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ドローンお役立ち情報Vol25『飛行マニュアルに注意しよう!・・・ほか』

ドローン関連
当事務所では、ドローンを運航する上でお役立ちの情報を、毎月定期的にメンバー様にお届けいたしております。

①飛行マニュアルに注意しよう

飛行マニュアルとは?

※上の資料は、国土交通大臣が発効する包括許可承認書の一例です。
よく見ると、赤のアンダーラインの部分に、「飛行マニュアル」という記述があります。
この「飛行マニュアル」というものは、ドローンの許可承認を申請をする際に、必ず添付しなければならないことになっており、また、飛行の際には、マニュアルの内容を遵守することが条件になっております。ということは、内容を熟知しておかなければならないという事です。


本来はこの「飛行マニュアル」については、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して自身で作成し、これを遵守する必要があるとされておりますが、一般的には、航空局が予め用意している「標準マニュアル」が利用されており、そのため、マニュアルを全く読んでいないにもかかわらず申請している方も多いようです。そこで今回は、この飛行マニュアルで注意すべき事をいくつか取り上げてご説明したいと思います。

<根拠となる法令>
飛行マニュアルを作成するにあたって、根拠となる法令は以下の通りです。

(安全を確保するために必要な措置)
第二百三十六条の七十五 法第百三十二条の八十五第三項及び法第百三十二条の八十六第四項の国土交通省令で定める措置は、無人航空機を安全に飛行させるために必要な事項を記載した規程の作成及び当該規程の遵守とする。
2 前項の規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一 使用する無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項
二 無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項

三 当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることの確認に関する事項
四 無人航空機を飛行させる者及び補助者の役割分担その他無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項
五 無人航空機の事故等が発生した場合における連絡体制の整備その他必要な措置に関する事項
六 その他飛行の特性に応じた措置に関する事項

飛行マニュアルの種類と用途

航空局が予め用意している「飛行マニュアル」は、飛行の方法や形態に応じていくつか種類があります。

航空局標準マニュアル01 飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル

航空局標準マニュアル02 飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアル

航空局標準マニュアル(空中散布) 農用地等における無人航空機による空中からの農薬、肥料、種子又は融雪剤等の散布(空中散布)を目的とした航空局標準マニュアル


航空局標準マニュアル(研究開発) 無人航空機の機体及び操縦装置の研究開発のための試験飛行を目的とした航空局標準マニュアル

航空局標準マニュアル01(インフラ点検) 
航空局標準マニュアル02(インフラ点検)
無人航空機によるインフラ・プラント点検飛行を目的とした航空局標準マニュアル
※01と02の違いは、場所を特定した飛行か否か。
一般的に、私たちがDJIのMAVICシリーズなどの機体で空撮を行う場合に取得する許可承認は、1年間の包括許可承認(DID許可・夜間、目視外、第三者30m以内の承認)ですので、飛行マニュアルは、『航空局標準マニュアル2』を利用することになります。

航空局標準マニュアル2で注意すべき事

それでは、『航空局標準飛行マニュアル2』では、どのようなことに注意して飛行するように記載があるのでしょうか?
注意しなければならないのは、当マニュアルの5ページに記載のある「3.安全を確保するために必要な体制 」です。その中でも特に、気をつけなければならない物をいくつか抜粋してみます。

