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空港周辺・150m以上の飛行、どこに連絡すればいい?【2026年最新・連絡先一覧完全版】

ドローン関連

空港周辺・150m以上の飛行、どこに連絡すればいい?

今度友達にドローンで空撮を頼まれたんだけど、「空港の近くだから飛ばせるか調べて」って言われたんだ。大丈夫かな?

ちょっと待ってください!空港周辺は航空法で厳しく規制されているエリアです。勝手に飛ばしたら航空法違反で50万円以下の罰金、悪質なら懲役1年になることもあります!

えぇっ!? でも許可って、どこに電話すればいいの?

それが一番大事なポイントです。空港の管理事務所、管制機関、場合によっては警察や米軍まで事前調整が必要です。今日は「誰に連絡すればいいか分かる最新版」をお伝えします。

ドローン飛行の申請で多いトラブルが「事前調整先の間違い」による「補正」です。特に空港周辺や150m以上の高度で飛行する場合、複数の機関への事前調整が必須となります。

実際に、「DIPSで申請したのに補正を求められた」という相談の多くは、事前調整を行っていなかったことが原因です。また、「どこに連絡すればいいか分からない」「連絡先が見つからない」という声も非常に多く聞かれます。

本記事では、令和7年(2026年)12月12日時点の最新情報をもとに、全国の空港・管制機関の連絡先を網羅した保存版をお届けします。この記事を読めば、誰にいつ連絡すればいいかが明確になります。

①調整が必要なケース:「150m以上」と「空港周辺」の飛行

まず最初に、どんな飛行に事前調整が必要なのかを整理しましょう。

事前調整が必要な3つのケース

航空法では、以下のケースで事前調整が必須とされています。

■ ケース1:地表または水面から150m以上の高度で飛行する場合
対地高度が150mを超える飛行は、航空機の安全運航に影響を与える可能性があるため、管制機関との事前調整が必要です。

■ ケース2:空港等の周辺空域で飛行する場合
空港周辺には「制限表面」と呼ばれる空域が設定されており、この範囲内で飛行する場合は空港管理者や管制機関への事前調整が必要です。制限表面には以下の種類があります。
・進入表面:滑走路への進入経路を保護する空域
・転移表面:進入表面の両側を保護する空域
・水平表面:空港周辺の一定高度を保護する空域
・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面:より広範囲を保護する空域

「調整」と「許可」は別物!よくある勘違い

【重要】調整≠許可

多くの人が誤解しているポイントがこれです。事前調整と飛行許可は全く別の手続きです。

■ 事前調整とは
・空港管理者や管制機関に「この日時・この場所・この高度で飛行しても安全上問題ないか」を確認する作業
・電話やメールで行う
・調整完了=「了解しました」という回答をもらうこと
・これだけでは飛行できない

■ 飛行許可とは
・国土交通省に対してDIPS(ドローン情報基盤システム)で正式に申請する手続き
・事前調整の完了を証明する書類(メールのやり取り等)を添付
・許可証が交付されて初めて飛行可能

つまり、「調整→DIPS申請→許可取得→飛行」という流れになります。調整だけでは飛行できませんので、必ずDIPS申請を行ってください。

じゃあ、調整って具体的にいつまでにやればいいの?

調整はいつまでに必要?余裕を持ったスケジュールを

■ 推奨スケジュール
・最低でも飛行予定日の3週間前までに調整を開始
・複数機関への調整が必要な場合は3週間〜1ヶ月前が理想
・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇前は、さらに早めに

■ なぜ早めが必要?
・担当者が不在の場合、回答に数日かかることがある
・複数機関との調整が必要な場合、順番に進めると時間がかかる
・調整完了後、DIPS申請にも審査期間(通常1〜2週間)が必要
・修正や追加資料の提出を求められることもある

「飛行前日に気づいた」では間に合いません。計画段階から事前調整を組み込んでおきましょう。

調整漏れの事例:こんなケースで却下されています

実際にあった調整漏れの事例を紹介します。

■ 事例1:空港から10km離れた場所
「空港から遠いから大丈夫」と判断したが、実際には制限表面(外側水平表面)に該当していた。空港管理者への調整が必要だったため補正指示。

■ 事例2:複数空港の影響範囲
A空港の制限表面内であることは確認し、A空港への調整を実施。しかし、実は隣接するB空港の制限表面にも該当していた。B空港への調整漏れで補正指示。

