『みらい』のブログBLOG

民泊と消防設備②

民泊関連

本日、宇城広域消防本部にて、美里町に開業する民泊向けの、消防法法令適合通知を受け取りました。

住宅宿泊事業法の施行以来1年半が過ぎようとしておりますが、180日規定等なかなか使いにくい法律というイメージもあがあります。それも相まって、旅館業へ変更するオーナーさんも増えておりますが、それでも「民泊」の方が有利な点もいくつかございます。特に「家主居住型」を選択できる物件の場合は、それがより顕著です。ご存知の通り民泊は住居専用地域などにおいても営業可能ですが、市街化調整区域であっても家主同居型であれば営業が可能である場合があります(自治体による)。また、『消防法』においても、戸建で宿泊室が50㎡以下の場合、一般住宅と同じ取り扱いとなりますので、消防設備が緩和されます。このように、旅館業では開業できない場合でも、民泊であればなんとかなるケースも少なからずあります。

ただ、ここで一つ注意ですが、現在では一般住宅であっても、寝室に「住宅用火災報知器」の設置が義務付けられております。しかし民泊においては、寝室だけでなくお客様の宿泊される部屋にも新たに取り付ける必要があります。消防法令の適合通知書を受ける際には、立入検査がございますので、検査前にご準備を怠らないようにしてください。

当事務所では、民泊や簡易宿所の消防設備に関する相談もお受けいたします。

^民泊における消防法令上の取り扱いについて

 

 

 

行政書士・FPみらい法務事務所 YouTube公式チャンネル 行政書士・FPみらい法務事務所 LINE公式アカウント ドローン許可申請サポート
タイトルとURLをコピーしました