『みらい』のブログBLOG

2月最初の旅館業許可と『標準処理期間』

民泊関連

インバウンド行政書士の佐藤です。
一昨日、2月最初の旅館業(簡宿)の許可が下りました。
こちら、(株)REQRAS.INNでも開業・運営サポートをさせていただきます。
OPEN次第、屋号・施設の写真・住所等は公開いたします。お楽しみに!

しかし、最近特に熊本市の保健所案件は、申請から許可までの時間が、以前に比べ非常に長くなっております。

ちなみに、この旅館業許可の「標準処理期間」は15日です。学校等が近くにある場合は10日ほど加算される場合もあります。(自治体により異なります。

案件の担当者に確認したところ、この方だけで6~7件調査残があるとか。
本日も石垣で民泊規制があるとの記事を見ましたが、あまり増えすぎると色々と問題があるかしれませんね・・・

標準処理期間とは?

ところで、この申請から許可がおりるまでどのくらいの期間がかかるか気になりますよね。
実はこれ、許可毎に決められている場合が多いです。根拠は「行政手続法」という法律になります。

条文は以下の通りです。

行政手続法 第2章 申請に対する処分
(標準処理期間)
第六条行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

いつものように簡単に訳しますと以下のようになります。

役所は、申請を受け取ったなら、許可等を出すか出さないかの審査に係る時間を決めるように「努力」しないといけないよ。ただし、決めたなら掲示するなりホームページに出すなり、適当な方法で公表しなければいけないですよ。
この『標準処理期間』とは、あくまで「通常必要となる標準的な期間」ですので、混雑している場合はこの日数を超える場合もあります。また、次のような期間は、この『標準処理期間』に算入されません。
(1)申請を補正するために要する期間
(2)行政庁又は経由機関の執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するための期間
(4)審査のために必要なデータを追加するための期間
これに、消防設備や水質汚濁防止法の届出等も加わるので、最低でも開業1ヵ月前には申請したいですね。
ご不明な点は当事務所にお問い合わせください。
行政書士・FPみらい法務事務所 YouTube公式チャンネル 行政書士・FPみらい法務事務所 LINE公式アカウント ドローン許可申請サポート
タイトルとURLをコピーしました