〇必要な補助者の配置
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
(5)飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
以上のことから、ドローンの特定飛行をする場合には、第三者の立入が制限できる場合を除いては、必ず補助者を配置しなければならないことになります。操縦者一人では、ドローンの特定飛行を行うことはできませんので、かならず補助者を付けるようにしてください。
〇不特定多数 の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
(9)第三者の往来が多い場所や学校、病院、神社仏閣、観光施設などの不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近を飛行させる場合は、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員 等を行う。
例えば、学校や病院などで屋外に人が集まっているようなケースでは、飛行を控えた方が良いです。ただ、校舎や病棟の点検などで飛ばさなければならない場合は、屋外に人がいない時間帯や、予め対象の施設管理者へ点検時間を告知し、更に立入り管理区域を設けるなどして、第三者が飛行エリアに立ち入らないようにする措置等が必要になります。
また、観光地など昼間に人手が多くなる場所では、早朝など人が少ない時間帯を選んで飛行させるといった安全への配慮が求められます。
〇人口集中地区での目視外飛行
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
(16)人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。 ただし、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行を行わないようにし、第三者の立ち入り制限を行ったうえで飛行させるとともに、突風等の不測の事態を考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
人口集中地区(DID)での目視外飛行は、原則禁止となっておりますが、上記の通り、やむを得ない場合に限り、補助者の配置や立入り管理区域を設けるなど、一定の措置を講じた上で飛行をしなければなりません。
〇高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空の飛行
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
(10)高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近を飛行させる場合は、 事前に飛行ルートを確認し支障物件等が無いか確認するとともに、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとり、飛行範囲に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う。また、車両が走行する車線もしくは鉄道、及び支障物件等に接近した場合は操縦者に適切な助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
道路や鉄道の上空に関しては、一律に原則飛行禁止とは記載されておりませんが、万が一、ドローンが墜落した場合の被害を考慮すると、趣味や個人的な撮影で飛行するのは、あまりに代償が大きいため、避けるのが適切であると考えます。また、業務で飛行せざるを得ない場合であっても、通行中の車や運航中の車両が無いことを確認し、補助者と連絡を取り合いながら速やかに飛行させることが必要です。
〇夜間の目視外飛行
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
(15)人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
(17) 夜間の目視外飛行は行わない。
夜間のDID地区の飛行と目視外飛行は、例外なく禁止されておりますので、包括許可承認を取得している場合でも、飛行することはできません。飛行する必要がある場合は、個別の申請が必要となりますのでくれぐれもご注意ください。

 

以上のことから、場所や飛行方法によっては、原則出来ないものもありますので、許可承認を提出する前のタイミングで、必ずご一読いただきますようお願いいたします。

②事故報告を参考にしよう

以前のニュースレターでもお伝えしている通り、昨年の12月5日より、事故等の報告に罰則が設けられまして、報告をしない又は虚偽の報告を行った場合、航空法第157条の10第2項に従い、30万円以下の罰金が科せられることになっております。報告義務がある内容はこちらです。

「事故」
・無人航空機による人の死傷(重傷以上の場合)
・第三者の所有する物件の損壊
・航空機との衝突又は接触

「重大インシデント」
・航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められるもの
・無人航空機による人の負傷(軽傷の場合)
・無人航空機の制御が不能となった事態
・無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)

2023年12月5日以降に報告があったものに関しては、こちらのリンクより確認できます。

こちらの情報につきましては、「自身が所有する機体の事故事例」を確認をするのに非常に有用です。例えば、PHANTOM4シリーズについては、「制御不能によるロストや墜落」が、この12月からの報告だけで3件も発生しております。また、全般的に農薬散布機体の事故については、屋根や電線等への「接触事故」が多いこともわかります。このような事例を確認しておくことで、自身の機体でも起こり得る事故やアクシデント等の情報を仕入れておくことは、事故を未然に防ぐことに繋がりますので、定期的に確認してみましょう。

③国立公園内におけるドローン飛行について


<環境省HPより>

国立公園につきましては、別途、特別の規制が設けられていなければ、航空法及び施行規則の規制が適用されますが、公園によっては、エリアを限定した規制が設けられている場合もありますので、個別に問合せる必要があります。
国立公園を直接管理しているのは、環境省地方環境事務所の出先機関となりますので、不明な点があれば、国立公園のエリアを管理する事務所に問い合わせてください。
尚、国有林につきましては、届出が必要となりますのでご注意ください。

 

