『みらい』のブログBLOG

200g未満のドローンはどこでも飛ばせる?訳ないですよ!

ドローン関連

前回、DJI社製のMAVICminiをご紹介させていただきましたが、YouTubeには、既にかなりの空撮映像がアップされているようです。あらためて、このサイズでこの性能は画期的ですね。イベントでの近距離撮影など、非常に幅が広がると思います。
ただし、SNSなどを拝見すると、少し勘違いをされている方もおられるようなので、事故が起こらないうちに一言。

まず、200g未満の無人航空機は「模型飛行機」に該当されるため、航空法の132条及び132条の2に掲げる規定については対象になりませんが、規制が適用される法律を2つ記載します。

「小型無人機等飛行禁止法」
こちらの法律では200g未満のドローンでも適用対象となっております。こちらは警察庁所管の法律ですので、国交省所管の航空法とはまったくの別物で、国の重要な機関や原子力発電所の周辺の飛行を禁止しております。最近の法改正では自衛隊の駐屯地上空など、年々適用範囲が広がっております。また、東京オリパラやサミット等の国際会議など、イベントにより期間限定でも指定される場合が多いので注意が必要です。

「航空法99条の2」
こちら、「無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン」にはしっかりと記載がありますが、条文は以下の通りです。
第九十九条の二何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない』
 
つまり、空港の周辺や高高度の飛行は許可通報が必要となるということです。今迄は、ホビードローンの性質上、屋外で高く飛ばすということはほとんどなかったのですが、MAVICminiの登場で、この辺の法律もクローズアップされるかもしれません。くれぐれもご注意ください。

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