「思い込み」や「目視での判断」は禁物です。必ず地理院地図等で確認しましょう。

②150m以上の飛行:調整先の見つけ方【3ステップで完全解説】

150m以上の高度で飛行する場合の調整先を、3つのステップで特定していきます。

【事前準備】飛行エリアの標高の確認


<地理院地図より>

■ 確認方法
飛行位置の標高は「国土地理院の地理院地図」で確認できます。
地理院地図はこちら
から→地理院地図

なお、地理院地図の地表高度の確認方法はこちらのバックナンバーよりご確認ください

【STEP1】空港の制限表面・管制圏かどうか確認


まず、飛行予定地が空港の制限表面・管制圏に該当するか確認します。

■ 確認方法
空港の制限表面・管制圏は「国土地理院の地理院地図」で確認できます。
地理院地図はこちらから→地理院地図
地理院地図を開き、左のサイドパネルから以下のようにレイヤーを選択します
トップ>その他>他機関の情報>各種空港情報> から「空港の周辺空域」と「管制圏・情報圏」を選択します

【STEP2】進入管制区かどうか確認

空港周辺でない場合、次に「進入管制区」に該当するか確認します。

■ 進入管制区とは
・主要空港周辺の広範囲な空域
・航空機の離着陸を管制する区域
・空港から半径50km程度まで広がることもある

■ 確認方法
進入管制区は「国土地理院の地理院地図」で確認できます。
地理院地図はこちらから→地理院地図
・該当する進入管制区を確認
地理院地図を開き、左のサイドパネルから以下のようにレイヤーを選択します
トップ>その他>他機関の情報>各種空港情報> 「進入管制区」を選択します。

■ 判定結果
・進入管制区に該当する場合 → 各空港の管制機関(管制塔または管制部)へ連絡
・該当しない場合 → STEP3へ進む

■ 主な進入管制区と管轄
・東京進入管制区 → 東京空港事務所管制塔 TEL: 050-3198-2865
・関西進入管制区 → 関西空港事務所管制塔 TEL: 072-455-2001
・福岡進入管制区 → 福岡空港事務所管制塔 TEL: 092-483-7007
・新千歳進入管制区 → 新千歳空港事務所管制塔 TEL: 0123-46-2970

【STEP3】民間訓練試験空域かどうか確認


進入管制区にも該当しない場合、最後に「民間訓練試験空域」を確認します。

■ 民間訓練試験空域とは
・パイロット養成訓練や試験飛行に使用される空域
・主に海上や山間部に設定されている
・訓練中の航空機との接触リスクがあるため調整が必要

■ 確認方法
・国土交通省航空局HP「民間訓練試験空域」ページで確認
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#kunrenkuuiki
・地図上で飛行予定地と訓練空域の重なりを確認

■ 判定結果
・該当する場合 → 管轄管制機関へ連絡(訓練空域ごとに管轄が異なる)
・該当しない場合 → 管轄の管制機関へメールで調整

■ 該当しない場合の調整先
・東日本(新潟・長野・静岡以東) → 東京航空交通管制部
Email: cab-tacchousei-dl@ki.mlit.go.jp
・西日本(富山・岐阜・愛知以西) → 福岡航空交通管制部
Email: cab-facchousei-dl@ki.mlit.go.jp

■ メール調整時の記載事項
件名:無人航空機飛行に関する事前調整のお願い
本文:
・申請者氏名・連絡先
・飛行日時(○月○日 ○時○分〜○時○分)
・飛行場所(住所、緯度経度)
・海抜高度(最高高度○○m)
・飛行目的
・機体情報(機種、登録番号)
・飛行経路図(PDF添付)
・その他特記事項

なるほど!ステップごとに確認していけば、調整先が分かるんだね。

その通りです!焦らず一つずつ確認していけば大丈夫ですよ。次は空港周辺の飛行について詳しく見ていきましょう。

③空港等周辺の飛行:調整先の見つけ方【制限表面を完全理解】

空港周辺の飛行は特に注意が必要です。「制限表面」という概念をしっかり理解しましょう。

制限表面とは?6種類の空域を理解する


<国土交通省資料>

制限表面とは、航空機の安全な離着陸を確保するために、空港周辺に設定された「建造物や物体の高さ制限」のことです。ドローンもこの制限の対象となります。

■ 制限表面の6種類

1. 進入表面(最も重要)
・滑走路の両端から扇形に広がる空域
・航空機の進入経路を保護
・滑走路端から3,000m〜4,000m程度まで延びる
・高さ制限:滑走路端で0m、距離に応じて徐々に上昇(勾配1/50または1/40)