国立公園でのドローンの飛行について、注意事項が設けられている例
〇関東地方環境事務所 日光国立公園 尾瀬国立公園
〇信州自然環境事務所 上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳国立公園
〇北海道地方環境事務所 阿寒国立公園
〇九州地方環境事務所 阿蘇くじゅう国立公園

また、国有林野内でドローンを飛行させる場合は、「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出する必要があります。
また、ドローンを飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」を提出しなければなりません。くれぐれもご注意ください。

 

国有林を飛行される場合の届出様式等


<阿蘇くじゅう国立公園内由布岳付近>

<九州地方環境事務所の出先機関>
〇対馬自然保護官事務所

〒817-1603 長崎県対馬市上県町佐護西里2956-5
TEL 0920-84-5577 FAX 0920-84-5578
〇対馬自然保護官事務所厳原事務室
〒817-0154 長崎県対馬市厳原町豆酘字西竜良1249
TEL 0920-57-0101 FAX 0920-57-0102
〇佐世保自然保護官事務所
〒857-0041 長崎県佐世保市木場田町2-19佐世保合同庁舎5階
TEL 0956-42-1222 FAX 0956-22-0639
〇五島自然保護官事務所
〒853-0015 長崎県五島市東浜町2-1-1福江地方合同庁舎3階
TEL 0959-72-4827 FAX 0959-72-2852
〇雲仙自然保護官事務所

〒854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙320
TEL 0957-73-2423 FAX 0957-73-2587
〇天草自然保護官事務所
〒863-0014 熊本県天草市東浜町10-1 三貴ビル5階
TEL 0969-23-8366 FAX 0969-24-0730
〇霧島錦江湾国立公園管理事務所

〒890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第2地方合同庁舎2F
TEL 099-213-1811 FAX 099-251-2145
〇えびの管理官事務所
〒889-4302 宮崎県えびの市末永1495-5
TEL 0984-33-1108 FAX 0984-33-6160
〇出水自然保護官事務所
〒899-0208 鹿児島県出水市文化町1000 出水市ツル博物館クレインパークいずみ
TEL 0996-63-8977 FAX 0996-63-8977
〇屋久島自然保護官事務所
〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町 安房前岳2739-343
TEL 0997-46-2992 FAX 0997-46-2977
〇福岡事務所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館1階
TEL 092-437-8851 FAX 092-481-6465
〇阿蘇くじゅう国立公園管理事務所

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1180
TEL 0967-34-0254 FAX 0967-34-2082
〇くじゅう管理官事務所

〒879-4911 大分県玖珠郡九重町大字田野260-2
TEL 0973-79-2631 FAX 0973-79-2635
〇沖縄奄美自然環境事務所

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 地図・交通案内
TEL 098-836-6400 FAX 098-836-6401
〇奄美群島国立公園管理事務所
〒894-3104 鹿児島県大島郡大和村思勝字腰ノ畑551
TEL 0997-55-8620 FAX 0997-55-8621
〇徳之島管理官事務所

〒891-7612 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1 天城町役場4階
TEL 0997-85-2919 FAX 0997-85-2045
〇やんばる自然保護官事務所

〒905-1413 沖縄県国頭郡国頭村字比地263-1
TEL 0980-50-1025 FAX 0980-50-1026
〇慶良間自然保護官事務所

[座間味事務室]
〒901-3402 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109 座間味村役場2階
TEL 098-987-2662 FAX 098-987-2663
[渡嘉敷事務室]

〒901-3501 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷183 渡嘉敷村役場2階
〇沖縄南部自然保護官事務所
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階
TEL 098-836-6400 FAX 098-836-6401
〇石垣自然保護官事務所
〒907-0011 沖縄県石垣市八島町2-27
TEL 0980-82-4768 FAX 0980-82-0279
〇西表自然保護官事務所

〒907-1432 沖縄県八重山郡竹富町字古見
TEL 0980-84-7130 FAX 0980-85-5582
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