おはようございます。ドローン行政書士の佐藤です。
先日、行政書士試験の合格発表がありました。合格された皆さん、おめでとうございます。
そこで、実際の実務と試験勉強がどのようにリンクするのかをまじえて、ドローン周辺の法規を例に、数回に分けて書いてみたいと思います。
もちろんドローンを扱う方にも、知識としてお役に立つ内容かと思います。
1回目は無人航空機(ドローン)の『許可』と『承認』の話。
この『許可』と『承認』については、昨年の受験組や、法律を勉強されている方は記憶に新しいと思いますが、「行政作用法」の最初の方に出てきますね。
その『許可』と『承認』と航空法の話です。
実は、ドローンスクールでの講習でも頻繁に質問を受けますので、ドローン実務者にとってもちょうどいい素材です。
無人航空機の『許可』とは?
無人航空機の『許可』とは、「航空法」の132条に定められています。条文内容は以下の通り。
※無人航空機がなんなのかという定義は深く書きません。ここでは一般的なドローンとお考え下さい。
この条文を簡単に言うと
「ドローンは勝手に飛ばしてはダメ。だけど飛行機、陸上や海川にいる人、建物、車、船、鉄道なんかに危険を与えるおそれがない場所と国土交通大臣が認めれば、飛ばすことは問題ない」となります。
つまりこの『許可』とは、【一般的にはダメと禁止しているけど、ある「要件」を満たしていればOK】というものです。
「運転免許」「医師免許」「飲食店」「旅館業」などもこれにあたります。
この『許可』は、法律で「要件」、つまり予め法律で決められた申請書や添付する書類等を揃えて申請すれば、『許可』を出さなければならないものとなります。これを行政庁に判断する余地はないもの、難しい言葉で言えば【羈束行為】というものです。
さらに次の条文を見てみると
二前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
平易な言葉に直すと、以下のようになります。
1.飛行機(ヘリコプター)の安全な航行の妨げになるような空域で、国土交通省令で定めた空域
2.1に書いてある他の空域以外の空域で、国土交通省令で人や家が密集していると定められた地域の上空
となります。どちらも「国土交通省令で定められた」とありますので、「航空法では場所は決めないけど、飛行機、人や物にとって危ない場所は飛ばしちゃダメ」という意味ですね。
無人航空機の『承認』とは?
では『承認』はどうでしょうか。ドローンに係る『承認』の条文は以下と通りです。
こちらも簡単に言うと、「ドローンはこの条文の次にあげる飛行方法によって飛行しないといけないけど、国土交通省令で、飛行機や人、建物や車等に危険でないと国土交通大臣が『承認』した場合は、『承認』を受けた飛行方法で飛ばしていいよ」というものです。
その飛行方法も条文であげてあります。
六当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
・イベントが開催中の場所以外の上空で飛行させてください
132条2【承認】 ・・・方法により飛行させなければならない
例えば「夜間飛行」を例に見てみます。
及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。
(法第132 条の2第1号関係)
(1)機体について、無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りでない。
(2)無人航空機を飛行させる者について、次に掲げる基準に適合すること。
・夜間、意図した飛行経路を維持しながら無人航空機を飛行させることができること。
・必要な能力を有していない場合には、無人航空機を飛行させる者又はその関係者の管理下にあって第三者が立ち入らないよう措置された場所において、夜間飛行の訓練を実施すること。
[contact-form][contact-field label=”名前” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”メール” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”サイト” type=”url” /][contact-field label=”メッセージ” type=”textarea” /][/contact-form]