①「包括の飛行許可・承認」ってどこ飛ばせるの?

毎年「包括の飛行許可・承認」を更新してるんですけど、そもそもこの許可・承認って、どこでどうやって飛ばせるようになるものなのか、正直よく覚えてなくて…。
昔ドローンスクールで習ったはずなんですけど、すっかり忘れちゃいました。

こういう知識って、普段使わないとあっという間に抜けちゃいますよね。
でも、ドローンをちゃんと運用するなら、航空法の基本はしっかり押さえておかないといけません。
特に、自分が持ってる「飛行許可・承認書」に何が書かれてるかをちゃんと理解してないと、気づかないうちにルール違反してる可能性もあるんです。
というわけで、今日はそのあたりを一緒にしっかりおさらいしていきましょう!
(1)特定飛行とは

「特定飛行」っていうのは、ドローンを飛ばすときに航空法で定められていて、国土交通大臣の許可や承認が必要になる飛行のことです。
ざっくり言うと、普通の飛行よりもリスクが高いとされる空域とか、飛ばし方にあたります。
この「特定飛行」に該当する場所や方法でドローンを飛ばす場合は、事前に航空局に申請して「飛行許可・承認」を取っておく必要があります。
特定飛行は、①許可が必要な空域と② 承認が必要な飛行方法以下の2つの観点から分類されます。
<特定飛行に該当する空域>

(航空局無人航空機飛行許可・承認申請ポータルサイトより)
特定飛行に該当する「空域」は以下の4つ
・空港周辺
・地上または水面から150m以上の上空
・人口集中地区(DID地区)
・緊急用務空域(災害対応など)
<特定飛行に該当する飛行方法>

(航空局無人航空機飛行許可・承認申請ポータルサイトより)
特定飛行に該当する「飛行方法」は以下の6つ
・夜間飛行
・目視外飛行(操縦者が直接見えない範囲)
・人や物件との距離が30m未満
・催し場所(イベント)上空
・危険物の輸送
・物件の投下(例:荷物の空中投下)
(2)ドローンの飛行リスクに応じた分類

航空法では、ドローンの飛ばし方をリスクの高さに応じて、3つのカテゴリーに分けてるんですよね。
それぞれのカテゴリーによって、必要な手続きも変わってきます。
で、「特定飛行」って呼ばれるような、リスクの高い飛行はカテゴリーⅡかⅢにあたります。
この場合は、ちゃんと国交省の許可や承認を取っておかないといけないってわけです。
【カテゴリーの分類】
このカテゴリーは、航空法に基づいて、ドローンの飛行が「安全に行われるかどうか」を判断するために、国土交通省が定めた分類です。飛行の「危険度」や「周囲への影響」に応じて、以下の様にカテゴリーⅠ〜Ⅲに分けられています。
| カテゴリー | 意味・目的 |
|---|---|
| カテゴリーⅠ |
リスクが低く、許可・承認不要の飛行(特定飛行に該当しない) |
| カテゴリーⅡ |
立入管理措置を講じて行う特定飛行(第三者上空ではない特定飛行) |
| カテゴリーⅢ | 立入管理措置を講じずに行う特定飛行(第三者上空での特定飛行) |
※カテゴリーⅡとⅢの違いは、立入管理措置を講じるか否か(第三者上空を飛行させるか否か)の違いです。

第三者上空の飛行については、過去の記事をご参照ください!

(3)カテゴリーと飛行要件

それぞれのカテゴリーには、それに応じた飛行ルールがちゃんと決められてます。
カテゴリーⅠの飛行はリスクがほとんどないので、航空法上の手続きは特に必要ありません。
でも、カテゴリーⅡやⅢになると話は別で、リスクが高くなる分、より厳しい条件やルールが求められるようになります。
【カテゴリーと飛行要件】
以下は、ドローン飛行のカテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)とそれぞれの飛行要件を体系的にまとめた表です。
| カテゴリー | 飛行リスク | 主な飛行内容 | 飛行要件 (許可・承認/操縦者資格/機体認証) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 低 | 特定飛行に抵触しない飛行 | 許可・承認不要 | ||
| カテゴリーⅡA |
中 |
<カテゴリーⅡAにあたる特定飛行> |
・飛行許可・承認が必要 (操縦技能証明や機体認証があっても許可・承認が必要) ※日本全国で1年間包括許可承認が取得できるのは、「危険物輸送」と「物件投下」のみ |
||
| カテゴリーⅡB | 中 | <カテゴリーⅡBにあたる特定飛行> ※第三者上空ではない飛行(立入管理措置あり) ・人口集中地区(DID) ・夜間飛行 ・人や物件との距離が30m未満 ・目視外飛行 |
・飛行許可・承認が必要 (二等操縦技能証明と第二種機体認証が揃えば、許可・承認は不要) ※日本全国で1年間包括許可承認が取得できる |
||
| カテゴリーⅢ | 高 | <カテゴリーⅢにあたる特定飛行> ※第三者上空(立入管理措置なし) すべての特定飛行 |
一等操縦技能証明(国家資格) |
||

