①いつも飛ばしているところが飛行禁止区域に?『小型無人機等飛行禁止法』に注意!
②ドローン飛行計画未通報の男性摘発 福岡県(10/20)
③「ドローン物流の事業化加速を」首相、規制改革会議で指示(10/16)
①いつも飛ばしているところが飛行禁止区域に?『小型無人機等飛行禁止法』に注意!
〇小型無人機等飛行禁止法のおさらい
小型無人機等飛行の概要
【飛行が規制されるエリア】
・国の重要な施設等の周囲「おおむね300m」の周辺地域上空
対象施設の敷地・区域の上空は「レッド・ゾーン」、周囲おおむね300mの上空は「イエロー・ゾーン」
【規制される小型無人機等】※100gの機体でも未満でも対象となります。
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー等
【対象施設】
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
・国の重要な施設等
(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等、危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所)
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
<特措法に基づき指定する施設>
・大会会場等(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
※国会議事堂、議員宿舎、危機管理行政機関、自衛隊施設等、恒常的に飛行禁止に指定されている施設は、こちらのページをご覧ください。
飛行禁止エリアの例(皇居周辺)
飛行禁止区域は、上の図のように「イエローゾーン」と「レッドゾーン」に分かれており、此方の上空を飛行させた場合、警察官等が違反者に対して、危機の退去その他の必要な措置をとることを命令することができます。
その命令に違反した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
※レッドゾーンは、命令の有無を問わず罰則が適用されます。
〇飛行禁止区域は期間限定で指定されることもある
国の重要な施設の近くでは、気を付けなければいけないということね!
では九州に住んでいる私は、原子力発電所と自衛隊施設の周辺だけ気を付けておけばいいのかな?
一概にそうとは言えません。というのも、この法律に関しては、場所と期間を限定した飛行禁止区域が頻繁に設定されるからです。ちなみに、今年(令和5年)の5月から10月までの半年間だけでも、9回(箇所が)設定されております。
2023.10.25 「G7大阪・堺貿易大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.09.20 「いしかわ百万石文化祭2023」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.09.20 「燃ゆる感動かごしま国体」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.7.04 「G7香川・高松都市大臣会合」及び「G7司法大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
023.6.20 「G7栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.6.12 「G7三重・伊勢志摩交通大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.5.15 「G7広島サミット」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.5.10 「G7長崎保健大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
2023.5.09 「G7仙台科学技術大臣会合」及び「G7富山・金沢教育大臣会合」の開催に伴う小型無人機等の飛行禁止区域の指定
このように、恒常的に指定されているエリア以外で飛行禁止区域が設定されるケースも非常に多いという事が分かりますね。
ちなみに、これまでに時限的に設定されたケースは以下の様な場合です。
・外国の要人が参加する会議(首脳会談、国際会議等)
・皇室関係者が招かれるイベント(国体の開会式、全国植樹祭等)
・世界的なスポーツイベント(ラグビーワールドカップ、オリンピック等)
個々で注意しなければならない点は、サミットなどの場合は、指定される対象施設が多くなるため、その周辺300mとなれば、飛行禁止区域もかなりの広さになります。実際に、G20大阪サミットが開かれた2019年には、G20の主会場となっていたインテックス大阪の周辺300mにあたる飛行禁止区域を飛行したとして2名が検挙されております。
※記事はこちら「禁止区域でドローン飛ばした男2人を検挙 大阪府警2019/6/13朝日新聞」
このように、普段ドローンを飛ばしているところが飛行禁止区域となる場合もありますので、十分注意することが必要ですね。
②ドローン飛行計画未通報の男性摘発(令和5年10月20日記事 福岡県)
<以下、記事を抜粋>
北九州市では、2023年6月に、登録記号を表示せずにドローンを飛行させたとして、男性会社役員が航空法違反の疑いで書類送検されました。この男性は、北九州市八幡東区のホテルの解体工事現場で、国から交付された登録記号を機体に表示せずにドローンを飛行させたほか、飛行計画を事前に届け出ていなかった疑いが持たれています・・・
記事の続きは、配信元の記事をご確認ください。
記事はこちら⇒ドローン 登録記号、非表示疑い 八幡東署 会社役員、県内初検挙 /福岡 毎日新聞
機体登録に関しては2022年12月20日から、飛行計画通報に関しては2022年12月5日からそれぞれの違反については罰則が適用されることになりました。今回はその両方に違反した事例です。流石に機体登録をしていないという方は少ないと思いますが、飛行計画を忘れたとの声は耳にしますので、絶対に忘れないようにしてください。
「航空法」
第一節 無人航空機の登録
(登録)
第百三十二条
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(登録の一般的効力)
第百三十二条の二
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(登録記号の表示等の義務)
第百三十二条の五 前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2 登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、第百三十二条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
<10/16(月)ドローン物流の事業化加速を 首相、規制改革会議で指示(熊本日日新聞 記事)>
<以下、記事を抜粋>
岸田文雄首相は16日、官邸で開いた規制改革推進会議で、人手不足が深刻な物流や医療、介護分野への対応策の検討を加速するように指示した。緊急に対応すべき課題として、ドローンによる物流サービスの事業化やオンラインを使った診療機会の拡大などを挙げた。10月末をめどに取りまとめる経済対策への反映を促した。・・・
記事の続きは、配信元の記事をご確認ください。
記事はこちら⇒ドローン物流の事業化加速を 首相、規制改革会議で指示(熊本日日新聞)
おそらくこの記事は、カテゴリーⅢ(レベル4)の飛行を念頭においているともの思われますが、実際は、先の9月12日に「カテゴリーⅡ(レベル3) 飛行の許可・承認申請に関する説明会」が開催され、ようやくレベル3の申請方法が明確化されたという段階です。
従いまして、当面の目標は、第三者上空ではない山間部や海上などで実用化を実現させることになるかと思います。ただ、このレベルの飛行であっても、実用化となるとインフラ、コスト面や技術面などで、まだまだ解決するべき課題は山積みと思われます。