『みらい』のブログBLOG

「許可」と「届出」は何がちがう?

民泊関連

おはようございます。インバウンド行政書士の佐藤です。

昨日、今月2件目の旅館業(民宿)の許可申請を熊本市の保健所に提出してきました。
無事に受理されましたので、混み具合にもよりますが来週中には保健所の検査があると思います。

余談ですが、熊本市は県とちがって「消防法令適合通知書」の添付が許可の要件となってない(取得は必須)
ワリとめずらしい自治体です。

今日の本題です。先日「民泊の届出が受理されました」という記事を書きました。
上では「民宿の許可申請」と書きましたが・・・何が違うのでしょうか?

一般の方は特に気にも留めないかもしれないので、違いはよく分からないと思いますが、これ実は大きく違います。

許可とは?

『許可』・・・本来は禁止されていることについて、その禁止を解除すること

なんだか意味がよくわからないですね。

簡単に言うと「運送業」「飲食店」「旅館業」など一般の人が勝手に営業をしてはいけないものを、所管するお役所が
「こちらが決めた基準を満たせばこの営業をやってもいいよ」という行政側の行為を言います。
こちらはお役所の判断で許可をするか否が決まります。禁止を解除する行為ですから、審査も厳しくなりますね。

届出とは?

届出』・・・必要事項を記載した書類を提出すれば

「死亡届」「婚姻届」「出生届」などがそうです。
こちらは、事例でもわかる通り、ある状態をなん「こうなりました」と役所に「お知らせする」ことです。ですから役所が『受理』
すれば完了し、別に返事があるわけではありません。記載間違え等がある場合は修正をするまで『受理』されません。もちろん
お役所が受理するか否かを判断するものでもありません。

 

『民泊の届出』と『民宿の許可』

注意:ここでは「民宿」と書いておりますが、正式には「旅館業の簡易宿所」の営業となります。

昨年6月に法制化されました「民泊(住宅宿泊事業)」は、『届出』により営業できます。
旅館業にあたる「民宿」は自治体の『許可』が必要です。説明通りであれば、当然「届出」より「許可」が厳しくなると思われますが
実態が違っている自治体もあります。

本来お役所は『届出』に関してっは、必要な書類が揃っていれば「受理」しなければなりません。しかし「一旦預かります」と言われ、
なかなか『受理』されないケースの自治体もあるようです。この「一旦預かります」は『受理』ではないので、形の上では受領されて
いるのですが、『届出』が完了しているわけではないのです。

官公庁から各自治体への通知もあり、最近では改善されているようですが、過去には訴訟にまで発展しているケースもあるので、
そのような場合は私ども専門家へご相談ください。

関連記事:観光経済新聞 2019年4月24日掲載記事「事務改善で受理期間短縮 観光庁、自治体の民泊手続き調査

 

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