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【民泊】住宅宿泊事業から旅館業へ転換するには?

民泊関連
 

住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊をやっているんだけど、年間180日までしか営業できないのが悩みなんだよね。もっと稼働日数を増やしたいんだけど旅館業に変更することってできるの?

もちろん可能です。実際に、住宅宿泊事業で運営していた施設を簡易宿所(旅館業)に転換するケースは増えています。ただし、建物や立地が旅館業法の基準を満たしているかどうかが重要なポイントになります。今回は、民泊新法から旅館業への転換について、手続きの流れや注意すべきポイントを詳しく見ていきましょう。

民泊新法から旅館業への転換を検討すべきケース

営業日数を増やしたい場合

住宅宿泊事業法は180日まで、旅館業法は制限なし

住宅宿泊事業法では、年間営業日数が180日までという制限があります。これは、民泊があくまでも「住宅」の活用を前提としているためです。一方、旅館業は、営業日数の制限がありません。365日フル稼働が可能です。例えば、人気の観光地で稼働率が高い施設を運営している場合、180日の制限では機会損失が大きくなります。特に、繁忙期に予約を断らざるを得ない状況が続いているなら、旅館業への転換を検討する価値があります。

事業の信用性を高めたい場合

住宅宿泊事業は「届出制」、旅館業は「許可制」

許可制のほうが厳格な審査を経ているため、宿泊者からの信頼度が高まる傾向があります。また、法人の団体旅行や出張での利用を想定している場合、旅館業許可を取得していることが取引条件になるケースもあります。

転換に必要な要件の確認

民泊新法から旅館業への転換を検討する際、まず確認すべきは「そもそも旅館業の許可が取得できる物件かどうか」という点です。以下の要件を順番にチェックしていきましょう。

用途地域の確認

旅館業は、都市計画法で定められた用途地域によって営業できる場所が限られています。

第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域などでは、旅館業の営業ができません。一方、住宅宿泊事業は住居が建てられる地域であれば基本的に営業可能なので、民泊はできても旅館業はできないというケースがあります。また、市街化調整区域では原則として旅館業の営業ができませんので、注意が必要です。

用途地域は、市町村役場の都市計画課や国土交通省の「不動産ライブラリ」で確認できます。

国土交通省不動産ライブラリより

建築基準法の確認

建築基準法では、建物の用途によって必要な基準が異なります。住宅宿泊事業の場合は「戸建て住宅」のままで問題ありませんが、旅館業(簡易宿所)の場合は「ホテル・旅館」の用途に該当します。

※床面積が200㎡を超える場合や、2階建て以上の建物で用途変更を行う場合は、建築確認申請が必要になります。この手続きには建築士の関与が必須で、費用も時間もかかります。

うちの物件は延床面積が220㎡あるから用途変更の確認申請が必要なのか。

これって結構大変なの?

そうですね。
用途変更の確認申請は建築士に依頼する必要があり、設計図面の作成や構造計算が必要になる場合もあります。手続きには通常2~3ヶ月程度かかり、建築士への報酬も数十万円から場合によっては100万円を超えることもあります。また、建物が旅館業の基準を満たしていない場合は、改修工事が必要になるケースもあります。

消防法の確認

住宅宿泊事業(家主不在型)も、消防法上は「ホテル・旅館」として扱われます。
そのため、住宅宿泊事業の届出時点で消防法の基準を満たしているはずであり、
旅館業へ転換する際に新たな設備を追加する必要はほとんどありません。

【主な消防設備】
・自動火災報知設備(延床面積や階数により異なる)
・消火器
・誘導灯・誘導標識
・避難器具(2階以上は必要になるケースも)

消防設備に関しては、管轄消防署によって案内が異なることがあります。
管轄の消防署へ早めに相談して確認しておくことをおすすめします。

設備基準の確認

旅館業(簡易宿所)と住宅宿泊事業では、必要な設備基準に若干の違いがあります。

【設備基準の比較】

項目 住宅宿泊事業 旅館業(簡易宿所)
客室面積 3.3㎡×人数【内法寸法】

33㎡以上【内法寸法】
(定員10名未満の場合は3.3㎡/人)

入浴施設 必要(シャワー室可) 必要(近隣の公衆浴場で代替できる場合も)
トイレ 必要
厨房 必要 不要
洗面設備 必要

簡易宿所(旅館業)の場合は厨房が必ずしも必要ではありませんが、住宅宿泊事業では「住宅」としての要件を満たす必要があるため厨房が必須です。また、客室面積については定員10名未満の場合は3.3㎡/人なので、小規模な施設であれば住宅宿泊事業と大きな差はありません。

変更手続きの流れ

民泊新法から旅館業への変更手続きは、以下のような流れで進めていきます。

事前相談と現地調査

まずは、保健所へ現在の建物の状況、図面、住宅宿泊事業の届出書類などを持参して、旅館業の許可が取得できるかどうかを相談しましょう。

【確認事項】
・用途地域が旅館業の営業可能地域かどうか
・建築基準法上の用途変更が必要かどうか
・設備基準を満たしているかどうか
・必要な書類や手続きの流れ
保健所の担当者が現地調査に来て、実際の建物を確認することもあります。
この時点で改修が必要な箇所があれば指摘されますので、メモを取っておきましょう。

住宅宿泊事業の廃止届の提出

旅館業の許可申請をする前に、住宅宿泊事業の廃止する必要はあるの?

