『みらい』のブログBLOG

2022年4月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

久しぶりに、「コロナ規制の無い」ゴールデンウィークでしたが、メンバーの皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか?
比較的に天気も良かったため、中にはドローンを飛ばした方もおられたのではないでしょうか。
ただ、観光地では人出も多くなりますので、周囲の状況に十分注意して空撮を楽しみましょう。

今回は、4月20日に開催された「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会※1」の話題を中心にお伝えしたいと思います。

4月のINDEX

①ライセンス制度の概要とスケジュール
②ドローン法規制の基礎知識:道路上空の飛行

①ライセンス制度の概要とスケジュール

4月20日、約10か月振りに「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会※1」が開催されました。その議題は以下の通りです。

 (1)レベル4飛行の実現に向けた新たな制度整備等
 (2)ドローンの利活用促進に向けた技術開発について
 (3)ドローンの利活用の促進・社会実装に向けた取組

中でも気になるのは、(1)の「レベル4飛行の実現に向けた新たな制度整備」についてではないかと思いますので、今回はこちらを分かりやすくまとめてお伝えします。

・「レベル4」ってなに?

(国土交通省資料:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等より)

図の通り、レベル4とは「ドローンを有人地帯(第三者上空)で、補助者なしで目視外飛行させること」を言います。現在はレベル3「無人地帯、補助者なし目視外飛行」までしか認められておらず、しかも、このレベル3の飛行を行う場合でも、必ず国土交通大臣の許可承認を取得しなければなりません。

・なぜレベル4の飛行が必要なのか?

飛行機やヘリが、人家の上空を自由に飛んでいることを想像すれば、分かりやすいと思いますが、レベル4飛行の実現により、ある程度の空域が自由に飛行できるようになります。これにより、人口集中地区上空での物流であったり、警備や災害対応などが可能となります。その為にレベル4の飛行を解禁させ、徐々に実証実験などを行っていこうというものです。

<ライセンス制度の概要>

ライセンス制度に関して、2020年4月末段階で公表されている内容は以下の通りです。

・無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設
・技能証明の試験は、国が指定する者が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は実地試験を免除
・技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分し、有効期間は3年

(国土交通省資料:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等より)

図の通り、現行制度では第三者上空での飛行は認められておらず、第三者上空以外で、夜間や目視外等の飛行をする場合は、「許可・承認」を取得する必要がありますが、新たな制度では、これらの規制の扱いが変わります。
ライセンスには一等と二等があり、一等ライセンスを取得した場合、一定の条件※2の下でレベル4の飛行をさせることが可能となります。
二等ライセンスは、これまで許可承認が必要であったレベル2の飛行が、許可承認無しで※3可能となります。このライセンスを取得するには以下の2つのコースがあります。

(国土交通省資料:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等より)

『一発合格コース』:
「指定試験機関」が行う試験(学科試験+実地試験+身体検査)を受験して合格するコース

『スクール活用コース』:
「登録講習機関」が行う講習(学科講習+実地講習)を受講して、さらに「指定講習機関」が行う試験(学科試験+身体検査)を受験して合格するコース

「指定試験機関」と「登録講習機関」とは自動車運転免許で言うところの「免許センター」と「自動車学校」みたいなもの考えて頂ければわかりやすいかと思います。

ただし、これまで通り許可承認制度は存続しますので、ライセンスを取得しないとこれまでと同様の飛行ができなくなる訳ではありませんのでご安心ください。

<ライセンス制度のスケジュール>

それでは、いつからライセンス制度が始まるのか?ということが気になるところですが、以下図の通りです。


(国土交通省資料:レベル4の実現に向けた新たな制度整備等より)

スケジュール通りに行けば、12月から新制度が施行されますので、それ以降にライセンスの取得が可能となります。ただ、この記事を書いている段階では、まだ指定試験機関や登録講習団体は存在しておりません。新制度の詳細決定は7月となっておりますので、進捗がありましたら、都度ご連絡させて頂きます。

②ドローン法規制の基礎知識:道路上空の飛行

道路上空をドローンで飛行する場合、どのような規制があるのでしょうか?

「単にドローンで道路上空を飛行させるだけの場合は、飛行可能」
ということです。従いまして、他の法令で規制されている場合を除き。許可等を取得する必要はありません。
では、なんらかの規制に引っかかる可能性があるのはどのような場合でしょうか?
1.交通量の多い道路の上空を飛行させる場合
2.車道や歩道から離発着させる場合
3.操縦者や補助者が車道や歩道に位置して飛行させる場合
4.その他、人や車の往来を妨げる可能性がある場合
 
1は、「第三者上空」の飛行に抵触する恐れありますので、航空法に抵触する可能性があります。
2から4は、道路交通法に抵触する恐れがあります。この場合、飛行エリアを管轄する警察署へ『道路使用許可』の申請をしなければなりません。
ただ、こちらの許可を取得するには交通の妨害となる恐れがない場合や、交通の妨害となる恐れはあるが、公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき」などの、一定の基準をクリアしなければならないため、趣味などでの飛行では、ほとんど許可が下りないと思われます。
それ以前に、道路上空にドローンを墜落させた場合、何らかの事故に繋がる可能性が高くなりますので、そのリスクを比較考慮して、尚、飛行させるだけの理由がある場合を除き、飛行させないことが賢明かと思います。
判断に迷われたならば、是非、飛行計画の段階で最寄りの警察署に相談してください。
 
 
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