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ドローンお役立ち情報Vol44『ラジコン機の登録免除制度が始まります』ほか

ドローン関連

①ラジコン機の登録義務免除について

近々、ラジコン機の登録が免除化されるって聞いたけど、僕が持っている固定翼のラジコンも免除対象になるの?

100g以上のラジコン機は「無人航空機」として、通常は国土交通省への機体登録が必要であり、「JU」から始まる12桁の番号を取得する必要があります。しかし、2025年3月31日から施行される改正航空法施行規則により、一定の条件を満たすラジコン機については機体登録が免除されます。それでは、この制度の概要について確認していきましょう。

1.根拠となる法令

【今回の改正の根拠となる法令】

航空法(登録の一般的効力)
第132条の2 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

航空法施行規則(法第132の2ただし書の国土交通省令で定める場合)
第236条 法第132条の2ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
3 無人航空機の離陸場所又は着陸場所(以下この条において「離着陸場所」という。)を管理する団体(無人航空機の飛行の安全を確保できるものとして国土交通大臣が定める要件に該当するものに限る。以下この条において「離着陸場所管理団体」という。)が、次に掲げる要件のいずれにも該当する飛行を行うことにつき、あらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合
イ 娯楽を目的として行うものであること。
ロ 管理する離着陸場所周辺の区域において行うものであること。
ハ 離着陸場所管理団体に所属する者が行うものであること。
ニ 飛行以外の機能を有しない機体であつて、当該機体及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させるものであることその他の国土交通大臣が定める要件に該当するものによつて行うものであること。
2 前項第1号又は第2号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
二 飛行の目的、日時、区域及び高度
三 飛行に用いる無人航空機の種類その他の無人航空機の概要に関する事項
四 その他参考となる事項
3 第1項第3号の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称
二 当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
三 離着陸場所、飛行の区域及び高度
四 無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
五 無人航空機を飛行させる者を特定するための番号
六 その他参考となる事項
4 国土交通大臣は、第2項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出番号を通知するものとする。
5 第1項第1号又は第2号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に前項の届出番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
6 第1項第3号の規定による届出をして無人航空機を飛行させる者は、当該無人航空機に第3項第5号に規定する番号の表示その他の当該無人航空機が当該飛行を行うものであることを確認することができる措置を講じなければならない。
7 第1項第3号の届出により飛行することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して三年以内とする。

2.制度の概要

(国土交通省資料より)

【制度の概要】

  • ラジコン機の登録義務は特定の条件下で免除されます。具体的には、娯楽を目的としたラジコン機は飛行空域を制限することで登録義務が免除されます。

  • ラジコンクラブに所属する者は、クラブが管理する飛行場や個人を特定する番号を国土交通省に届け出た場合、登録を行わずに飛行が可能です。

  • 免除の対象となるラジコン機は、娯楽目的の飛行のみに使用され、撮影や物体の運搬、自動操縦、目視外飛行の機能を有さないものに限定されます。

  • 2022年6月20日より、無人航空機の登録が義務化されており、100g以上のドローンやラジコン機が対象となっています。

  • 国土交通省令案は令和7年3月31日に施行される予定です。

 

3.登録免除の対象

  • 娯楽目的: ラジコン機の飛行が娯楽を目的とする場合に限られます。

  • 飛行空域の限定: 特定の飛行空域でのみ無期限で飛行が可能です。

  • 機能の制限: 撮影や運搬などの付加機能が無い機体が対象になります。

  • クラブ所属: ラジコンクラブに正規に所属していることが条件です。

  • 国への届出: ラジコンクラブが飛行場と個人情報を国交省へ届け出る必要があります。

「娯楽目的」「撮影や運搬などの付加機能が無い機体」ということは、カメラ付きドローンでドローンのライセンス講習を行っている登録講習機関(ドローンスクール)が使う講習機なんかは登録が出来ないってこと?

