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7月期メンバー向けドローン情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所です。
7月期のドローン関連情報(ドローンのネタ)ニュースレターを配信します。是非ご活用くださいませ。

7月のINDEX

①小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の解説その2

②五輪開会式にて1824機のドローン演舞・・・法規制は?

③ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その5】第三者(物)から30m未満の飛行禁止について

①小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の解説その2

引き続き、先月お伝えした第16回の「官民協議会」情報です。この協議会については、先月号をご参照ください。
先月は操縦ライセンスについてお伝えしましたが、今回は『土地の所有権の関係について』今迄の経緯を踏まえて詳しくご説明します。

〇空域の所有権について

前回のおさらい。内閣官房小型無人機等対策推進室が6月28日に出した土地の所有権の見解は以下の通り。

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。

 

我々がドローンを飛ばす際に常に気を使ってきたのが、他社の所有または占有する土地の上空を飛行する際の所有者への連絡でした。
というのも、空域については確かな決まりが無かったからです。従って以下の3つの法令の解釈から、「上空300mまでは土地の所有権を主張できる」旨の解釈がその大勢を占めておりました。

・民法第207条(土地所有権の範囲)
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ
・航空法第81条(最低安全高度)
航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない
・航空法施行規則(最低安全高度)
1 有視界飛行方式により飛行する航空機にあっては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあっては、当該航空機を中心として水平距離600mの範囲内の最も高い障害物の上端から300mの高度

ですが、この解釈は「レベル4」の飛行を行う上で非常に問題となります。(レベル4の飛行とは『有人地帯(第三者上空)での目視外飛行』を言う)

レベル4の飛行とは、主にドローンによる物流を想定しておりますが、わが国では2023年度以降にの飛行を実現させるために様々な法整備を行っており、先月お伝えしたライセンス制度もその一環です。
しかし、仮に「上空300mまで土地の所有権がある」となれば、この300m以下の空域で勝手にドローンを飛行させるわけにはいかなくなるからです。これでは、レベル4の飛行はままなりません。
そこで、本来であれば民法を改正する必要があると思われますが、この条文の改正は「所有権の制限」に繋がる大きな改正となるため、とても2023年までに解決する問題ではありません。そういった理由でこの見解があったと思われますが、今後、実際にこの空域をドローンが飛ぶことになれば問題が表面化されると思いますので、今後の成り行きが注目されます。

そもそも、航空機が飛行して良いという根拠の一つは、その「公共性」ですが、個人所有の飛行機が自由に往来していることを考えれば、物流ドローンとどちらが公共性が高いのかということにもなり、今までの根拠自体も再考が必要になってくるかもしれませんね。

五輪開会式にて1824機のドローン演舞・・・法規制は?

「朝日新聞社YouTubeより」

日本のメダルラッシュに沸く東京オリンピックですが、開会式のドローンによる編隊飛行は非常に壮麗でしたね。

こちら前回の冬季オリンピックでも話題になりました、CPUでおなじみのインテル社が手掛ける「ドローン・ライト・ショー」で、実際にインテルのサイトから予約できるようになっています。かなりのお値段のようですが、「今後花火の代わりにドローン」というイベントも多くなるかもですね。詳しくはインテルのサイトより。

ここで不思議に思ったのが、「この許可承認はどのようなものなのか?」ということです。そこで、今回の飛行について通常はどのような許可承認が必要か見てみることにしましょう。

まず、飛行条件は以下のようになると思われます。

飛行場所:東京都新宿区霞ヶ丘町10−1 オリンピックスタジアム上空

機体:200g以上の無人航空機

飛行条件:第三者上空(※当日は、五輪関係者のみの参加であったが、直前まで有観客を想定していたはずなので)、人口集中地区での自動操縦による夜間飛行、催し場所上空飛行


制限表面:羽田空港の円錐表面内(※飛行場所が標高約274mまで飛行可能であることから、制限表面上空の飛行には抵触しないと思われる)


小型無人機等飛行禁止法:飛行場所はオリンピック開催により、飛行禁止空域となっている

以上を考えただけでも、通常ではとても許可承認など下りない飛行と考えられます。

それでも「出来た」ということは、航空局が許可承認を出しなおかつ公安委員会が飛行を許可したことになります。こちら、どのような許可を取得しているか非常に興味がありますので、なにか情報が分かれば後日お伝えしたいと思います。

ドローン法規制の基礎知識:2015年12月施行 【改正航空法その5】30m未満の飛行禁止について

航空法第132条の2第1項7号及び航空法施行規則により、ドローンは『第三者(物)より30m以内の飛行』は禁止されており、その距離以内での飛行を行う場合は、国土交通大臣の承認が必要となります。この「第三者」ですが、これは人だけではなく、第三者が所有管理する構造物もこれに当たります。

操縦者、補助者、発注者などは「当事者」扱いとなり、第三者には含まれませんので、建物点検などを発注した者の所有する建物等はこれに当たりません。

ただし、隣接した家屋等はこれに該当するので、「承認」が無い場合は飛行できなくなります。また、この「第三者の構造物」には、電柱や道路を通行している自動車等もこれに当たりますのでご注意ください。もし、承認を取得せずに、当該飛行を行った場合は、50万円以下の罰金となりますので、くれぐれもご注意ください。

・ご質問等は以下のフォームよりお問い合わせください。

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