2. 転移表面
・進入表面の両側を保護する空域
・滑走路の側面から外側に広がる
・高さ制限:滑走路面から45m、勾配1/7で上昇

3. 水平表面
・空港中心から一定半径(通常4,000m)の円形空域
・高さ制限:空港標点から45m(空港により異なる)
・この範囲内は原則として高さ制限以下でしか飛行できない

4. 延長進入表面
・進入表面のさらに外側に設定される空域
・大型空港(成田、羽田、関西等)に設定
・高さ制限:空港標点から45mから295m(空港により異なる)
・滑走路端から15,000m程度まで延びることも

5. 円錐表面
・水平表面の外側に設定される円錐形の空域
・高さ制限:水平表面の高さから勾配1/20で上昇

6. 外側水平表面
・大型空港に設定される最も外側の円形空域
・空港中心から半径24,000m程度まで広がる
・高さ制限:空港標点から295m

詳細は以下のバックナンバーより


うわぁ、空港から結構離れた場所でも制限されるんだね…

そうなの。特に羽田や成田などの大型空港では、半径24kmまで影響することもります。だから必ず事前確認が必要です。

制限表面の確認方法:3つのツールを使いこなす

制限表面に該当するかどうかは、以下の3つのツールで確認できます。

■ ツール①:国土交通省航空局HP
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
・「無人航空機の飛行ルール」ページ
・各空港の制限表面図(PDF)がダウンロード可能
・空港ごとに詳細な数値データが記載されている

■ ツール②:地理院地図
https://maps.gsi.go.jp/
・「空港等の周辺空域」レイヤーを表示
・飛行予定地が制限表面内かどうか視覚的に確認可能
・制限高さも地図上で確認できる

■ ツール③:DIPS(ドローン情報基盤システム)
https://www.dips.mlit.go.jp/
・飛行計画作成時に自動判定
・制限表面に該当する場合は警告が表示される
・ただし、高さの詳細は自分で計算する必要がある

■ 確認の流れ(実践例)
詳細は以下のバックナンバーよりご確認ください


高さを超える場合の手続き:空港管理者への調整

【重要】制限表面の高さを超える飛行をする場合の手順

■ 手順1:空港管理者へ連絡
・電話またはメールで事前調整を依頼
・連絡先は後述の「連絡先一覧」を参照
・必要情報を伝える(日時、場所、高度、目的等)

■ 手順2:了解を取得
・空港管理者から「了解」の回答を得る
・通常はメールで回答が届く
・このメールは保管しておく(DIPS申請時に添付が必要)

■ 手順3:DIPSで正式申請
・DIPSにログインし、飛行許可申請を作成
・「空港等の周辺空域」にチェック
・空港管理者の了解メールを添付
・申請を提出

■ 手順4:許可証の交付を待つ
・審査期間:通常1〜2週間
・許可証がメールで届く
・許可証を印刷し、飛行時に携帯

■ 注意点
・制限高さギリギリでも、必ず調整が必要
・「制限高さを超えない」場合でも、管制圏内なら調整が必要なことがある
・複数の制限表面に該当する場合、最も厳しい制限が適用される

小型無人機等飛行禁止法にも注意:8つの対象空港

航空法とは別に、「小型無人機等飛行禁止法」という法律があります。この法律により、以下の8つの空港では進入表面・敷地上空が完全に飛行禁止となっています。

■ 対象となる8つの空港
1. 新千歳空港(北海道)
2. 成田国際空港(千葉県)
3. 東京国際空港(羽田)(東京都)
4. 中部国際空港(セントレア)(愛知県)
5. 関西国際空港(大阪府)
6. 大阪国際空港(伊丹)(大阪府)
7. 福岡空港(福岡県)
8. 那覇空港(沖縄県)

■ 飛行禁止範囲
・空港の敷地上空
・進入表面の上空
・空港周辺おおむね300mの範囲

■ この範囲で飛行するには
・都道府県公安委員会(警察)への事前通報が必要
・航空法の許可とは別に、警察への通報も必要
・通報先:各空港を管轄する都道府県警察本部
・詳細は警察庁HP(https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html)を参照

■ 違反した場合の罰則
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・航空法違反と合わせて罰せられることもある

この8つの空港周辺では、航空法の許可だけでなく、警察への通報も忘れずに!両方必要です。

④全国版・主要空港と管制機関の連絡先一覧【保存版】

それでは、全国の主要空港と管制機関の連絡先を地域別に紹介します。ブックマークしておくと便利ですよ。

北海道地区

■ 新千歳空港
管制圏・特別管制区:TEL 0123-46-2970
制限表面:同上
管制機関:東京航空交通管制部 TEL 04-7139-0111
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)