なるほど〜!
この表を見てみると、ボクが持ってる許可・承認って「カテゴリーⅡB」に当てはまるんだね。ってことは、「人口集中地区の上空」とか「夜間飛行」、「人や物件との距離が30m未満」、「目視外飛行」なんかも、条件を満たせば飛ばせるってことか!

そうですね。農薬散布機などの物件投下機能や危険物輸送機能を備えていない、いわゆる汎用機を運用する場合には、「カテゴリーⅡB」が、包括許可・承認申請の対象となる特定飛行に該当します。
ただし、許可・承認書には「飛行マニュアルを遵守すること」が条件として明記されていますので、申請書の作成にあたっては、飛行マニュアルの内容を十分に理解し、把握しておく必要があります。

【一年日本全国の包括の飛行許可・承認書】
飛行許可・承認書には、特定飛行につては、以下のように条文番号で記載されます
・航空法第132条の85第1項第2号・・・人口集中地区の飛行許可
・航空法第132条の85第2項第1号・・・夜間飛行
・航空法第132条の85第2項第2号・・・目視外飛行
・航空法第132条の85第2項第3号・・・第三者(物件)から30m以内の飛行
また、許可・承認書には、飛行経路及び許可・承認の条件として飛行マニュアルに準ずることが明記されております。

飛行マニュアルの注意点につきましては以前の記事で紹介しておりますが、日本全国の包括飛行許可・承認申請の際にDIPSで添付(選択)する「航空局標準マニュアル②」において注意すべき点をいくつかお伝えします。
【航空局標準マニュアル②の主な注意点】
・風速5m/s以上では原則飛行禁止。ただし、機体の取説で飛行可能とされている場合はその条件に従う。
・必要な補助者を配置し、安全確認体制を構築。塀・フェンス・看板等で立入管理区画を明示できる場合は補助者の代替可。
・学校・病院・観光施設など不特定多数が集まる場所では原則飛行禁止。依頼がある場合は時間帯・経路・安全対策を限定し、第三者の立入りがあれば即中止。
・高速道路・交通量の多い道路・鉄道の上空や付近では飛行禁止。
・高圧線・変電所・電波塔等の上空・付近では原則飛行禁止。点検業務の場合は飛行範囲を限定し、第三者の立入り制限・補助者増員・現地評価を実施。
・離発着場所は人・物件と30m以上の距離を確保し、第三者の立入りを制限できる経路を選定。
・飛行中に第三者の立入りが生じた場合は、速やかに飛行を中止。
・人家密集地域の上空では夜間飛行禁止。
・人家密集地域の上空では目視外飛行禁止。ただし業務上必要な場合は補助者配置・飛行範囲限定・第三者制限・現地評価を実施。
・夜間の目視外飛行は禁止。

特定飛行をする時は、最低でも1人は補助者をつけないといけないんですね。
それから、夜にドローンを飛ばす場合は、人口が多いエリアでの飛行や目視外の飛行はNGっていうのも、ちゃんと気をつけておかないといけませんね。

はい、その通りです。特定飛行を行う際には、最低でも1名の補助者を配置することが求められています。補助者は、第三者の立入りを監視したり、操縦者への安全面での助言を行うなど、飛行の安全確保に重要な役割を担います。
また、夜間飛行に関しては、人口集中地区での飛行や目視外飛行は原則禁止されています。これらの条件は、第三者への危険を回避するための基本的なルールですので、申請時や運用時には特に注意が必要ですね。
記事の要約
佐賀県の玄海原子力発電所で7月26日、ドローンとみられる3つの光が確認されました。この際、九州電力は原子力規制庁への通報までに50分以上かかっていました。
この問題をうけて、九州電力は通報体制に課題があったと認め、8月12日に原子力規制庁へ改善策を提出しました。改善策には、通報までの対応時間の目安を設けることなどが含まれています。





