『みらい』のブログBLOG

新発売ドローンの申請にはご注意を

ドローン関連

久しぶりのドローン行政書士 佐藤です。

今日は、新発売の散布ドローンの承認申請案件で、以前数台申請したことがあります、『ciRobotics(株)』社製の農薬散布ドローンがフルモデルチェンジしたということで、写真撮影の為に、納品に立ち会ってきました。

前モデルは、DJI社製のフライトコントローラー(N3-AG)とDatalink3を使っていた、よくあるタイプの散布機だったのですが、今モデルは、まったくの別物のようで、すべてオリジナルの機体となっているようです。私も操縦してみましたが、操作性自体は格段に向上しているように感じました(散布の性能等は詳しくないので書きません)。

当該製品にご興味のある方は、販売代理店店「CLIMAX」までお尋ねください。問い合わせ先:096-288-5365

そこで、今日は「新商品のドローンを国交省の許可承認申請する際はご注意を」という話です。

資料の一部を省略することが出来る無人航空機

先日、DJI社より、ライトユース向けの「MAVIC2 Air」が、産業用と向けに「MATRIC300RTK」が発売されました。

特に、MATRIC300RTKには、価格や飛行時間、6方向センサーなど、カメラ「ZENMUSE H20」込みで、かなり話題をさらっておりました。直ぐにでも欲しい方も多いと思いますが、これを直ぐに購入した場合、飛行許可と承認を受ける際には少し注意が必要です。

こちら、国交省の無人航空機オンライン申請サイト「DIPS」の機体管理画面ですが、まず、申請前に購入した機体を登録しなければなりません。

まず、このページには、[ホームページ掲載無人航空機][ホームページ掲載無人航空機以外]というセレクトボタンがあります。

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領 4-1-1」には、無人航空機の各許可承認に適合するための、基準が記載されておりますが、許可もしくは承認を受ける場合は、申請する無人航空機が、その項目に適合するか否かを判断してもらうために、仕様が分かるマニュアル、仕様書、図面や写真をDIPS用で添付しなければなりません。これが結構手間で、面倒くさい。

これが[ホームページ掲載無人航空機以外]になります。

しかし、発売から1~2ヵ月経つと、[ホームページ掲載無人航空機]に掲載される場合があります。これに掲載ると、この面倒くさいマニュアルや仕様書等の添付がほとんど必要なくなります。

もちろん、この[ホームページ掲載無人航空機]に掲載されるには、製造メーカーが、所定の申請しないといけないのですが、これに掲載されると物凄く申請が楽になります。

 ホームページ掲載無人航空機の対象となる無人航空機の対象となる期待の基準規定

(1)適切な品質管理体制を有する製造施設において量産され、構造、機能及び性能に同一性が認められる無人航空機。
(2)大きな構造及び機能の差異がないシリーズ化された無人航空機については、申請が想定されるモデルのうち、諸元表その他の資料により、機能及び性能を代表すると申請者が認めるモデルを確認することで、全てのシリーズのモデルの性能も確認したものとみなすことができる。
(3)原則として無人航空機の飛行に関する許可・承認を得る頻度が高い(又は高いと想定される)機体を対象とすることとし、申請者、製造者等の要望や許可・承認の実績に応じて判断するものとする。

ですから、購入してすぐに申請するのではなく、特にDJI製の機体は、しばらくお待ちいただいてから申請した方が良いということです。
ちなみに、今日の時点の[ホームページ掲載無人航空機]は、こちらからご覧になれます。

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