ドローン行政書士の佐藤です。
本日、とある建設会社様向けに、ドローンの納品と同時に、飛行の許可承認申請と飛行情報共有システム(FISS)の設定を行いました。その際クライアント様に、4月1日に変更されたばかりの「飛行マニュアル」についてもご説明しました。
『ん?…マニュアル?と』思った方、知らないうちにマニュアル違反の飛行をしているかもしれませんよ。
というのも、セミナーや安全講習会でよく、この飛行マニュアルについての「認知確認」するのですが、「読んだことがある」という方は非常に少ないです。そういうことで、今日は意外と読まれていない「飛行マニュアル」の話です。
※ちなみに、今回の標準マニュアルの変更内容は、特に熊本の場合は重要で、「制限表面内」と「150m以上」の空域の申請先が熊本空港事務所から関西空港事務所に変更になりました。皆さんもお間違えないように。(岩国と丘珠空港も変更になっております)
国土交通省航空局標準マニュアルとは
無人航空機(ドローン)は、「航空法」第132条または132条の2で、その飛行空域や飛行方法が規制されており、国土交通大臣の許可または承認がない限り、その空域や飛行方法にて飛行させることができません。
そして、その飛行の許可・承認を取得するには、所定の申請をする必要があります。その申請方法は、「航空法施行規則」の第236条の3又は236条の8によって規定されております。
要は申請書の一部として、この「飛行マニュアル」を作って提出しなければ許可・承認が下りないというわけです。
2015年12月の法改正当初は、この「飛行マニュアル」は自分で作らなければならなかったので、非常に大変な作業でした。これはおそらく審査する航空局側も大変だったのでしょうね、2016年には「国土交通省航空局標準マニュアル」として、作成例がホームページ上に公開されました。
これにより、申請手続きがものすごく楽になったのですが、以降に許可・承認を取得された方の多くが、本来自分たちで作成しなければならない「飛行マニュアル」の内容を、まったく知らないという事態になった訳です。
航空局標準マニュアルは実務では使えない?
そういった訳で、おそらく「DIPS」にて申請をされている方のほとんどが、「国土交通省航空局標準マニュアル」でそのまま申請をしていると思われます。しかし、この「国土交通省航空局標準マニュアル」は実務ではほとんど使えない内容になっております。そもそも航空局が作っていマニュアルなので、当然、内容が厳しくなっているのは言わずもがなですね。
例えば、国土交通省航空局標準マニュアル②の
と記載があります。しかし、DJI製のMAVIC2シリーズの耐風性能は8.0~10.7m/sですので、かなりの開きがあります。
また、同じく3-1には
とあります。しかし、この「物件」は電柱、電線や道路も含まれますので、広大な敷地や山の中以外では、なかなか離発着できないことになります。
オリジナルマニュアルが必須
そのように「国土交通省航空局標準マニュアル」は実用的ではないということがお分かりいただけたかと思います。ではどうすればいいのか…?それは、ご自身の飛行プランにあった内容にマニュアルを書き換える作業が必要ということです。
どうしても、やり方ががわからないという方は、当事務所までご相談くださいませ。
※ドローンの飛行許可申請をご依頼頂きましたお客様には、当事務所のオリジナル飛行マニュアルを進呈しております。