ドローン行政書士の佐藤です。
以前からご案内しておりましたが、本日「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
こちら航空法と小型無人機等飛行禁止法の両法律が改正させるのですが、やはり気になるのは登録制ですね。今回は懲役刑ありの厳しい法律となっております。
ドローン登録制の条文(一部抜粋)
(登録)
第百三十一条の三
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う
(登録の一般的効力)
第百三十一条の四
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験 飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合そ の他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
読んでみて、「結構厳しい」というのが率直な感想です。今まで許可承認が必要な要件以外での飛行に、申請は必要なかったのですが、この法案が施行されると、全操縦者が対象になりますね。
まだどのような方法で登録するかは不明ですが、DIPS利用となると、今までのように法令を知らずネットで購入し、飛ばしていると危ないかも…
一般的には、法案が法律として成立してから「公布」を経て「施行」されるので、実際にこの法律が有効となるまでにはまだ間があるのですが、機体の登録制については2022年から開始させたい模様です。
詳しい内容は以下の通りです。
法案の概要
(1)無人航空機の登録制度の創設(航空法の一部改正)
- 国土交通大臣への無人航空機の所有者情報や機体情報等の登録制度の創設
- 登録及び登録記号の表示等の措置を講じない無人航空機の飛行禁止
- 人、物件等の安全が著しく損なわれるおそれのある無人航空機の登録拒否 等
(2)主要空港における小型無人機等の飛行禁止と違反に対する命令・措置(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正)
- 国土交通大臣が指定する空港周辺の上空での空港の管理者の同意を得ない小型無人機等の飛行の禁止
- 違反して飛行する小型無人機等に対する警察官等による退去等の命令・措置(やむを得ない限度での飛行の妨害等)に加え、空港管理者による一定の範囲での命令・措置の実施
(3)空港における機能確保の強化(航空法の一部改正)
- 空港等の設置者が施設を管理するための基準として、無人航空機の飛行や自然災害が発生した際の措置の追加
以上は国交省のホームページより