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ドローンお役立ち情報Vol26『ドローン操縦ライセンスに違反点数制導入?・・・ほか』

ドローン関連
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①ドローン操縦ライセンスに違反点数制導入?

〇無人航空機操縦者証明に係る行政処分に関する基準(案)の内容

国土交通省は、令和5年7月6日付で、「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」の制定(案)について、行政手続法に基づくパブリックコメント※1(以下パブコメ)を開始しました。この基準は、ちょうど運転免許証の点数制度と同じような解釈で宜しいかと思います。
意見募集要領は以下の通り。

<制定する背景>

この通達を制定する背景は『航空法等の一部を改正する法律(令和3年法律第65号。)が令和4年12月5日に施行され、無人航空機の機体認証、型式認証、無人航空機操縦者技能証明等の制度が創設されたところ。今般、無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関す基準を定める通達を制定することとする』となっております。 


<通達(案)の概要>

通達案の概要は、『国土交通大臣が航空法(昭和27年法律第231号)第132条の53第4号及び第5号並びに航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第236条の61第4項に基づく無人航空機操縦者技能証明(以下「技能証明」という。)の取消及び効力の停止並びに技能証明を受けた者に対する行政指導などの行政処分等を公正かつ適切に行うために、必要な基準を定める』となっております。


※1パブリックコメント(制度):省庁などの行政機関が命令等を定める際には、予めその命令等の案やその関係書類を公示して、広く一般に意見を求めなければならないという制度です。

要領の内容を簡単にまとめると、「昨年12月5日にライセンス制度が導入されたが、まだ、ライセンス取得者が法令に違反した場合の、取消し、停止やその他の行政処分の基準が、決まってないので、今回、その基準案を作って公表しました。皆さんこの案についてご意見をくださいね」という内容になります。
それでは、この「案」の内容をについて詳しく見ていきましょう。

 

無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準>  
以下、原文のまま記載

(行政処分)
第2条 行政処分は、必要な調査を行った上で、無人航空機操縦士行政処分審査会(以下「審査会」という。)の審査結果に基づいて行うものとする。
(行政指導)
第3条 審査会の審査結果により行政処分の必要がないとされたものについては、必要に応じ文書警告又は口頭注意の行政指導を行うことができるものとする。
(処分の基準)
第4条
1 一般的基準
技能証明に係る行政処分及び行政指導(以下「処分等」と総称する。)の内容は、別表1「点数表」に掲げる処分事由(以下「処分事由」という。)に対応する点数を基本に、第3項を勘案して、当該処分事由につい
ての点数を決定したうえで、別表2「処分等区分表」によって決定するものとする。
ただし、第三者の死亡、重傷又は複数の第三者の負傷の結果が生じた場合は、違反点数にかかわらず、技能証明の取消又は技能証明の効力の停止の処分を行うことができるものとする。
2 複数の処分事由に該当する場合の取扱い
複数の処分事由について併せて処分等を行う場合は、各処分事由に対応する点数を合計したうえで、第3項を勘案して違反点数を決定するものとする。
3 個別事情による点数の加重又は軽減
処分事由に該当する行為について、別表3「個別事情による加減表」に掲げる事情があると認められるときは、同表の区分に従い、点数を加重又は軽減することができるものとする。
4 過去に処分を受けている場合の取扱い
過去に処分等履歴のある者に対する処分等の内容は、第1項から第3項により今回相当とされる点数に、別表4「過去に処分等を受けている場合の取扱表」の区分に従って点数を加重したうえで、決定するものとする。ただし、過去の処分等に係る処分事由となる行為が行われた日(複数の処分事由がある場合には最終のもの)が今回の処分事由となる行為が行われた日(複数の処分事由がある場合には最終のもの)から5年より前である場合は、点数の加重を行わない。
(処分等の保留)
第5条 処分事由に該当する行為について司法上の捜査、送検若しくは起訴等がなされた場合又は民事訴訟が係争中であり処分等の内容の決定に当たって当該訴訟の結果等を参酌する必要がある場合その他処分等の内容を決定できない事情がある場合には、必要な間、処分を保留することができる。
(長期間経過している場合の取扱い)
第6条 処分事由に該当する行為が終了して2年以上経過した場合は、処分等を行わないことができる。
(複数の無人航空機の種類についての限定をする技能証明を受けている場合の取扱い)
第7条 複数の無人航空機の種類についての限定をする技能証明を受けている者に対して処分等を行う場合は、その者が受けているすべての無人航空機の種類についての限定をする技能証明について処分等を行う。
(通知)
第8条 処分等を決定したときは、処分等を受ける者の氏名、処分等の理由及び内容を、書面をもって処分等を受ける者に通知し、書面又は電磁的方法によって指定試験機関に通知するものとする。

