

最近のニュースで「人口集中地区(DID)でも許可がいらない場所ができた」って聞いたんですが、本当ですか?

はい、その通りです!2026年6月30日に国土交通省から新しい告示(第435号)が出されました。航空法施行規則に基づき、DIDの中でも「工業専用地域」であれば、人や物件の安全が損なわれるおそれがない空域として、許可が必要な区域から除外されることになったんです。

それは助かりますね!でも、どうして工業専用地域なんですか?あと、手続きで気をつけることがあれば教えてください。

工業専用地域は住宅を建てることが禁止されている地域なので、万が一落下した際のリスクが低いと判断されたんですね。ただし、飛行申請の際に「ある文言」を記載しないと補正(差し戻し)になってしまうという、新しい実務ルールも加わりました。ポイントを4つに絞って詳しく解説しますね!
DIDでも許可不要に!?「工業専用地域」のルール改正
1. 2026年6月30日施行!DID規制から除外される「工業専用地域」とは?
しかし、2026年6月30日の告示により、「都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域」については、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして、この規制から除外されることになりました。
これにより、該当するエリアがDIDに指定されていても、航空法第132条の85第1項第2号に基づく「人又は家屋の密集している地域」の飛行許可を得ずに飛ばすことが可能になります。
2. なぜ「許可不要」なの?対象区域の定義と安全性の考え方

国土交通省資料
- 告示日:2026年6月30日(国土交通省告示第435号)
- 除外区域:都市計画法に基づく「工業専用地域」
- 効果:DID内であっても、DID飛行の許可申請が不要になる
※注意:空港周辺や150m以上の高度、催し場所上空などの「他の特定飛行」に該当する場合は、引き続きそれぞれの許可が必要です。また、夜間、目視外、第三者(物件)から30mなどの飛行を行う場合も、各承認が必要となります。
3. 【実務の急所】対象エリアを特定する「工業専用地域」の調べ方

「工業専用地域」かどうかを判断するには、DIPSの地図だけでなく、以下のステップで正確に確認する必要があります。
① まずは「地理院地図」でDIDか確認
② 自治体の「都市計画図(公開型GIS)」で検索

なお、全国の用途地域を簡易的に調べる場合は、 (公財)都市計画協会が提供する、「全国都市計画GISビューア」 を利用する方法が有効です。 以下にリンクを記載いたします。
全国都市計画GISビューア
ただし、必ずしも最新のものを表示しているわけではないので、ご注意ください。

(全国都市計画GISビューアより)
4. 【実務者必見】申請時の備考欄に必須!補正を防ぐ「フレーズ」

DID飛行の許可を申請しない場合でも、DIPS 2.0で提出する飛行経路図にDIDエリアが含まれている場合、審査官は「許可の申請漏れではないか?」を確認しなければなりません。 そのため、今回の改正に伴い、申請時には以下の対応が必須となりました。
「経路上のDIDは、工業専用地域であることを確認済み。」

この記載がないと、審査時に補正指示(差し戻し)を受けてしまいます。事前に自治体の地図で裏付けを取り、この「フレーズ」を添えて申請するのが新しい実務のスタンダードです。
| 項目 | 改正前(~2026/6/29) | 改正後(2026/6/30~) |
|---|---|---|
| 工業専用地域の扱い | 他のDIDと同様、許可が必要 | DID飛行の許可申請は不要, |
| 場所の確認方法 | DIDであるかの確認のみ | 「用途地域」まで確認が必要 |
| 申請書の記載 | 特になし | 備考欄への確認済み文言が必要, |

いかがでしたか? 飛行の手続きが簡素化される一方で、「正確な場所の特定」という行政書士のような専門的な確認がより重要になってきました。 当事務所では、最新の告示に基づいたエリア判定や、補正指示を受けないスムーズな申請をフルサポートしております。判断に迷う場所があれば、ぜひお気軽にご相談くださいね!
行政書士・FPみらい法務事務所

当事務所では、ドローンの最新法令に基づいた適切なアドバイスを行っております。 「この場所は本当に許可がいらないの?」「都市計画図の見方がわからない……」という方は、お気軽にご相談ください。




