『みらい』のブログBLOG

2022年6月期メンバー向けドローン情報(リモートIDの設定)

ドローン関連

7月初旬ですが、なんともう梅雨明けで、早くも夏到来ですね。
これから海に山にドローンを持って撮影に出かける方も多いかと思いますが、くれぐれも安全飛行に心掛けてフライトを楽しんでください。

①DJI製ドローンのリモートID登録方法

リモートIDの搭載が義務化へ

2022年6月20日より、「100g以上の無人航空機」の機体登録及びリモートIDの搭載が義務化されました。これに伴い、今後、一部の例外を除き、新たに機体を購入した場合「リモートID」を装着しなければなりません。

ただし、機体によっては、購入時にデフォルトで内蔵している場合もありますので、事前に販売店等にご確認ください。

販売店が購入時にサービスで登録をしてくれる場合もありますが、基本的にはご自身で登録する必要がありますので、ご注意ください。

DJI製ドローンのリモート対応機種


(DJI社 https://www.dji.com/jp/newsroom/news/dji-remoteidより)

DJI社が2022年6月1日に発表した、今後リモートID対応が予定されている機体は、上の表に記載されている通りです。こちらに記載のある機体を購入した場合は、リモートIDを外付けで準備する必要はなく、アプリ等で簡単に連携ができます。ただし、こちらに登録のない機体で、6月19日までに登録申請を終えていない機体は、リモートIDを外付けで搭載しないと飛行できませんのでご注意ください。

DJI製ドローンにリモートIDを書き込む方法

〇事前に準備するもの

まず、リモートIDを機体に書き込むには、準備して頂くチェック項目があります。

1.機体登録システムにて、リモートIDを登録する
2.DJI Flyアプリのバージョンを最新版にアップデートする ※Ver1.6.6以降
3.機体と送信機のファームウェアをアップデートする
ファームウェアの確認方法

①DJI FLYアプリを起動し、送信機と機体の電源をONにします。

②上図と同じ画面が表示されたら、右下の「GO FLY」をタップして、カメラビューを開きます。

 

③カメラビューが表示されたら右上の『・・・』を押し、一般設定メニューを開きます。

④一般設定メニューを開いたら、「詳細」をタップしアプリのバージョンがバージョン1.6.6以降であることを確認してください。バージョンが古い場合はアップデートが必要です。

※アップデート方法は送信機によって異なりますが、スマホやタブレットを装着するタイプの「DJI RC-N1」の場合は、スマホのアプリをアップデートさせる必要があります。

〇リモートIDの書き込み方法

⑤一般設定メニューから「安全」をタップし、下にスクロールすると、「無人航空機システム リモートID」という項目が表示されるので、タップしたら、さらに「インポート」をタップします。

⑥機体のシリアルナンバーが自動的に表示されますので、「ログイン」をタップします。

⑦ドローン登録システムのログインID・PWを入力し、「同意して連携」をタップします。

 

⑧『インポートしました』と表示されたら「OK」をタップして終了です。

⑨「無人航空機システムリモートID」に「インポート済」と表示されていればインポート完了です。

②リモートIDが免除される場合

19日までに機体登録が完了した場合を除き、200g以上のドローンはすべてリモートIDを搭載する必要がありますが、一部、搭載が免除される場合があります。

<リモートIDの搭載が免状される場合>
1.リモートID特区

2.試験飛行の届出

1.リモートID特区

国土交通大臣に届出した飛行区域の境界線を明示するとともに、補助者を配置するなどの安全確保措置を講じることで、リモートID機器の搭載が免除されます。ただし、「無人航空機の飛行を監視するために必要な補助者の配置その他の措置」「特定区域の範囲を明示するために必要な標識の設置その他の措置」を行う必要があります。

2.試験飛行届出

こちらは、無人航空機の研究開発を阻害しないための措置ですので、あらかじめ、国土交通大臣に飛行区域や機体情報等を届け出る必要があります。なお、完成した無人航空機を活用する実証試験等については、研究開発を目的とする試験飛行には含まれませんのでご注意ください。

③機体登録制度に違反した場合の罰則

それでは、6月20日以降に、リモートID機器を搭載しないドローンを飛行させた場合、どのような罰則があるのでしょうか?関連条文は以下の通り。

(登録の一般的効力)
第百三十一条の四 
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。


 
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四 
第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
つまり、違反した場合は、『1年以下の懲役または50万円以下の罰金』に処せられます。なんと最高刑が懲役というかなり厳しい罰則ですね・・・
これは、アルコールや薬物を摂取した影響下で飛行させた場合と同じレベルの罰則です。うっかりでは済まされないので、『購入したらまず登録』を心がけましょう!
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