『みらい』のブログBLOG

9月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所です。

早いもので夏も終わり、最近はいく分涼しくなってきたようですね。緊急事態宣言も解除され、これから旅行先でドローンを飛ばす方も多いと思いまが、楽しみつつも十分安全に気を付けて飛ばしていただければと思います。
今日は9月にあったドローン関連情報(ドローンのネタ)ニュースレターを配信します。是非ご活用くださいませ。

9月のINDEX

①令和3年10月1日付、航空法施行規則の一部を改正による飛行規制の一部緩和
②住宅密集地上空でドローンを飛行した男性 書類送検(令和3年9月22日
③ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その6】危険物の輸送

令和3年10月1日付、航空法施行規則の一部を改正による飛行規制の一部緩和

8月のニュースレターで概要はお伝えしておりましたが、10月1日より「航空法施行規則の一部」が改正され、一部の飛行要件で許可申請が不要となりました。今日は、その内容について詳細をお伝えします。

(図1:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより)

<緩和されるポイント1>
150m以上の上空を飛行させる場合、航空法第132条第1項1号及び航空法施行規則236条第1項により、国土交通大臣の飛行許可を取得しなければ、飛行できないことになっております。
しかし、令和3年10月1日より、煙突や鉄塔などの古層構造物の周辺では、航空機の飛行が想定されないことから、当該構造物の30m以内については飛行許可が不要ということになりました。

注意!あくまで150m以上の高さの空域の場合の除外規定ですので、第三者や第三者の構造物か30m以内の飛行承認などが不要という訳ではありません。

この緩和により、地表高度150mを超える高層建築物の点検や、山間の高圧電線の点検業務や架線工事等で使用する場合に許可を取得しなくても良いとい事になります。
 
(図2:無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインより)
<緩和されるポイント2>
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認が不要となりました。

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

注意! イベント上空飛行は緩和の対象外ですので、係留しても承認申請が必要です。

こちらは、点検業務や警備業務など、様々な場面で使えそうですね。

②住宅密集地上空を無許可でドローン飛行した男性 書類送検(令和3年9月22日)

以下、琉球新報デジタル(令和3年9月25日)の記事を引用(元記事はこちら

住宅地上空を無許可でドローン撮影 男性を書類送検 那覇署

那覇署は24日、国の許可や承認を得ずに無人航空機(ドローン)を飛行させたとして、沖縄市の自営業の60代男性を航空法違反容疑で那覇地検に書類送検したと発表した。書類送検22日。署によると、男性は「法律違反になることは知っていた」と容疑を認めている。ドローンの航空法違反による摘発は沖縄県内で4例目。

容疑は5月2日午前10時ごろ、那覇市松島の住宅地上空で、国の許可や承認を得ずに約30分間、ドローンを飛行させた疑い。

男性はドローン撮影などを仕事にしていた。知り合いの業者から依頼を受けてドローンを飛行させ、現場周辺を撮影していた。飛行から30分後、目視できない場所で何らかの理由で操縦不能になり、見失った。ドローンは2階建ての民家の屋上に落下した。屋上で家庭菜園をしていた住民が落下に気付き、署に通報した。

久しぶりの、「無許可飛行」による検挙といった記事ですが、「法律違犯となることは知っていた」と答えているあたりが悪質ですね。この場合、住民が家にいて落下を確認した上での通報ですが、ドローンが許可承認書を確認して販売する販売店が増えればよいのでしょうが・・・みなさんは、許可承認を取得しておりますので、問題はないですが、周りにこういった方がいましたら「許可承認の取得」を促してみてください。

③ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その7】危険物の輸送

航空法の2015年改正解説の第7回です。

今回は、「危険物輸送」について。こちら条文では以下のように記載されております。

航空法第132条第2項9号
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
(輸送禁止の物件)
航空法施行規則194条1項 
法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。

火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件、高圧ガス、引火性ガス、毒性ガス、引火性液体、可燃性物質など
 
ただし、2項で以下が除外されております。
機体の動力用バッテリーや燃料、機器に用いられる電池類、安全装置用のパラシュートを開くために用いられる火薬など
いかがでしょか?あまり普通の運航でこういったものを運ぶことが無いので、なじみがないかもしれませんね。特にDJIの汎用機などはペイロードが低く、重量物を輸送することが難しいので、ほとんどの方は
関係がない規程かもしれません。しかし、これがないと運航ができないものが「農薬散布機」です。散布機はこれと、物件投下の承認をセットで取得しないと散布作業ができないので、ご注意ください。こちらに違反した場合も50万円以下の罰金となります。
ご質問がある方は、下記にお願いします。
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