これは自治体によって扱いが異なります。

一般的には、住宅宿泊事業と旅館業を同時に営むことはできませんので、住宅宿泊事業の廃止届を提出してから旅館業の許可申請を行います。ただし、廃止届を出すとその時点から住宅宿泊事業の営業ができなくなるため、タイミングには注意が必要です。廃止届の提出は、都道府県(保健所設置市の場合は市)の住宅宿泊事業担当課に提出します。提出先は、旅館業の許可申請とは異なる部署の場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

民泊から旅館業へ許可を変えると、OTA(予約サイト)では「まったく別の新しい宿」として登録し直す必要があります。この時、今までの「口コミ」が消えてゼロになるほか、古いページの予約情報がうまく引き継げず、同じ部屋に重複して予約が入る(ダブルブッキング)事故が起きやすくなります。切り替え時は、予約管理システムの業者に相談するなどして、慎重に設定を行うことが重要です。

旅館業許可申請の準備

旅館業の許可申請には、多くの書類が必要になります。主な必要書類は以下の通りです。

【旅館業許可申請の主な必要書類】
1.旅館業営業許可申請書
2.施設の構造設備を明らかにする図面(配置図、各階平面図、正面図、側面図など)
3.客室や浴室などの求積図
4.周辺の見取り図
5.申請者が法人の場合は、定款及び登記事項証明書
6.建物の検査済証(ない場合は建築確認済証など)
7.建物の登記事項証明書
8.賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合)
9.消防法令適合通知書
10.用途変更確認済証(用途変更が必要な場合)
11.水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
12.申請手数料

図面の作成は建築士に依頼するのが一般的です。申請全般を行政書士に委託している場合は、行政書士事務所が作成してくれる場合もあります。住宅宿泊事業の届出時に作成した図面がある場合は、それをベースに必要な情報を追加することで対応できる場合もあります。消防法令適合通知書に関しては、管轄の消防署に申請して取得します。

旅館業許可申請の提出

必要書類が揃ったら、保健所に旅館業の許可申請を提出します。
申請書類の審査には通常2週間~1ヶ月程度かかります。
書類に不備がある場合は補正を求められますので、指示に従って対応しましょう。

実地検査と許可証の交付

書類審査が終わると、保健所の担当者が現地に来て検査を行います。この検査で、申請内容と実際の施設が合致しているか、衛生基準や設備基準を満たしているかを確認されます。検査に合格すると、旅館業の営業許可証が交付されます。許可証を受け取ったら、いよいよ旅館業としての営業開始です。

変換時の注意点とよくある落とし穴

建築基準法上の用途変更について

用途変更の確認申請が必要かどうかは、どうやって判断すればいい?

建築基準法では、類似の用途の間で200㎡以下の用途変更は確認申請不要とされています。しかし、「住宅」から「ホテル・旅館」への用途変更は、用途が大きく異なるため、床面積が200㎡を超える場合は確認申請が必要です。

また、200㎡以下であっても、建築基準法に適合していることの証明が求められる場合があります。用途変更の要否については、建築指導課や建築士に相談して判断しましょう。

既存の予約への対応

旅館業申請手続き中に既に入っている予約はどうすればいい?

住宅宿泊事業の廃止日以降の予約については、受け入れることができません。

宿泊者には事情を説明して、キャンセルまたは他の施設への振り替えを依頼する必要があります。トラブルを避けるためにも、転換のスケジュールは余裕を持って計画し、早めにゲストに通知することが大切です。

転換にかかる費用

許可申請手数料

 

旅館業の許可申請には手数料がかかります。金額は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような範囲です。

 

簡易宿所の許可申請手数料:15,000円~30,000円程度
消防法令適合通知書の交付手数料:無料~5,000円程度
 
 

あくまで、すべてを委託した場合の値段になります。専門家に依頼すると費用はかかりますが、手続きがスムーズに進み、不備による遅延を防げるメリットがあります。

届出・報告義務の違い

住宅宿泊事業では、毎偶数月に宿泊日数などを都道府県へ報告する義務がありました。
旅館業では、この定期報告は不要です。ただし、以下のような届出義務があります。また、保健所による定期的な立入検査が行われることがあります。

営業者の変更届
施設の構造設備の変更届
廃業届

管理体制の違い

住宅宿泊事業の家主不在型では、住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられていました。旅館業の場合、法令上は管理者との契約義務はありませんが、無人施設の場合は以下の要件を満たす必要があります。

1.玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けること
ビデオカメラやタッチパネルなどで本人確認ができる設備を設置し、常時監視できる体制を整えます。
2.緊急時における迅速な対応のための体制を整備すること
緊急時に通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を整えます。自治体によっては徒歩10分圏内とする場合もあります。

これらの要件を自力で満たすのが難しい場合は、専門の管理会社に委託することになります。

まとめ

民泊新法から旅館業への転換は、営業日数の制限を解除し、より本格的な宿泊事業を展開するための有効な選択肢です。ただし、用途地域の制限、建築基準法上の用途変更、消防設備の要件など、クリアすべきハードルは少なくありません。

転換を検討する際は、まず保健所に事前相談に行き、自分の物件が旅館業の許可を取得できるかどうかを確認することから始めましょう。必要に応じて、行政書士や建築士などの専門家の力を借りることで、スムーズな転換が実現できます。

手続きには時間と費用がかかりますが、年間を通じて営業できるメリットは大きく、長期的な収益向上につながります。

ぜひ、この記事を参考に、旅館業への転換を検討してみてください。

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