■ 函館空港
管制圏:TEL 0138-57-8881
制限表面:同上
東京航空局新千歳空港事務所函館空港出張所:TEL 0138-57-7272

■ 旭川空港
制限表面:TEL 0166-83-2111
備考:管制圏なし(場外離着陸場)

■ 釧路空港
管制圏:TEL 0154-57-8304
制限表面:同上
東京航空局新千歳空港事務所釧路空港出張所:TEL 0154-57-7171

■ 帯広空港
制限表面:TEL 0155-64-5218
備考:管制圏なし

東北地区

■ 青森空港
管制圏:TEL 017-739-2121
制限表面:同上
東京航空局青森空港出張所:TEL 017-739-2240

■ 秋田空港
管制圏:TEL 018-886-3858
制限表面:同上
東京航空局秋田空港出張所:TEL 018-886-8464

■ 仙台空港
管制圏・特別管制区:TEL 0223-23-2111
制限表面:同上
東京航空局仙台空港事務所:TEL 0223-23-4921

■ 山形空港
制限表面:TEL 0237-47-3111
備考:管制圏なし

■ 福島空港
制限表面:TEL 0247-57-1313
備考:管制圏なし

関東地区

■ 成田国際空港
管制圏・特別管制区:TEL 0476-34-4650
制限表面:同上
東京航空局成田空港事務所:Email cab-cchousei-z46ww@mlit.go.jp
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)
※複雑な空域のため、詳細は事前に必ず確認すること

■ 東京国際空港(羽田)
管制圏・特別管制区:TEL 050-3198-2865(24時間対応)
制限表面:同上
東京空港事務所:Email cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp
詳細資料:https://www.mlit.go.jp/common/001222891.pdf
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)
※都心部全域に影響する広範囲な制限表面あり

■ 茨城空港
制限表面:TEL 0299-37-2345
備考:自衛隊百里基地と共用。防衛省への調整も必要な場合あり

中部地区

■ 新潟空港
管制圏:TEL 025-275-2151
制限表面:同上
東京航空局新潟空港事務所:TEL 025-275-4141

■ 富山空港
制限表面:TEL 076-495-1115
備考:管制圏なし

■ 小松空港
管制圏・特別管制区:TEL 0761-22-0111
制限表面:同上
備考:自衛隊小松基地と共用。防衛省への調整も必要

■ 中部国際空港(セントレア)
管制圏・特別管制区:TEL 0569-38-1195
制限表面:同上
大阪航空局中部空港事務所:TEL 0569-38-7071
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)

■ 静岡空港
制限表面:TEL 0548-29-2000
備考:管制圏なし

関西地区

■ 関西国際空港
管制圏・特別管制区:TEL 072-455-2001
制限表面:同上
大阪航空局関西空港事務所:TEL 072-455-1330
Email: cab-kixkyoka@mlit.go.jp(事前調整用)
TEL: 050-3198-2870(飛行直前の最終確認用・24時間)
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)

■ 大阪国際空港(伊丹)
管制圏・特別管制区:TEL 06-6843-6294
制限表面:同上
大阪航空局大阪空港事務所:TEL 06-6843-0520
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)
※大阪市内広範囲に制限表面が広がっているため要注意

■ 神戸空港
管制圏:TEL 078-304-7777
制限表面:同上
大阪航空局大阪空港事務所神戸空港出張所:TEL 078-304-3061

中国地区

■ 岡山空港
制限表面:TEL 086-294-5858
備考:管制圏なし

■ 広島空港
管制圏:TEL 0848-86-8151
制限表面:同上
大阪航空局広島空港事務所:TEL 0848-86-8151

■ 山口宇部空港
制限表面:TEL 0836-31-2200
備考:管制圏なし

■ 米子空港
制限表面:TEL 0859-45-6121
備考:自衛隊美保基地と共用。防衛省への調整も必要

四国地区

■ 高松空港
制限表面:TEL 087-814-3355
備考:管制圏なし

■ 松山空港
管制圏:TEL 089-972-5600
制限表面:同上
大阪航空局松山空港事務所:TEL 089-972-5665

■ 高知空港
制限表面:TEL 088-863-2906
備考:管制圏なし

九州地区

■ 福岡空港
管制圏・特別管制区:TEL 092-483-7007
制限表面:同上
大阪航空局福岡空港事務所:TEL 092-621-9252
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)
※福岡市中心部全域に制限表面が広がる

