『みらい』のブログBLOG

2022年3月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

年間サポート会員の皆様、いつもお世話になっております。
3月期のニュースレターは、近々変わるドローンの制度についてまとめてみました。
重要事項ばかりなので是非チェックをお願いいたします。

月のINDEX

①近々変わるドローン制度のまとめ(2022年版)
②ドローン法規制の基礎知識:令和3年6月の航空法改正「緊急用務空域」

①近々変わるドローン制度のまとめ(2022年版)

【主な変更ポイント】
(1)航空法132条及び132条の2が適用される機体重量が100gから199gへ
(2)機体登録制度の事前登録受付期間とリモートID搭載の義務化
(3)人口集中地区(DID)の変更
(1)航空法132条及び132条の2が適用される機体重量が100gから199gへ

<航空局ツイッターより引用>

以前にもお伝えしておりますが、現在(2022年4月時点)、航空法132条(許可が必要な空域等)及び132条の2(承認が必要な飛行等)について、「200g未満」のドローンは適用の対象外となっております。
従いまして、今のところはこちらの許可や承認を受けずに飛行することが可能です。

しかし、この重量制限が2022年6月20日から、「200g未満から100g未満へ」と変更されます。
それに伴い、該当する機体の許可承認手続きが6月初旬から開始されますので、6月20日以降に飛行させる予定の方はお早めに申請しておいてください。

MAVICminiやDJImini2はこれに当たります。

違反した場合は50万円以下の罰金が適用される可能性があります。

(2)機体登録制度の事前登録受付期間とリモートID搭載の義務化

<イームズロボティクス(株)のオフィシャルYouTubeチャンネルより引用>

現在は機体登録の事前登録受付期間中ですが、こちらは2022年6月19日までとなっております。
その後につきましては、「リモートID」の搭載が義務化されます。

このリモートIDについては、リンク資料のP11以降でご確認いただけますが、こちらも、6月20日以降に登録を行う100g以上の機体については、全ての機体に搭載しなくてはなりません。

今のところ商用化されているリモートIDはまだまだ少なく、1個数万円と大変高価なものとなっております。ただ、各メーカーとも開発を急いでいるようですので、今後価格帯は下がってくることが予想されます。

新規での機体を購入される場合は、予め搭載されているものもありますので、必ず機体購入前に確認をお願いいたします。

イームズロボテックス社のリモートIDはこちら
TEAD社のリモートIDはこちら
(3)人口集中地区(以下DID)の変更


<熊本県の人口集中地区境界図:総務省統計局より引用>

航空法132条では、DID上空飛行の飛行が禁止されており、飛行されるには国土交通大臣の許可が必要となっております。このDIDが2022年3月25日をもって変更されました。
DIDは、直近に行われた国政調査の結果に基づいて修正されますが、今回は令和2年に行われた国政調査のデータに変更されたということです。既に「jSTATMAP」上は変更されております。

ただ、ドローン操縦者が参考にする、国土地理院の「地理院地図」への反映は、2022年6月25日からの予定となっております。現在は移行期間中ですが、6月25日以降は新たなDIDが適用されます。DID上空飛行の許可を受けている場合でも、エリア内での夜間や目視外飛行は原則禁止となっておりますので、充分注意してください。

②ドローン法規制の基礎知識:令和3年6月の航空法改正「緊急用務空域」


<航空局HPから引用>

令和3年6月1日、航空法施行規則が改正され、「緊急用務空域」という物が設定されました。
この改正により、緊急用務(災害救助等)を行うための航空機の飛行が想定される場合に、無人航空機の飛行が原則禁止される緊急用務空域を指定できるようになりました。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示されます。

これに併せて、無人航空機を飛行させる方には、飛行開始前に、当該空域が緊急用務空域に該当するか否かの確認義務が課されております。
この「緊急用務空域」とは、無人航空機の飛行の禁止空域として、消防、救助、警察業務その他の緊急用務を行うための航空機の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域です。

実はこの改正は、令和3年2月に足利市で発生した林野火災の消火活動中に、消化活動を行っていたヘリ等の飛行が無人航空機により妨げられたことによるものです。

元々、ドローンの規制も、2015年4月の無人航空機の首相官邸墜落事件に端を発しており、その後も、一部の不誠実なドローンパイロットが原因で、法令が厳しくなっていった経緯があります。これらは自身の首を絞めるだけでなく、他のドローン仲間に対しても大変迷惑がかかる行為ですので、自重しなければなりませんね。

行政書士・FPみらい法務事務所 YouTube公式チャンネル 行政書士・FPみらい法務事務所 LINE公式アカウント ドローン許可申請サポート
タイトルとURLをコピーしました