こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所です。
6月期のドローン関連情報(ドローンのネタ)ニュースレターを配信します。是非ご活用くださいませ。
6月のINDEX
①小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の概要解説その1
②JAPAN DRONE2021レポート
③ドローン法規制の基礎知識Vol3:2015年12月施行 【改正航空法その4】目視外飛行について
①小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の概要解説その1
6月28日(月)に開催された、「官民協議会」の速報になります。
この官民協議会は、ドローンの安全確保、利用促進、技術開発等、様々な視点からの課題を解決していくことを目的に、幅広い分野から意見を募るために設立された「官民の専門家・関係者が一堂に会し協議を行う場」です。
第1回は平成27年12月に行われ、今回で16回を迎えました。諮問機関でありながらこの会議で話し合われた議題の多くは、後の法改正に多大な影響を及ぼしており、現在ではみらいのドローン法制を見る上でかなり重要な会議となっております。
会議の議題は以下の通り。
(1)レベル4飛行の実現に向けた新たな制度整備等
(2)ドローンの利活用促進に向けた技術開発について
(3)ドローンの利活用の促進・社会実装に向けた取組
(4)空の産業革命に向けたロードマップ2021
(5)その他
特に(1)については、法人・個人を問わず、ドローンの運用をするすべての人に関わってくるところなので、非常に気になる方も多いと思います。
今日は全てを解説はできないので、(1)操縦ライセンス制度の概要を見て行きたいと思います。
〇操縦ライセンス制度の概要
こちらの資料(新たな制度整備等の資料にもある通り、「ライセンス制度」については、だんだんとフローが見えてきた感じです。
詳しくはこちらからご覧いただけます。
重要ポイントは以下の通り。
○ 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分
○ 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は学科・実地試験の全部又は一部を免除
○ 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。
○ 2022年(令和4年)12月頃の新制度施行を目指し、関係者の意見等を踏まえながら、操縦者に求める知識・能力を整理した上で、今年度中に学科及び実地試験の全体像を示す。
○ 登録講習機関については、2022年9月の登録受付開始を目指し、今年度中に登録要件の方向性を示す。
〇無人航空機の飛行と土地所有権の関係について
こちらも、非常に重要な見解が出されております。詳しくは「内閣官房小型無人機等対策推進室」が出しているこちらの資料にてご確認ください。
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。
・飛行可か不可かは、土地の使用状況により異なる。
・他者の土地の上空にドローンの上空通過権を設定することはできないが、土地の所有者(占有者)が当該土地の所有権を主張して、ドローンの飛行を妨げることもできない。
(勝手に飛ばす権利もなければ、飛ばすなとも言える権利は無いので、結局のところ飛ばしても問題にはならない)
①JAPAN DRONE2021レポート
①ドローン法規制の基礎知識Vol3:2015年12月施行 【改正航空法その4】目視外飛行について
先月号に引き続き、2015年12月10日、無人航空機の規制を伴う「改正航空法」の承認について。
ドローンを飛行する際は、航空法132の2第1項6号により『目視により常時監視を行いながらの飛行』に限定されております。この目視とは、本人の目で見る必要があるということです。
双眼鏡、ゴーグルやモニターでの確認、補助者による確認はNGです。従って、一般のDJI機を運用する際に、タブレットやスマホの「DJIアプリ」上で、カメラで写している映像を見ながらのの操縦はできないということになります。
この「目視外飛行」を行う場合、国土交通大臣の承認を取得する必要があります。ですから、撮影機を飛ばしている多くのオペレーターは、この承認が必要といわけです。
もし、この目視外飛行を取得せずに、タブレット監視による飛行を行った場合は、50万円以下の罰金となりますので、くれぐれもご注意ください。
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