■ 北九州空港
管制圏:TEL 093-475-5655
制限表面:同上
大阪航空局福岡空港事務所北九州空港出張所:TEL 093-475-8845

■ 長崎空港
管制圏:TEL 0957-52-5555
制限表面:同上
大阪航空局長崎空港事務所:TEL 0957-52-5151

■ 熊本空港
管制圏:TEL 096-232-2311
制限表面:同上
大阪航空局熊本空港事務所:TEL 096-232-2811

■ 大分空港
制限表面:TEL 0978-67-3767
備考:管制圏なし

■ 宮崎空港
管制圏:TEL 0985-51-5001
制限表面:同上
大阪航空局宮崎空港事務所:TEL 0985-51-5138

■ 鹿児島空港
管制圏:TEL 0995-58-2114
制限表面:同上
大阪航空局鹿児島空港事務所:TEL 0995-58-2630

沖縄地区

■ 那覇空港
管制圏・特別管制区:TEL 098-857-1123
制限表面:同上
大阪航空局那覇空港事務所:TEL 098-857-1301
備考:小型無人機等飛行禁止法対象空港(警察への通報も必要)
※米軍嘉手納基地・普天間基地の空域にも注意

■ 石垣空港
管制圏:TEL 0980-87-0468
制限表面:同上

■ 宮古空港
制限表面:TEL 0980-72-3212
備考:管制圏なし

その他の空港・飛行場・ヘリポート

上記以外にも、全国には多数の地方空港、飛行場、ヘリポート、自衛隊基地、米軍基地があります。

完全一覧は国土交通省のPDFで提供されています。
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf

■ 特に注意が必要な施設
・自衛隊基地:防衛省への調整が必要
・米軍基地:在日米軍への調整が必要(英語対応が必要な場合あり)
・ヘリポート:病院や官公庁のヘリポートも制限表面が設定されている
・場外離着陸場:小規模な飛行場も確認が必要

こんなにたくさん確認先があるなんて知らなかった…

だからこそ、飛行前の事前確認が重要です。特に初めての場所では、複数の機関に関係することもあるから、余裕を持って調整を始めましょう。

まとめ:調整漏れが申請却下の最大原因

【重要ポイント総まとめ】

1. 調整先は飛行場所により異なる
・150m以上の飛行 → 管制機関
・空港周辺の飛行 → 空港管理者+管制機関
・複数機関が関与する場合は全て調整が必須

2. 調整と許可は別物
・調整 → 事前確認作業(電話・メール)
・許可 → DIPS申請による正式な許可取得
・調整だけでは飛行できない

3. 調整開始は最低2週間前
・複数機関への調整が必要な場合は3週間〜1ヶ月前
・年末年始・GW等の長期休暇前はさらに早めに
・DIPS申請の審査期間も考慮すること

4. 必要情報を事前に用意
・飛行日時(予備日も)
・飛行場所(住所、緯度経度)
・飛行経路図(PDF化)
・海抜高度(最高高度)
・機体情報(機種、登録番号)
・操縦者情報(氏名、連絡先、技能証明の有無)
・飛行目的

5. 小型無人機等飛行禁止法も忘れずに
・8つの対象空港(新千歳、成田、羽田、中部、関西、伊丹、福岡、那覇)
・航空法の許可とは別に、警察への通報も必要
・違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金

6. 不明点は遠慮なく問い合わせる
・判断に迷ったら、必ず関係機関に問い合わせる
・「たぶん大丈夫」は禁物
・国土交通省や空港管理者は丁寧に対応してくれます

調整漏れが申請却下の最大原因です。この記事を参考に、しっかり確認して、安全な飛行を心がけましょう!

よく分かったよ!早速、飛行前に確認してみるね。ありがとう!

参考リンク集

■ 無人航空機の飛行ルール(国土交通省航空局)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
制限表面図、飛行ルール、申請方法等の総合情報

■ 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
8つの対象空港の詳細、通報先情報

■ 全国連絡先一覧PDF(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001515201.pdf
全国すべての空港・飛行場・ヘリポートの連絡先完全版

■ DIPS(ドローン情報基盤システム)
https://www.dips.mlit.go.jp/
飛行許可申請、飛行計画通報を行うシステム

■ 地理院地図
https://maps.gsi.go.jp/
空港周辺空域、標高、制限表面の確認

■ 国土交通省航空局ヘルプデスク
TEL: 03-5253-8111(代表)
Email: hqt-jcab.mujin@ki.mlit.go.jp
平日9:00〜17:00対応

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