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ドローンお役立ち情報Vol23『DIPS2.0 「飛行計画」の登録でよくある質問集・・・ほか』

ドローン関連
当事務所では、ドローン関連の話題を毎月定期的にメンバー様にお届けいたしております。

①DIPS2.0 「飛行計画の登録」の登録でよくある質問集

飛行計画の通報は義務です!

<DIPS2.0画面・飛行計画通報より>

最近、頻繁にDIPS2.0版の「飛行計画登録」についてのご質問を頂きます。
その中でも特に多い質問を、いくつかピックアップして、その対策と共にお伝えしたいと思います。
是非、ご参考にされてください。

尚、飛行計画の通報をせずに特定飛行を行った場合は、航空法第157条の10の規程に従い、30万円以下の罰金が科せられます!
くれぐれも計画の通報漏れが無いようにお願い致します。

よくある質問①・・・許可番号が選択できないのはなぜ?


<画像①>

飛行計画の登録をしようと思って、右の帯にある「飛行許可番号」を押して、許可番号を選択しようとしたけど、<画像①>のようにドロップダウンリストになにも表示されないので、選択できません。どうしたらよいですか?

 

この問題は、DIPS2.0の公開前(2022年12月5日以前)に、許可承認の取得した方が対象となります。こちら、DIPS2.0公開以降に許可承認が下りている場合は、こちらのドロップダウンリストに許可承認書番号が反映されますが、それ以前に取得したものについては、手入力する必要があります。
以前のDIPSの許可承認取得履歴は、DIPS2.0の「飛行許可・承認」機能にログインすると確認が出来ますので、そこからダウンロードしてください。<画像②参照>

あとは、<画像①>に許可承認書に記載されている『許可承認番号、許可書発効日、許可期限』をそのまま入力してください。
※『カテゴリー』欄は入力できません。


<画像②>

よくある質問②・・・機体情報や操縦者が表示されないけど?


<画像③>

<画像③>のように、機体情報や操縦者情報になにも表示されないので、選択できません。どのようにしたらいいですか?

これも、許可承認書の発効日がDIPSが2.0に変わる(2022年12月5日)前の場合は、機体も操縦者もダウンリストに表示されません。以前のDIPSのデーターはDIPS2.0へは引き継がれないので、操縦者情報は新たに登録してあげる必要があります<画像④>。

登録が終わると、<画像⑤>のように、機体と操縦者情報が登録されます。


<画像④>

<画像⑤>

よくある質問③・・・賠償保険に加入してないけど入力しないと先に進めない?


<画像⑥>

賠償保険に入っていないけど、何も記入しないと<画像⑥>のようにチェックエラーが出て、登録ができません。どうしたらいいですか?

 

 

賠償保険に入ってない場合は<画像⑦>の様に各項目を入力してみてください。

<入力例>
保険会社名:なし
商品名:なし
保証金額:対人0円、対物0円
賠償資力:はい

 

 

 

 

 

<画像⑦>

よくある質問④・・・「補助者人数が不十分」と表示されるのですが?


<画像⑧>


<画像⑨>

飛行範囲を半径4㎞の円で設定しましたが、<画像⑧>の様に、「飛行範囲に対して補助人数が不十分です」という表示が出て登録ができません。どうすれば良いですか?

カテゴリーⅡ(包括許可承認はこれに当たる)の飛行の場合は、飛行禁止区画又は飛行管理区画を設定する必要があります。「補助者の人数が不十分」と表示されて登録が出来ないのは、飛行範囲の設定が広すぎる場合です。円で範囲を設定する場合、半径が約2㎞を超えると表示されるようです。この場合の対処方法は、補助者人数を増やすか、飛行範囲を数ヶ所に分けて設定する必要があります。

よくある質問⑤・・・飛行時間の入力方法が分かりません

 
<画像⑩>

最大飛行時間と所要時間の意味がよく分かりません

最大飛行時間はメーカーの取扱い説明書の「スペック表」に記載されている「最大飛行時間」を入力します。ちなみに、DJI社製のMAVIC3(Cine含む)の最大飛行時間は46分です。飛行する機体のスペック表を確認して入力しましょう。
なお、所要時間は、計画登録をする飛行エリアで飛行するトータルの時間です。
MAVIC3のスペック表のリンクはこちら

②「飛行記録」の記載方法

飛行記録とは?


<国交省資料:「無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン」より>

「飛行記録」とは、その名の通り、飛行計画で登録した内容を、飛行後に記録することであり、2022年12月より、航空法157条の11で記載が義務化された「飛行日誌」の様式1に記載するものです。飛行日誌を備えない場合は、10万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
基本的には、飛行計画の内容を写せば良いのですが、細かいところが良く分からないといった質問がありますので、2つほど例を挙げてみます。

飛行記録の記載例(1)・・・単一の計画範囲で設備点検や測量を行う場合
<記載例(1)>
ミッション:単一の飛行エリアで連続で航空写真測量や点検業務を行った

フライト条件①:バッテリーを2本使って1時間飛行させた
フライト条件②:午前10時から飛行を始めた
フライト条件③:バッテリー交換は1回(交換にかかった時間は5分)
フライト条件④:午前11時5分に飛行を終了した。

※所要時間は1時間5分ですが、飛行時間は1時間であることに注意します

 

飛行記録の記載例(2)・・・距離が離れた水田で同日に農薬を散布した場合
<記載例(2)>
ミッション:1㎞ほど距離が離れた田んぼ2ヶ所で農薬散布をした

フライト条件①:A地区での散布開始は午前9時、終了時刻は午前10時10分
フライト条件②:B地区での散布開始は午前10時、終了時刻は午後12時10分
フライト条件③:バッテリー1本での飛行時間30分
フライト条件④:バッテリー交換は各所で1回(交換にかかった時間は10分)

※移動した場合は、2行に分けて記載します

 

③原発付近でのドローン飛行により検挙(2023.4.11)

事件の経緯


Yahooニュース4/12 北海道ニュースHUBより

以下、ニュース記事を一部転載
北海道後志地方の泊村の北海道電力泊原子力発電所付近で、国に登録していない無人航空機ドローンを飛ばしたとして、札幌に住む無職で、40歳の男が逮捕されました。  航空法違反(無登録飛行)の疑いで逮捕されたのは、札幌市豊平区の自称・運送業の40歳の男です。  男は4月11日午後2時20分ごろ、北電・泊原発から約50メートル離れた海岸で、国土交通省に登録されていない無人航空機ドローン(約200グラム)を飛行させた疑いがもたれています・・・
以下はニュースサイトをご参照ください。

今回の飛行で注意しなければならなかったポイント

今回の飛行した北電の泊発電所の周辺を「飛行計画」のMAPで確認してみるとこのように表示されます。


報道では、飛行した場所は「原子力発電所から50m離れた海岸」とありますので、小型無人機等飛行禁止法でドローンの飛行が制限されている「イエローゾーン」上を飛行したと思われます。記事の写真でみると、機体はMAVICminiと思われますが、未登録機ということでした。この場合、以下の法令違反が考えられます。

<航空法の違反>
・航空法第132条の2 無人航空機の未登録
罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

<小型無人機等飛行禁止法の違反>
・小型無人機等飛行禁止法第8条 原子力発電所上空とその周辺の空域飛行禁止
罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

今回は、無知による飛行では無いようですが、知らなかったでは済まされませんので、くれぐれもご注意ください。

 

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