

自分の家のキッチンやトイレをリフォームして民泊(簡易宿所)にしたいんだけど、手続きが色々と面倒だよね・・・場所的には旅館業の申請が可能なんだけど、設備にはどんな基準はあるのかな💦

そうですね。旅館業(簡易宿所)の営業許可を取得して民泊うためには、場所だけでなく、施設や設備にも必須な要件があります。それでは今回は、リフォーム費用を無駄にしないために最低限押さえておくべき、主に必要な設備要件をいつかご紹介しますね。

民泊(簡易宿所)営業に必要な主な設備要件
簡易宿所営業に必要な構造設備と基準
| 設備項目 | 要件内容 | 備考・補足 |
| 🛏️ 客室の広さと定員 | 客室の延床面積は、33㎡(宿泊者が10人未満の場合は、1人あたり3.3㎡)以上あること | ・押入れ・床の間などは面積に含まれない ・浴室・トイレは含まれる ・客室に十分な自然光が入ること |
| 🧑💼 玄関帳場(フロント)または代替設備 | ・宿泊者の本人確認 ・鍵の受け渡し ・緊急時対応が可能な体制 |
・ICT機器による無人対応も可(ビデオ通話・顔認証など) |
| 🚿 衛生設備(トイレ・洗面・浴室) | ・トイレ:防虫・防臭・手洗い設備付き ・洗面設備:宿泊者数に応じた数 ・浴室:必要に応じて設置 |
・浴室は、近隣の公衆浴場があれば代替可能な場合もあり ・トイレは手洗い設備がある必要があります ・十分な換気設備を設置(自然換気(窓)または機械換気(換気扇)で対応可能) |
| 🛌 寝具設備 | ・清潔な寝具(布団・シーツ・枕など)を宿泊者数分以上用意する ・保管設備を設ける |
・定期的な洗濯・交換が可能な体制が必要 |
🛏️ 客室の広さと定員

客室は、睡眠、休憩等宿泊者が利用し得る場所(客室に付属する浴室、便所、洗面所、板間、踏込み等であって、床の間、押入れ、共通の廊下、共用の設備及びこれに類する場所を除く。)をいい、原則として壁、ふすま、またはこれらに類するものを用いて区画された居室をいいます。
※ 宿泊者の数(2人以上)を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上です。
【客室面積の算定方法】
客室面積は、壁、柱等の内側で測定する方法(内法)

図は 、客室面積算定の例です。 通常は人が立ち入らないクローゼットを除いた網掛けの部分A(寝室)+B(浴室、洗面所、便所)が客室面積に算定されます。
※東京都島しょ保健所「旅館業の手引き」より抜粋
🧑💼 玄関帳場(フロント)または代替設備

旅館業法施行令では、簡易宿所営業に対して玄関帳場(フロント)の設置義務はないので、ICT機器による代替が可能です。ただ、自治体によっては条例で設置義務がある場合もあるので注意が必要です。ここでは一般的な要件だけご紹介します。
💻 ICT機器による代替要件
以下の4つの機能を満たすことで、物理的なフロントの代替が可能です。
|
機能 |
要件 |
具体例 |
|---|---|---|
|
🧍♂️ 本人確認 |
顔認証や旅券画像の照合、録画 |
ビデオカメラ、タブレット、セルフチェックイン機 |
|
🔑 鍵の受け渡し |
宿泊者への適切に鍵の受け渡し |
スマートロック、キーボックス |
|
🚪 出入りの確認 |
宿泊者以外の出入りを常時監視 |
防犯カメラ、顔認証システム |
|
🚨 緊急対応 |
通常10分以内に職員が駆けつける体制 |
近隣事務所設置、警備会社委託、コールセンター連携等 |
🆕 令和7年(2025年)4月1日施行の改正ポイント
今年の4月から、「フロント対面による本人確認の代替方法」に新類型が追加されましたので、従来の制度と合わせたものを、以下にまとめました。
本人確認方法の追加:
・ビデオカメラによる遠隔確認
・自動チェックイン機器による情報照合
防犯対策強化:
・顔認証+録画による出入り管理
・鍵がなければ宿泊区域に入れない構造
旅券の写し保存(外国人宿泊者)
📌 ICT機器によるフロント代替の注意点
・ICT設備の設置場所や録画角度など、細かい技術要件が規定されている
・条例によっては対面対応や常駐義務が課される地域もある
🚿 衛生設備(トイレ・洗面・浴室)

簡易宿所における衛生設備(トイレ・洗面・浴室)の設置基準は、旅館業法施行令や衛生管理要領、そして各自治体の条例によって細かく定められています。以下に、主要なポイントを整理してご紹介します。
🚽 トイレ(便所)の設置基準
・客室にトイレがない場合、共同トイレの設置が必要
・男女別に設置することが望ましい(自治体によっては義務)
便器の数は明確に決められていない自治体も多いですが、概ね以下の基準をご参照ください。
| 収容定員 | 必要便器数 |
|---|---|
| 1〜5人 | 1個 |
| 6〜10人 | 2個 |
| 11〜15人 | 3個 |
| 16〜20人 | 4個 |
| 21〜25人 | 5個 |
| 26〜30人 | 6個 |
※男女別に設ける場合は、上記数をそれぞれに分ける必要あり
その他の要件
・流水式手洗設備の併設が必要
・換気設備(機械換気または窓)と照明設備を設置
・宿泊者が使いやすい場所に配置する
🧼 洗面設備の設置基準
基本要件
・宿泊者の需要を満たす適切な数の洗面設備を設置
・洗面器は不浸透性材料製で、流水受槽式であること
・客室に洗面設備がない場合は、共同洗面所を設ける
🛁 浴室(入浴設備)の設置基準
・公衆浴場が近隣にある場合を除き、施設内に浴室を設置
・宿泊者の需要を満たす規模の浴室であること
構造要件
・耐水性床材と適切な排水勾配
・天井から水滴が落ちない構造
・換気設備(機械換気または窓)と照明設備
共同浴場の場合
・汚水が流入しない浴槽構造
・脱衣室に個別保管設備と洗面設備を設置
・循環ろ過装置や消毒設備の基準もあり
📌 実務上の注意点
- 一戸建ての場合、各階に男女別トイレが必要とされる自治体もある
- トイレや浴室の設置には配管工事が必要で、費用が高額になることもある
- 条例によって基準が異なるため、必ず事前に保健所へ確認を
🛏️ 寝具に関する基準(衛生管理)

簡易宿所(旅館業)の寝具に関する基準は、旅館業法施行令および各自治体の条例や衛生管理要領等によって定められています。以下に主なポイントを整理します。
基本要件
シーツ・カバー・寝衣など
宿泊者に使用させるものは、使用の都度洗濯することが義務付けられている。
布団・枕など
宿泊者に使用させる寝具類は、衛生的に管理する必要があります。具体的には、定期的な清掃・消毒・乾燥などが求められる。
階層式寝台(2段ベッドなど)
上段と下段の間隔はおおむね1m以上とすることが基準です。これは安全性と快適性の観点から定められている。
🧼 その他関連する衛生措置
- 客室の清掃は定期的に行い、必要に応じて補修・消毒を実施。
- 宿泊者の衛生に支障がないよう、施設全体の清潔保持が求められます。
- 客室の収容定員を遵守することも重要です。
開業する地域の条例等によっても基準が細かく定められています。
計画を進める前に、必ず管轄の行政窓口(保健所や自治体の担当部署)に相談し、最新の情報を確認することが最も重要です。




