『みらい』のブログBLOG

令和2年の1件目

民泊関連

民泊行政書士の佐藤です!

あけましておめでとうございます。
今年も不定期に ドローン、民泊、補助金、金融など、思いついたことをゆる~く書いていきたいと思います。

熊本県の薬務衛生課より、今年1件目の「住宅宿泊事業番号通知」と『標識』が送られてきました。
こちらは、熊本県の中央に位置する、『風光明媚な町』美里町に開業されるお客様からご依頼頂いたものです。
こちらの宿泊施設のご紹介は、私が代表を務める「REQRAS.INN」のインスタで後日報告させていただきます。

今日はこの「標識」のお話。

民泊の標識は全部で以下の3種類あります。

①家主居住型の標識(写真左)
②家主不在型の標識(写真中央)
③民泊代行型の標識(写真右)

※詳しくはこちら

この「標識」は、住宅宿泊事業を実施している事業者は、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下で、公衆が認識しやすい位置に掲示する必要があります。

ちなみに熊本県は、ありがたいことそのまま掲示できるよう、きちんとラミネートした状態で渡してくれます。

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