ご指摘のとおり、講習目的での飛行や講習用のカメラ付ドローンは、登録免除の対象とはなっていないため、残念ですが機体登録が必要となります。

4.施行スケジュール

  • 改正省令案の公布: 令和6年6月28日に改正省令案の公布が行われました。

  • 施行予定: 改正省令は令和7年3月31日に施行予定です。

  • 届出内容: 
    1.離着陸場所管理団体の代表者の氏名及び当該離着陸場所管理団体の名称
    2.当該離着陸場所管理団体の住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
    3.離着陸場所、飛行の区域及び高度
    4.無人航空機を飛行させる者の氏名、住所及び電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
    5.無人航空機を飛行させる者を特定するための番号
    ※2月23日時点で、具体的な届出の方法は公表されておりません。

今回の改正は、ラジコン愛好家の活動が実を結んだとも言える内容ですので、そういった意味でも非常に興味深いですね。

②DIPSの飛行許可・承認手続きが簡素化されます

3月24日に、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部が改正され、これまで飛行許可・承認の際に必要だったいくつかの手続きが簡素化されます。

1.改正の概要

根拠法令:航空法第132条の85第1項及び第132条の86第2項

改正の概要:
無人航空機(ドローン)を飛行させる場合、特定の飛行空域や方法については国土交通大臣の許可や承認が必要です。 そのため、国土交通省航空局は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」を定めており、その基準に則って、「飛行概要」「無人航空機の機能や性能」「飛行に必要な操縦者の知識や能力」「安全対策」などが審査されます。

【飛行許可・承認審査の対象となる内容】
1.飛行概要:いつ、どこで、どのような飛行を行うか
2.機体:安全に飛行することができる機体か
3.操縦者:安全に期待を飛行させる技能があるか
4.安全対策:安全を確保するための体制があるか

航空機の航行の安全並び地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる

飛行許可・承認書が交付交付される

この度、 令和6年5月31日に提出された「規制改革推進に関する答申」を受け、許可・承認手続き期間の1日化を目指すため、申請手続きの簡素化と審査の迅速化が図られます。具体的には、許可・承認申請時に審査の対象となる「2」と「3」で簡素化されます。 

2と3の具体的変更点:
許可・承認申請時に提出を求めていた以下の資料が原則不要となります。
① 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる資料
② 無人航空機の運用限界などが記載された取扱説明書の該当部分の写し
③ 無人航空機に装備された安全性向上のための機器の資料
④ 機体認証を証する書類の写し
⑤ 過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

2.改正の内容

4つの審査対象うち、主に今回改正されるのは「機体」と「操縦者」の部分です。具体的な改正内容は以下のとおりです。

Ⅰ.機体
機体審査の改正点:
適合性の内容が確認できる以下の資料の添付が不要となります。
・無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる資料(機体の前、上、横やプロポの写真)
・無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し(取説やスペック表)
・無人航空機に装備された安全性向上のための危機又は機能を付加するための追加装備を記載した資料

・機体認証を証する書類の写し

なお、申請者の責任において、基準への適合状況を自ら確認することとし、その確認結果を添付することになります。また、基準への適合性を満たさない場合には、それに代わる安全措置について示すことになります。さらに、無人航空機に装備された安全性向上のための機器(プロペラガード等)又は機能を付加するための追加装備(オプション)を記載した資料及び機体認証の書類の写しの提出は原則不要となります。

具体例1:機体基準適合追加情報の写真の添付やスペックの入力が不要となります。


具体例2:別添資料4に記載される適合性については、機体や取説を確認しながら、自らの責任において、「適・否」を選択する形式になります。

Ⅱ.操縦者
操縦者審査の改正点:
こちらも適合性の内容が確認できる以下の資料の添付が不要となります。
・過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

具体例1:飛行実績の入力が不要となります。

※なお、「HP掲載講習団体などで取得した民間認定証」などの添付も不要となります。  

 

なお、この改正にりDIPSの申請受付が3月17日から23日まで、メンテナンスの為に停止されますのでご注意ください。

今後のスケジュール
審査要領の公布・・・2月内
DIPSメンテナンス・・・3月17日か3月23日まで
審査要領の施行とDIPS運用開始・・・3月24日

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