『みらい』のブログBLOG

民泊と消防設備①

民泊関連

本日は、「民泊」の届出に必要な『消防法令適合通知書交付申請書』を宇城広域連合消防本部に提出してきました。
住宅宿泊事業法における「民泊」は、その性質上、旅館業として申請する場合より消防設備の設置要件が緩和る場合があります。

〇戸建て
〇家主が不在とならない
〇宿泊室の床面積50㎡以下

以上の条件を満たせば、一般家庭と同程度の消防設備(住宅用火災報知器)を客室や寝室に設置するだけで良いとされています。(例外の場合もあります)詳しくは当事務所又はREQRAS.INNへご相談ください。

行政書士・FPみらい法務事務所 YouTube公式チャンネル 行政書士・FPみらい法務事務所 LINE公式アカウント ドローン許可申請サポート
タイトルとURLをコピーしました