『みらい』のブログBLOG

2022年5月期メンバー向けドローン情報(機体登録よくあるQ&A)

ドローン関連

いよいよ梅雨間近ですね。
なかなかフライトスケジュールがたてにくい、オペレータ―泣かせの季節が始まります。
約1ヵ月半は辛抱ですね。

そういえば、機体登録の期限が、6月19日申請分まで延期となりましたまだお済みでない方は、早めに登録しましょう!

いよいよ6月20日より、機体登録制度の本格運用が開始されます。「もう済んだよ」という方が大半ではないかと思いますが、最近、この機体登録について、非常に多くの質問を頂いておりますので、代表的なものをいくつか記載致します。

①「機体登録」よくあるQ&A

「機体登録に関するQ&A」抜粋

Q1:登録が済んでいる機体を落してしまって修理に出したいんだけど、修理後に製造番号か変わったらどうすればいいの?

A1:機体番号が変わった場合は、既存の登録を削除して頂き、新たに登録をする必要があります。

Q2:6月20日以降に登録申請した機体にはリモートIDを付けなければいけないということだけど、外付けで装着したら「改造機」扱いになるのでは?

 

A2:外付けのリモートIDを装着しても改造機には当たりません。重量などの制限もありますので、ご自身の機体に適合するかどうかを事前に確認してご購入ください。

Q3:登録申請したのに、まだ審査中になってるんだけど・・・?

A3:「マイナンバーカード」又は「gBizIDプライムアカウント」での登録の場合は、手数料振込後10分程度で機体記号が発効されますが、「運転免許証」などでの申請の場合、審査手続きがありますので、2から3週間程度時間がかかる場合があります。
ただし、19日までに申請が完了していれば、リモートID装着は免除されます。

 
尚、機体登録が完了したら、図にある通り機体記号を機体に貼り付けなければなりません。一般的(25㎏未満)の機体は、文字の高さ3㎜以上と決められてますので、ご注意ください。

②DJI Mini3 PROの性能と法令上の注意

 

注:写真はDJI Mini 3 PRO DJI公式オンラインショップより

DJIより、新型の汎用ドローン「DJI Mini3 PRO」が発売されました。
前二作は、航空法132条適用外という事で、発売前から大きく注目されておりましたが、今回は通常のドローンと扱いが同じですので、前作ほどは騒がれていないようです。
しかし、その性能については、かなりのハイスペックということですのでこちらで簡単にご紹介します。

DJI Mini3の主な性能

離陸重量 249g
サイズ D251×W362×H70㎜
最大飛行速度 16m/s(Sモード時)
最大風圧抵抗 10.7m/s
最大飛行時間 34分(インテリジェント フライトバッテリー使用時)
検知システム 前方、下方、下方
カメラ 1/1.3インチCMOS
レンズ 35 mm判換算:24 mm、絞り:f/1.7、フォーカス範囲:1 m〜∞
送信機 DJI RC 液晶モニター付き

スペック表でも分かるように、その飛行時間がMini2と比較して格段に向上しております。また、3方向に衝突防止センサーを搭載しており、DJI RC送信機付きモデルを選択すれば、モニター付きの送信機となるなど、この重量にしてはかなりの高性能ドローンとなっております。

価格は、送信機が通常のRC-N1モデルで106,700円、RC送信機付で119,900円と少々お高くなりましたので、Air2Sに手が届く価格帯となっているのが悩みの種ですが、飛行時間とモニター付き送信機ということで、コスパ的にはこちらが優れている点も多いです。

DJI Mini3 PROを飛行する際の法令上の注意

 

6月19日より、100g以上の機体は航空法132条の適用対象となりますので、一定のエリアを飛行する場合、または一定の飛行方法を行う場合は、国土交通省の許可・承認が必要となります。

特に、撮影機の場合は、送信きのモニターを確認しながらの飛行となりますので、「目視外飛行の承認」は必須です。くれぐれも無許可承認での飛行は行わないでください。

③私有地上空の飛行について(その1)

ドローンを飛ばす場合に、必ず問題になるのが、「他人の土地の上空を勝手に飛ばしていいの?」ということです。なぜなら、日本国内の土地の殆どは、所有者がいるからです。では民法規程ではどうなっているのでしょうか?ドローンの飛行に関しては、常に土地の所有権と私権の制限の問題がついて回ります。

民法第207条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

      第1条1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
          3 権利の濫用は、これを許さない。

民法では、土地の所有権と公共の福祉ということで、以上の様に定められております。それでは、『土地の上下に及ぶ』とは具体的に何メートルなんでしょうか?
実はこれ、明文化されておりません。
ですから、現在でも、飛行機がどういう権利で、勝手に他人の土地の上空を飛んでいるのか、明確には答えられないのです。
そこでよく言われているのが、「航空機の運航は、その公共性によって私権を制限することができる」という解釈です。また、その高度についも、以下の条文をもって300m以上の上空については、私権は制限されると解釈されるようになりました。
航空法第81条 最低安全高度
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない

航空法施行規則第174条 イ
人々は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600メートルの範囲の最も高い障害物の上端から300メートルの高度

しかし、ドローンの登場によりこの条文を主張するには少々無理が生じてきました。そこで、「ドローン」には公共性がなく、航空機には公共性があるから私権は制限されるのだという主張がなされてきたわけです。
どうでしょうか?民間セスナ機の遊覧飛行が公共性ありと解釈され、ドローンでの緊急物資輸送が公共性が無いというのは、どう考えても腑に落ちないですよね・・・
ということで続きはまた来月のレターで!
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