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簡易宿所の許可と水質汚濁防止法の届出

民泊関連

本日、簡易宿所の開業支援のご依頼をいただております案件の水質汚濁防止法に係る「特定の施設設置届出が受理されました。

住宅を簡易宿所(旅館業)に用途変更した場合、水質汚濁防止法2条1第1項に規定する施設となり、自治体への届出が必要となります。(例外あり)。もし届出を怠った場合「1年以下の懲役又は50万以下の罰金」という罰則がある厳しい法律です。しかしご自分で許可を取得された事業者様は、この届出をされていないケースが見受けられます。それは、そもそも旅館業の許可要件となっていない場合が多いからだと思います。ですから担当窓口が同じでない場合は、許可申請の際に問われないケースがほとんどです。

この法律は元々、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の規制することなどを目的として昭和45年に施行された割と古い法律です。当時は公害など、全国的に水質の悪化が深刻な社会問題になっていた状況でありましたので、ここでいう「特定施設」は大規模な工場や病院を想定していたと思われ、今般のケースのように小規模住宅を民宿にするような場合は想定していなかったはずです。ただ、法律が「簡易宿所」を対象としている以上、届出は必要となりますので、十分ご注意ください。

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