『みらい』のブログBLOG

12月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

皆様はどのような年を迎えられましたでしょうか?年始早々、オミクロン株の拡大が懸念されているようですが、今年こそは、徐々にでも平常を取り戻していくような、そんな年になると良いですね。

さて、ドローンの業界はと言いますと、いよいよ12月20日「事前登録制度」が始まりました。ご準備はいかがでしょうか?更に今年は、レベル4の飛行に向けた様々な制度改正が待っております。これらの法令改正につきましては、都度、こちらのサイトにて詳しくお伝えしていきたいと思いますので、お見逃しにならぬよう、よろしくお願い致します。
では、今月もドローン法務を中心とした、ドローンの最新情報をお届けいたします。

12月のINDEX

①ドローン登録システムの利用方法について
②熊本市都市公園でのドローンの飛行について
③ドローン法規制の基礎知識:小型無人機等飛行禁止法その①

①ドローン登録システムの利用方法について

12月20日からドローンの事前登録が開始されましたが、まだ登録をされていない方がほとんどかと思います。そこで今回は、まずこの登録方法について資料をまとめてみました。

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。 ご確認のうえ手続きにお進みください。

<アカウント開設に必要なもの>

(画像:ドローン登録システムより)

※個人様の場合、運転免許証等でも登録手続きはできますが、マイナンバーカードを利用した方が登録手数料がお安くなりますので、まだマイナンバーカード取得されていない方は、是非取得をおススメ致します。登録手数料はこちら
『ドローン登録システム』のリンクはこちら https://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/init

まず、上記のリンクから登録を開始します。以下の画面が開いたら個人のアカウントを開設する場合は「個人の方のアカウント開設」ボタンを、法人のアカウントを開設する場合は「企業・団体の方のアカウント開設」ボタンを押してください。

アカウントの詳しい作成方法につきましては、以下のマニュアルをまとめました。必要なものをダウンロードしてご確認ください。

【登録システム利用マニュアルのダウンロード】
アカウントの開設方法
については、以下のマニュアルをダウンロードしてご確認ください。

マイナンバーカードを読み取る方法については、こちらのマニュアルをご確認ください。

尚、マイナンバーカードの取得をしていない方は、運転免許証などでも申請が可能です。以下のマニュアルにてご確認ください。

機体の登録や手数料の納付方法につきましては、以下のマニュアルにてご確認ください。

その他の手続きに関しては、以下のマニュアルの中からお選びいただき、参考にしながら手続きを行ってください。

機体登録を当事務所にご依頼頂く場合は、直接メール等で問い合わせくださいませ。

以上が登録に関する手続きのマニュアルです。現在所有する機体の登録は必ず6月19日までの登録を終えてください。

②熊本市都市公園でのドローンの飛行について

こちらは、主に熊本市のユーザー様向け情報となりますが、昨年の10月から今年の3月31日まで、熊本市の土木センター所管の都市公園において、試験運用的ではありますが、ドローンの飛行が申出等により可能となっております。
以下の3パターンの飛行目的により、それぞれ手続きが異なります。一応審査を経てからの飛行ではありますが、今まで趣味での飛行は全般的にNGであったことを考えますと画期的とも言えますね。

パターン1【行としての撮影】・・・映画の撮影、CMの撮影など
パターン2【公共性のある飛行】・・・公共機関や市主催のイベント、災害時対応、産業、観光、環境等の振興に資するもの、大学等の調査研究
パターン3【個人的な利用】・・・飛行練習、趣味
ドローンの飛行に係る申請や届出方法は以下の通り。
(画像:熊本市ホームページより)
個人的な利用の飛行練習・撮影につきましては、以下の
5つの公園で飛行が可能です。

飛行させる場合は、下記書類のご提出が必要です。

 <飛行可能な公園>
(1)【東区】水前寺江津湖公園:上江津地区(中の島付近)(DID地区)
※公園利用者が多くなる日中を避けて、日の出から8:30まで
(2)【西区】石神山公園
※公園利用者が多くなる日中を避けて、日の出から8:30まで 
(3)【中央区】白川橋左岸緑地(DID地区)
(4)【南区】白川飽田緑地 
(5)【北区】合志川河川公園

提出書類はこちらのリンクからダウンロードできます。
【試験運用】都市公園(土木センター所管)における無人航空機(ドローン)の飛行について

【問合せ先】
中央区土木センター維持課:096-355-2940
東区土木センター維持課:096-367-5509
西区土木センター維持課:096-355-4578
南区土木センター維持課:096-357-4878
北区土木センター維持課:096-245-5054

③ドローン法規制の基礎知識:小型無人機等飛行禁止法その①

ドローンの飛行する際に、気を付けなければならない法令は、「航空法」だけではありません。特に気を付けなければならないのが、この「小型無人機等飛行禁止法」です。こちら、所管は国交省ではなく警察庁となります。詳しくは以下の資料を見て頂ければわかると思いますが、概ね、国の重要な施設などの周辺を飛ばしてはいけないという法律です。

対象施設は、以下の通り。

<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
・国の重要な施設等
・国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
・危機管理行政機関の庁舎
・対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所

<飛行禁止の場所>
・飛行禁止となっている対象施設の敷地・区域の上空(レッドゾーン)
・レッドゾーンの周辺おおむね300m(イエローゾーン)

<規制される小型無人機>
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等

<規制される特定航空用機器を用いて人が飛行するもの>
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等

こちらに指定されているエリアを飛行をする場合は、それぞれの対象となる施設の管理者への通報等が必要となります。

続きはまた次回

 

 

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