「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正
9月11日付で、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を改正があっております。変更内容は以下の通り
・研究開発に関する申請手続き及び必要書類の明確化(令和2年9月10日施行)
・「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)(以下「改正法」という。)により、法第132条及び第132条の2が改正(令和2年9月23日施行)されることに伴う所要の改正
・「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第61号)(以下「改正法」という。)により、法第132条及び第132条の2が改正(令和2年9月23日施行)されることに伴う所要の改正
こちらのリンクにてご確認下さい。「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
※研究開発に関する申請手続きについての記載箇所は、2-2-1(2)、2-2-1(3)、2-2-1(5)、3-4、です。
それにともない、無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした「航空局標準マニュアル(研究開発)(令和2年9月10日)」を設定されております。
こちらのリンクをご参照ください。航空局標準マニュアル(研究開発)
研究開発に関する申請については、今まで、追加資料の提出を再三求められるなど、不明瞭な点が多く、なかなか飛行許可承認が下りないという問題があっておりました。少しは改善されるといいですね。