『みらい』のブログBLOG

8月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所です。

とうとう8月も終わりましたね。今回はその8月にあったドローン関連情報(ドローンのネタ)ニュースレターを配信します。是非ご活用くださいませ。

8月のINDEX

①航空法施行規則の一部を改正する省令案

(1)係留した状態で無人航空機を飛行させる場合の許可・承認の適用除外

(2)高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外

②陸上自衛隊北熊本駐屯地が小型無人機等飛行禁止法適用エリアに

③ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その6】催し場所(イベント)上空での飛行

航空法施行規則の一部を改正する省令案

この度、航空法施行規則の改訂により、「係留した状態で無人航空機を飛行させる場合の許可・承認の適用除外」「高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外」という2つの飛行緩和措置が行われる見込みとなりました。

これは、これまでの許可及び承認の知見の蓄積から、安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める無人航空機の飛行について、類型的に個別の許可又は承認を不要とするという規定を基に行われるものです。
では、具体的にどのような緩和が行われるのか見てみましょう。

(1)係留した状態で無人航空機を飛行させる場合の許可・承認の適用除外 

こちらは、「十分な強度を有する紐等(30m 以下)で無人航空機を係留した上で行う飛行であって、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて行う場合にあっては、以下の許可・承認を不要とする」というものです。今までも、係留装置の活用はされていましたが、利用した場合でも許可承認は必要でした。これが不要となったことで、ありがたい規制緩和であるかもしれませんね。ただ、あくまでワイヤー等の長さが30m以内に限られることから、利用は限定的になると思われます。

(2)高構造物周辺の飛行禁止空域からの除外
例えば、ビルや鉄塔などの高構造物の周辺については、ヘリや飛行機の航行が想定されないことから、「地表又は水面から 150m 以上の空域であっても、当該構造物から 30m 以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外する」ということになるようです。これはインフラ点検などで利用されることを想定している思いますが、地表高度150m以上の高層建築物となると、オフィスビル、タワマン等、一部の構造物に限られます。これらの建物は密集して建っている場合も多く、当然、気流が複雑になることが予想されます、建物30m以内の飛行で150m上空に汎用ドローンを上げるのはちょっと怖いですよね。ただ、橋梁などは地表から150mの位置にあるものも少なくないと思いますので、この緩和も業種業態によっては大変有難いものになるのではないでしょうか。
これらは、国土交通省の改正であり、既にパブリックコメントが行われております(9月4日まで)。その後のスケジュールは、令和3年9月交付、10月施行ということになると思います。詳しい資料はこちらから

②陸上自衛隊北熊本駐屯地が小型無人機等飛行禁止法適用エリアに(熊本地域ニュース)

熊本市北区にある北熊本駐屯地が、小型無人機等飛行禁止法の適用エリアに指定されました。
そもそも、「小型無人機等飛行禁止法って?」という方も中にはいらっしゃるかもしれないので、簡単にご説明します。この法律は警察庁所管の法律で、「国の重要な施設及びその周辺おおむね300mの地域の上空における小型無人機の飛行を原則禁止とする」という内容のものです。こちら200g未満のトイドローンも対象となります。禁止されている空域は以下の通り。

①国の重要な施設等・ 国会議事堂等[衆議院議長・参議院議長指定]

・ 内閣総理大臣官邸等[内閣総理大臣指定]
・ 危機管理行政機関[対象危機管理行政機関の長指定]
・ 最高裁判所庁舎[最高裁判所長官指定]
・ 皇居・御所[
内閣総理大臣指定]
・ 政党事務所[総務大臣指定]
②外国公館等[外務大臣指定]
③ 防衛関係施設
・ 自衛隊施設[防衛大臣指定]

・ 在日米軍施設[防衛大臣指定]
④空港
⑤原子力事業所 

これまで、熊本エリアでは健軍駐屯地と高遊原分屯地がこの法律の適用エリアとなっておりましたが、とうとう北熊駐屯地周辺も網に入りました。
写真の赤枠(北熊本駐屯地敷地内)がレッドゾーン(対象施設区域)になります。こちらは飛行禁止です。もし飛ばした場合は一発アウトで、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。ブルーの枠がイエローゾーン(対象施設周辺地域)になります。これらの地域で飛行した場合、警察官(不在の場合は自衛官)より退去命令を受けます。そして退去命令に従わない場合は検挙される可能性が高いので、くれぐれも飛行は控えてください。ちなみに、自宅の庭で200g未満のドローンを飛行させてもNGので、お気を付けください。

③ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その6】催し場所(イベント)上空での飛行

航空法の2015年12月改正解説の第6回です。
今回は、「イベント上空飛行」の話。こちら、実は2019年11月岐阜県大垣公園で起こった、有名な「お菓子撒き事件」を切っ掛けにして運用の改訂が行われておりますので、現行の規程に添ってお話します。
この法律は、「特定の場所や日時に開始される多数の者が集まる催し」の際に、その撮影その他の目的にドローンを飛行する場合、『国土交通大臣の承認』にが必要になるというものです。ただし、自然発生的に人が集まる場合は含みません。
また、承認を受けるにしても、例えば図にある通りイベント会場で上空20m未満の飛行をする場合、ドローンの飛行範囲の周辺30mに「立入禁止区域」を設けなければなりません。また飛行高度が上がるにつれ、立入禁止区域も広く取らなければならなくなります。このため、イベントの臨場感あふれる映像を取りたいという撮影者の要望をかなえるにはなかなか厳しい規制となっております。ただし、「全員が当事者」となる場合は、承認は不要となりますので詳しくはお尋ね頂ければと思います。
ここで一つ私が言わせて頂きたいのは、このように一人の不届き者のせいでルールを守っている全員が迷惑を被るということです。これは皆のこれまでの努力を無に帰す行為となりますので絶対におやめください。
ご質問がある方は、下記にお願いします。

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