『みらい』のブログBLOG

簡易宿所の許可申請と図面

民泊関連

インバウンド行政書士の佐藤です。

今週の旅館業関連の業務は、許可申請1件、保健所の現地確認が1件、新規の打合せが1件でした。
その他、コンサルティグ対応をしております(株)REQRAS.INNの方にも週数件ペースで問い合わせ
が来ております。ありがたいことです。

今週は、コロナウイルスの流行による中国からの団体旅行が禁止されたり、大阪では特区民泊による
周辺住民への説明会が義務化されるなど、ネガティブな話題が目立ちましたが、これもインバウンド
需要が堅調なことの裏返しと捉えて、今後の推移を注視してい行きたいと思います。

旅館業(簡易宿所)営業許可申請と図面

今日は旅館業と図面の話です。
図面…一口でいっても色々ありますが、簡易宿所の許可や、それに係る関連の申請業務で提出する図面は以下の通り。

  1. 旅館業許可申請・・・敷地内の建物は位置図、各室の面積を表示した平面図、入浴施設の脱衣所、浴槽当の平面図及び排水図等
  2. 消防法令適合通知書交付申請・・・求積図、面積算定図、案内図、配置図、平面図、立面図、設備図等
  3. 水質汚濁防止法届出図・・・用水及び排水の系統図等
  4. 飲食店営業許可・・・厨房の平面図等

※自治体により多少異なりますのでご注意ください。

これらの図面は、新築であれば施工業者さんが作図してくれるのが一般的なのですが、昨今の申請の大半は既存の建物です。
リフォームされる場合、業者が平面図とパースを作成することも多いとおもわれますが、DIYや家具だけを入れる場合、
上記の添付図面は新たに作らなければなりません。
とはいうものの、「建築確認」の際に使用した図面等が取得可能であれば、今のご時世「図面作成業者」に依頼すれば非常に安く
やってくれます。

ただし、そういった図面が一切ない場合、残念ながら実測するしかありません・・・が

実は、旅館業の申請はミリ単位の精度を要求されるものでもない為、ご自分で実測して図面に落とすことは十分可能です。
しかし、以下のことに気を付けてください。

壁芯と内法寸法

通常、建物の延べ床面積は『壁芯』で測ったもので算出します。

『壁芯』とは壁や柱の厚みの中心のことです。

しかし、簡易宿所の客室面積は『内法』で算定します。

『内法』は、文字通り壁の内側の面です。

構造部分の床面積は、建物全体から「人が立ち入らない収納、床の間等」を除いた部分の面積です。
この面積によって「簡易宿所の定員人数」が決まるので非常に重要です。

注意:客室の有効面積とは違います

詳しくは以下の通り。

〇客室の合計延べ床面積33㎡以上(10名未満の場合は定員数✕3.3㎡以上)

こちらも自治体によって多少異なる場合がありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。

※当事務所では現地での実測から図面作成まで、一貫してサポートしております。
間取り図や敷地平面図等は自社で作成しておりますので、迅速対応できます。是非ご相談ください。

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