12月5日に改正航空法の施行がありましたので、少し配信の時期をズラしました。
今月は、航空法157条の10の「飛行計画通報制度」に関して、DIPS2.0の「飛行計画の通報・確認」機能と、航空法157条の11の「飛行日誌」について詳しくお伝えします。
①DIPS2.0の「飛行計画の通報・確認」機能について
飛行計画・通報に関する罰則規定
以前より飛行エリアの登録は義務付けられておりましたが、この度の法改正にて「飛行計画の通報・確認」に関する以下の条文が追加され、罰則規定も設けらました。
従いまして、飛行前には必ず「飛行計画の通報」を行ってください。
(飛行計画)
第百三十二条の八十八
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
第百五十七条の十 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
十 第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
飛行計画登録の方法
(1)トップ画面の右上にある「各手続き手順の確認」ボタンの▼を押し、ダウンリストが開いたら『飛行計画の通報・確認』を選択します。
(2)ダウンリストの『飛行計画の通報・確認へ』のボタンを押して次の頁を開きます。
(3)『無人航空機情報の登録・変更』『操縦者の登録・変更』を確認して、各項目が間違いなく登録を終えているか確認してください。※操縦者の登録を終えていない方は、先に登録を終えてください。
(4)『飛行計画の登録』を押して、次の頁を開きます。
(5)「飛行計画一覧」画面を開いたら、右下の『新規通報』ボタンを押します
(6)「飛行計画|新規作成」画面を開いたら、『禁止エリア表示』のリストを開き、項目すべてにチェックを入れ、飛行位置の規制状況が確認できるようにします。
(7)検索バーを開き、飛行位置の検索ワードを入力し、検索結果から飛行位置を選択します。
※検索結果が多い場合は、都道府県や市町村で絞り込みます。
(8)画面が飛行予定の位置まで移動したら「飛行経路/飛行範囲」を選択し、エリアを囲う方法を選択します。
(9)□で囲う場合は、飛行エリアを多角形で囲うように各頂点をクリックします。
※間違った場合は削除して、再度囲います。
(10)飛行エリアを指定したら、次は右のメニューバーの一番上にある「飛行計画名称」を変更します。こちらは任意に管理しやすい名称に変更してください。
(11)「飛行計画名称」を変更したら、次に「飛行計画番号」を選択します。
(12)「飛行許可番号」のウィンドウが開きますので、「許可番号」の枠の▼を押して、許可承認番号を選択します。そうすると自動的に許可書発効日以下が表示されます。選択に間違いがなければ、『登録』ボタンを押して登録します。
(13)「飛行許可番号」を入力すると、「機体情報」と「操縦者情報」以外には✔マークがつきます。次に「機体情報」を選択します。
※「飛行目的」「飛行空域」「飛行方法」は変更できませんが、「保険に関する情報」は、変更できます。
(14)「機体選択」画面で、飛行させる機体を✔して『登録』ボタンを押します。
(15)次に「操縦者情報」を入力します。
(16)「操縦者選択」の画面を開いたら、飛行する操縦者を✔して『登録』ボタンを押します。
(17)「立入管理措置を講じますか」について、催し場所上空飛行以外は『立入管理区画の設定』を選択します。
「補助者人数」(設置する補助者の人数を入力します)
「出発地」「目的地」(住所又は施設名を入力します)
「最大飛行時間」(1本のバッテリーで飛行できる時間を入力します)
「所要時間」(その場所で飛行する合計の飛行予定時間を入力します)
「開始日時」(飛行を開始する日時を入力します)
「飛行速度」「飛行高度」(その日に飛行する最大値を入力します)
(18)「連絡先」情報取得先を入力し、必要があれば情報を変更します
(19)全ての項目の入力を終えたら『登録』ボタンを押します。
※「確認事項」が表示されたら、内容を確認し再度『登録』ボタンを押します。
以上で通報情報の入力は完了です。
(20)『飛行計画一覧』に戻り、飛行計画が登録されているかどうかを確認してください。
②飛行日誌作成の義務化始まる(罰則あり)
こちらも以前から実績報告書の作成は義務化されておりましたが、改正航空法により条文に「飛行日誌を備えなければならない」と明記されました。それに伴い、罰則規定も設けられております。詳しくは以下の条文をご確認ください。
(飛行日誌)
第百五十七条の十一 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
<12月4日のYahooニュースよりhttps://news.yahoo.co.jp/articles/a2960c5e8f8bf89387d5b9707b8fc6fbc0ea288d>
以下は毎日新聞記事の引用です。
4日午後9時半ごろ、那覇空港(那覇市)の管制塔から「東側にドローンのようなものが飛んでいる」と国土交通省那覇空港事務所に連絡があった。同日午後10時50分ごろまで空港への離着陸が停止され、全日空(ANA)機の計3便が出発地に引き返すなどした。 全日空などによると、うち福岡発の1便(乗客149人)は、米軍嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)に一時着陸した。乗客を乗せたまま約5時間半、待機し、5日午前4時28分に同基地を離陸して、約15分後に那覇空港に着いた。那覇空港事務所によると、嘉手納基地に日本の民間機が着陸するのはまれだが、過去に那覇空港の滑走路の一時閉鎖などで、同基地に着陸したケースはあるという。 その他、関西国際空港からの便(乗客166人)が関空に引き返して欠航となったほか、羽田からの便(乗客443人)は一時、関空に寄った後、5日午前2時16分に那覇空港に着陸した。日本航空(JAL)と日本トランスオーシャン航空(JTA)の計3機も空中で待機し、定刻より遅れて那覇空港に着いた。 沖縄県警豊見城署によると、通報を受けて空港周辺を捜索したが、ドローンらしき機体は見つかっていない。那覇空港事務所によると、ドローンのような明かりが管制塔から見えたという。 那覇空港と嘉手納基地は約15キロ離れている。(12月5日1:10配信の毎日新聞記事を引用)
那覇空港周辺のドローン規制
<DIPS2.0飛行計画の通報画面より>
こちらの資料を確認して頂くと、那覇空港及びその周辺については、他の空港と比較しても多くの規制がかかっており、ドローンは一切飛ばすことが出来ないことが分かります。
・DIDによる飛行禁止
これにより飛行機の欠航や遅延が発生しており、民間機が米軍基地に着陸する事態となりました。このようなことを起こせば、法令違反による罰則だけにとどまらず、様々な賠償請求がなされると考えられますので、決してこのような場所で飛行させることは控えるようお願いします。