード認証」ボタンを押します。


7:次に「マイナポータルアプリ」インストール済のスマートフォンを用意して、マイナンバーカードの券面情報を読み取ります。詳しくはこちらのサイトにてご確認ください。

〇マイナポータルアプリによる券面情報の読み取り手順
・手続きのページの指示に従ってパソコンに2次元バーコードを表示します。
・スマートフォンでマイナポータルAP(アプリ)を起動します。
・アプリの画面右下の2次元バーコードのマークを押します。
・「バーコード読取」を押して、2次元バーコードを読み取ります。
・スマートフォンにマイナンバーカードをかざします。
・数字4桁の暗証番号もしくは英数字6〜16桁の暗証番号を入力して「OK」ボタンを押します(マイナンバーカードの券面情報の読み取りが完了すると、次の画面に移動します。)

8:マイナンバーカードの読み取りが終わったら、『アカウント開設』ページの各項目に、マイナンバーカードの情報が自動的に入力されます。

9:画面の最下部に移動し、電話番号、メールアドレスと8桁以上のパスワードを入力して、「確認」ボタンを押してください。

 
10:『アカウント情報確認』ぺ―ジが開いたら、登録内容を確認後、「開設する」ボタンを押します。
 
11:『完了画面』が表示されたら、「トップ画面へ」のボタンを押し、トップに戻ります。
 
12:「アカウント開設完了のお知らせ」メールを確認し、発行された[ログインID]を控えます。
以上でアカウント開設は終了です。
(2)機体登録方法

1:『トップページ』を開いたら「ログイン」ボタンを押します。
 

2:『ログイン画面』が開いたら、アカウントを開設した際にメールで送られてきたログインIDと、自身で設定したパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押します。ログインすると、『メインメニュー』のページが開きます。
 

3:『メインメニュー』が開いたら、「新規登録」ボタンを押します。
 

4:『本人確認方法の選択』画面が開いたら、「2次元バーコード認証」を選択して最下部にスクロールし、「次へ進む」ボタンを押します。

※マイナンバーカードの2次元バーコード認証につきましては、アカウントの開設時と同様、こちらのサイトリンクをご参照願います。


5:マイナンバーカードの読み取りが終わったら、『所有者情報の入力』項目にマイナンバーカードの情報が自動的に入力されます。入力が完了したら「機体情報の入力」ボタンを押してください。
製造者名、形式名をプルダウンリストから選択し、製造番号を入力して「使用者情報の入力」を押します。


6:DJI社の機体の場合は、「メーカーの機体・改造した機体」のボタンを選択してください。

7:製造者名からDJIを選び、型式名のプルダウンリストから機体の型式を選びます。


8:『使用者情報の入力』画面にて、「所有者と使用者は、同一人物ですか?」の質問に「はい」「いいえ」を選択してください。「いいえ」を選択した場合は、使用者情報の入力が必要です。


9:『所有者・機体・使用者情報の確認』ページが開いたら、内容を確認し、『登録申請』ボタンを押します。
10:
マイナンバーカードの認証が終わると、申請確認メールが送付されますので、受信メールを確認し、「メールアドレス認証」を完了してください。


11:メールアドレス認証が終わると、『手続き完了』画面が表示されます。以上で機体登録は完了です。『トップページ』に戻ってください。

(3)クレジットカードによる手数料支払い方法


1:『トップページ』に戻り、再び「ログイン」します。


2:『ログイン』画面が表示れたら、ログインIDとパスワードを入力し、ログインします。


3:『メインメニュー』が表示されたら、「申請状況確認/取下げ/支払い」ボタンを押します。


4:『申請状況一覧』を開いたら、該当する「受付番号」欄の「支払選択」ボタンを押します。


5:支払方法が表示されたら、「クレジットカード」ボタンを押します。


6:「こちら」のリンクを押すと、クレジットカード支払い画面が表示されますので、お手持ちのクレジットカード情報を入力して、支払い手続きを済ませてください。

以上で、支払いは完了です。後は、『申請状況一覧』を開いたら「登録記号」が確認できます。こちらの記号をテプラ等で入力し、機体に貼り付ければ完了です。

③ドローン法規制の基礎知識:小型無人機等飛行禁止法その②

小型無人機等飛行禁止法の続きです。こちらの法律は、「国の重要な施設等」の周辺でのドローンの飛行を禁止する法律でした。その対象施設は以下のようなところです。

・国の重要な施設等
・国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
・危機管理行政機関の庁舎
・対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所

以下は先月のおさらいですが、飛行禁止の場所規制される小型無人機は以下の通りです。

<飛行禁止の場所>

・飛行禁止となっている対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)
・レッドゾーンの周辺おおむね300m(イエローゾーン)

<規制される小型無人機>
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等

一見、東京都内以外のエリアでは、原子力発電所自衛隊駐屯地等の防衛施設に注意をしておけば良さそうですが、実はこの法律、結構危険です・・・
それは、世界的なスポーツイベント外国の要人の訪日皇室関連行事など、国の重要なイベントが行われる会場周辺の施設300m周辺が、このイベント期間中だけ時限的に、禁止法のエリア指定を受けるからです。ちなみに、2019年は非常にイベントが多かった都市で、この禁止法が毎月のように出ておりました。

<2019年に出されたエリアと期間指定の小型無人機等飛行禁止法の一部>
・6/6 G20大阪サミット 6月27日より30日まで

インテックス大阪、関西国際空港、大阪国際空港、インターコンチネンタル大阪、ウェスティンホテル大阪、大阪マリオネット都ホテル、コンラッド大阪、ザ・リッツ・カールトン大阪、シェラトン都ホテル大阪、スイスホテル南海大阪、セントレジスホテル大阪、帝国ホテル大阪、ヒルトン大阪、ホテルニューオータニ大阪、リーガロイヤルホテル、ハイアットリージェンシー大阪、大阪城西の丸庭園大阪迎賓館、淀川河川公園毛馬地区、桜之宮野球場、南港中央公園、ザ・ガーデンオリエンタル・大阪、東福寺、大阪府庁、天王殿、太閤園及びいずみホール並びにその周辺地域

・8/20 第7回アフリカ開発会議 8月27日より30日まで
パシフィコ横浜、横浜ベイホテル東急及び横浜ロイヤルパークホテル並びにその周辺地域

・9/13 ラグビーワールドカップ2019 各会場

・11/7 ローマ法王フランシスコ台下来日 令和元年11月23日から26日
 東京都大田区、新宿区、千代田区、文京区、港区
 長崎県大村市、長崎市
 広島県広島市、三原市

これは、2019年に出された小型無人機等飛行禁止法のほんの一部です。従って、地方だからといって、まったく関係ないとは言えないということですので、くれぐれもご注意ください。

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