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【2026年最新】小型無人機等飛行禁止法が大幅強化!「1km圏内」が飛行禁止に?改正のポイントを徹底解説

ドローン関連

先日、国会でドローン飛行の規制が強化される法案が可決成立したと聞いたけど、我々一般のドローンユーザーにも関係するの?

その通りですね。令和8年6月17日、ドローンユーザーにとって非常に大きなニュースが入ってきました。「小型無人機等飛行禁止法」の改正案が閣議決定され、重要施設周辺での規制が一段と厳しくなります。 今回は、そもそもこの法律がどういうものなのかという「おさらい」を行いつつ、改正によって何が変わるのかを解説します。

【2026年最新】小型無人機等飛行禁止法が大幅強化!「1km圏内」が飛行禁止に?改正のポイントを徹底解説

小型無人機等禁止法のおさらい

今回の改正の話の前に、そもそもこの法律って何を禁止しているのか、もう一度教えてくれる?

承知しました。この法律については過去に解説しましたが、あらためて概要を説明しますね。この法律は、テロなどの重大な事件を未然に防ぐために、国の重要な施設やその周辺での飛行を原則禁止するものです。


<警察庁HP資料より>

この法律のポイントを整理すると、以下のようになります。

法律の目的 国政の中枢機能、良好な国際関係、我が国の防衛基盤、公共の安全(原子力施設等)の維持 
規制対象の機器 ドローン(無人航空機)だけでなく、ラジコン機、気球、ハンググライダー、パラグライダーなども含まれます
対象となる施設 国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居、大使館、自衛隊・在日米軍施設、主要空港、原子力事業所など

過去の解説記事(基礎編)

本法の基本的なルールについては、こちらの過去にアップした記事も併せてご覧ください。

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2026年 改正の重要ポイント詳細

今回の法令の改正ポイントを詳しく教えてください!

分かりました。今回の改正のポイントは、全部で5つです。

1. 禁止範囲(周辺地域)の拡大

小型無人機(ドローン等)の飛行が禁止される「周辺地域(いわゆるイエローゾーン)」の範囲が、従来の「対象施設の周囲おおむね300メートル」から「周囲おおむね1,000メートル(1km)」へと大幅に拡大されました。これは、ドローンの飛行性能向上や普及に伴うリスクに対応するための措置です

2. イエローゾーンでの「直接罰則」の新設

これまでは、周辺地域(イエローゾーン)での違法飛行に対しては、まず警察官による「退去命令」が行われ、その命令に従わない場合にのみ罰則が適用される仕組みでした。今回の改正により、命令を待たずに、周辺地域での違法な飛行そのものに対して直接罰則が科せられるようになります

  • 法定刑: 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 ※なお、対象施設の敷地・区域内(レッドゾーン)での違反については、従来どおり「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が適用されます

3. 新しい「対象施設」の追加

特定の行事や会議に合わせて、機動的に飛行禁止区域を指定できる仕組みが強化されました。
  • 対象特別要人所在施設: 天皇又は内閣総理大臣が所在する行事会場などを、警察庁長官が必要な期間を定めて指定できるようになります
  • 対象外国公館等(期間限定): 外国要人が参加する国際会議の会場などを、外務大臣が必要な期間を定めて指定できるようになります

4. 施設管理者等への措置命令に関する規定の整備

警察官が危険を未然に防止するためにとることができる措置として、ドローン操縦者だけでなく、対象施設の管理者や関係者に対しても必要な措置をとるよう命じることができることが明確化されました。

5. 施行期日

成立日:2026年(令和8年)6月17日
第221回国会において、2026年5月26日に衆議院で可決された後、2026年6月17日に参議院本会議で可決・成立しました。

公布日:未定
成立日時点で公布日は未定です。官報掲載日が公布日となります。

施行日:公布の日から起算して20日を経過した日
おそらく7月中には施行されると思われます。

飛行禁止エリアの確認方法

自分の飛ばす場所が規制エリアかどうかを確認するには、国土地理院の「地理院地図」を使うのが最も確実です。


国土地理院の地理院地図より

地理院地図での確認手順

1.地理院地図にアクセス
2.左メニューの「地図を選択」をクリック
3.「他機関の情報」を選択
4.「小型無人機等飛行禁止法」にチェックを入れる
5.※こちらのリンクから地図を開くと、小型無人機等飛行禁止法のレイヤーが反映されています。

【具体例】健軍駐屯地・北熊本駐屯地の周辺

僕の住んでいる熊本の「健軍駐屯地」や「北熊本駐屯地」はどうなるの?

自衛隊の施設も改正の対象です。これからは、駐屯地の外壁からおおよそ半径1km以内が規制対象になります。

健軍駐屯地の新たなイエローゾーン(周辺1000m)の予想図

北熊本駐屯地の新たなイエローゾーン(周辺1000m)の予想図

以前は規制外だった近隣の住宅街や公園も、改正後はイエローゾーンに含まれている可能性が非常に高いです。熊本エリアのドローンユーザーの方は、特に注意が必要です。

イエローゾーンで飛行させるには?

禁止エリアであっても、以下の場合は例外として飛行が認められます。

1.対象施設の管理者の同意を得た者による飛行
2.土地所有者の同意を得た者による飛行(その土地の上空のみ)
3.国や地方公共団体の業務による飛行

ただし、例外に該当する場合でも、あらかじめ都道府県公安委員会(警察署)への通報が義務付けられています。

事前通報の方法

実際に飛行させる前には、その場所を管轄する都道府県公安委員会(警察署)などへの事前通報が義務付けられています

通報には、主に以下の2つの方法があります。
1. 警察署の窓口での手続き
飛行させる場所を管轄する警察署の窓口へ、直接書類を提出する方法です
  • 必要書類の例: 通報書のほか、飛行させる機器の情報や操縦者の情報、施設の管理者の同意を得たことを証明する書類の写しなどが必要となります(詳細は各警察署の案内を確認してください)。
2. オンラインでの手続き(e-Gov電子申請サービス
パソコンやスマートフォンから、「e-Gov電子申請サービス」を利用して通報を行うことも可能です
  • メリット: 24時間いつでも申請が可能で、警察署に直接足を運ぶ手間を省くことができます

九州各県の警察サイト・関連リンク

手続きの詳細や最新の指定状況は、各県警察のサイトで確認してください。

1kmは想像以上に広いです。以前の感覚で飛ばすと、うっかり法律違反になってしまうかもしれません。当事務所では、

  • 飛行禁止法の事前通報

  • 管理者同意書の取得サポート

  • ドローン業務の許認可

  • 住宅宿泊事業・旅館業との複合相談

など、ドローン運用に関する行政手続きを幅広く支援しています。不安な方はいつでもご相談ください!

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