こちらの内容を簡単に解説すると、以下のようになります。
・処分は、詳しく調査した上で、審査する委員会の審査に基づいて決定する。
・審査会が「処分は必要ない」とした場合でも警告や注意はできるようにする。
・処分は別表1の点数表の記載された「処分事由」とそれに対応した「点数」で決定し、別表2の処分等区分表に記載された処分内容を行う。
・事情によっては、点数が増えたり減ったりする場合もある。また、過去5年以内に処分を受けている場合は、処分が重くなる。
・マルチコプターとヘリコプターなど、複数の無人航空機のライセンスを所有している場合、ひとつの種類で受けた処分は、全ての種類に及ぶ。

〇パブリックコメントの方法と提出期限等
<パブリックコメントの提出方法>
パブリックコメントは、『e-govパブリック・コメント』から提出できます。手順は以下の通りです。


『e-govパブリック・コメント』の「案件一覧」を選択し、次に「意見募集案件」のキーワードや所管省庁検索から、目的の案件を表示します。
今回の事例の場合、上図のようにキーワードには「無人航空機」と入力し、所管省庁は「国土交通省」を選択します。そうすると、検索結果の案件名に目的案件名が表示されます。


②目的の案件名を選択すると、パブリックコメントが行われている案件の詳細が表示され、「意見公募要領」や「命令案」などがダウンロードできるようになっております。それらを確認し、意見入力画面に進みます。


③意見入力画面が表示されたら、提出意見を記入します。意見の文字数や個人情報の入力については、表記のとおりに従って入力します。入力を終えたら確認画面に進み、修正が必要なければ、提出ボタンを押すと意見提出が完了です。※個人情報の入力が必須となる場合もあります。

今回に限らず、自身の生活や仕事に関わる命令等が制定されるような場合は、積極的に意見を提出してみてはいかがでしょうか。

②農薬散布用ドローンに使える補助金はじまる

令和4年度農業支援サービス事業インキュベーション緊急対策のうちスマート農業機械等導入支援』の第3次公募が始まりました。
こちらの事業の趣旨は、「農業支援サービス事業の拡大に必要となるスマート農業機械等の導入を行う農業支援サービス事業体を支援するもの」です。
公募要領のダウンロードや申請方法については、以下の農林水産省のHPをご確認ください。https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/230627_376-1.html

公募の詳細は以下の通り。

【事業概要】
<支援対象者>
〇農業支援サービス事業者
(例)
・農業者の行う農作業を代行する取組を行う事業者
・農業者が使用する農業用機械等を、レンタル・サブスクリプション等の販売以外の手段によって農業者に提供する事業者
・作業者を必要とする農業現場に農作業を行う人材を派遣する取組を行う事業者・・・等

<要件>
〇サービスの利用者数にかかる成果目標を設定し達成すること

<加算要件>
〇複数の都道府県でサービスを提供している場合
〇重要な施策の推進のために必要な機械を導入する場合 等

<補助率>
・事業費の1/2以内

<補助上限>
1,500万円

<補助事業対象機械>
・農業支援サービスの提供に必要なスマート農業機械等

<提出方法>
eMAFF(農林水産省共通申請サービス)による電子申請
(電子申請マニュアルはこちら

<公募期間>
令和5年6月27日(火曜日)~令和5年8月25日(金曜日)
※eMAFF申請画面は7月下旬頃に開設予定

③沖縄・下地空港沖で無人航空機墜落、航空事故初認定


7/7(金)16:59 沖縄新報記事より

<以下、一部記事を抜粋>
『国土交通省は7日、宮古島市の下地島空港の近海で試験飛行中だった無人航空機が墜落した件について、「無操縦者航空機」の事故と認定した。同省航空局安全部航空安全推進室によると、無操縦者航空機の航空機事故認定は初めて。今後は、運輸安全委員会に指名された航空事故調査官3人が事故原因などの調査を行う。 同推進室によると、事故機は6月28日午後6時12分に下地島空港を離陸した直後、地上から遠隔操縦して機体を飛行させるための設備と機体との間の無線通信に不具合が発生した』

以上が新聞記事です。
ここに「初めての航空機事故認定」と記述ありますが、これはどういう意味でしょうか・・・?


そもそも「航空事故」とは、運輸安全委員会設置法の第2条に記載のある通り、航空法第76条に定められているものを言います。
そして、無人航空機に関しても、令和4年12月5日施行の改正で、航空法第132条の90にあたる、事故や重大インシデントに当たる場合は、運輸安全委員会の調査対象となりました。
もちろん、事故調査が必要か否かのについては、運輸安全委員会の判断によりますので、今回の事故は、「航空機事故」として調査が必要と判断された無人航空機の事故の初ケースだったということです。

関係法令は以下の通りです。

 

<運輸安全委員会設置法>(定義)
第二条 この法律において「航空事故」とは、次に掲げる事故をいう。

一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故
二 航空法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの

2 この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。
一 航空事故
二 航空事故の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
 
<航空法>
(報告の義務)
第七十六条 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。

一 航空機の墜落、衝突又は火災
二 航空機による人の死傷又は物件の損壊
三 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
四 他の航空機との接触
五 その他国土交通省令で定める航空機に関する事故

(事故等の場合の措置)
第百三十二条の九十 次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
二 航空機との衝突又は接触
三 その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
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