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6月期ドローンメンバー向けドローン関連情報(ドローンのネタ)

ドローン関連

こんにちは、行政書士・FPみらい法務事務所です。
6月期のドローン関連情報(ドローンのネタ)ニュースレターを配信します。是非ご活用くださいませ。

6月のINDEX

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の概要解説その1

②JAPAN DRONE2021レポート

③ドローン法規制の基礎知識Vol3:2015年12月施行 【改正航空法その4】目視外飛行について

小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会(第16回)の概要解説その1

6月28日(月)に開催された、「官民協議会」の速報になります。
この官民協議会は、ドローンの安全確保、利用促進、技術開発等、様々な視点からの課題を解決していくことを目的に、幅広い分野から意見を募るために設立された「官民の専門家・関係者が一堂に会し協議を行う場」です。
第1回は平成27年12月に行われ、今回で16回を迎えました。諮問機関でありながらこの会議で話し合われた議題の多くは、後の法改正に多大な影響を及ぼしており、現在ではみらいのドローン法制を見る上でかなり重要な会議となっております。

会議の議題は以下の通り。

(1)レベル4飛行の実現に向けた新たな制度整備等

(2)ドローンの利活用促進に向けた技術開発について

(3)ドローンの利活用の促進・社会実装に向けた取組

(4)空の産業革命に向けたロードマップ2021

(5)その他

特に(1)については、法人・個人を問わず、ドローンの運用をするすべての人に関わってくるところなので、非常に気になる方も多いと思います。
今日は全てを解説はできないので、(1)操縦ライセンス制度の概要を見て行きたいと思います。

〇操縦ライセンス制度の概要

こちらの資料(新たな制度整備等の資料にもある通り、「ライセンス制度」については、だんだんとフローが見えてきた感じです。

詳しくはこちらからご覧いただけます。

重要ポイントは以下の通り。

○ 無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)を創設
○ 技能証明は、一等(レベル4相当)及び二等に区分
○ 技能証明の試験は、国が指定する者(指定試験機関)が行う。国の登録を受けた講習機関の講習を修了した場合は学科・実地試験の全部又は一部を免除
○ 技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければならない。
どうやら、既存スクールを活用することはほぼ決まりのようです。ただ、今回は一発合格ルートも設定されております。難易度次第ではスクールを経ずに、こちらものルートを利用してライセンスを取得することも可能なわけです。
さらに、身体測定が義務づけられるようですね。こちらも、現在の制度ではは無いわけですので、各スクールは新たに取り組む必要が出てきます。更新は3年です。
・スケジュールは以下通り
○ 2022年(令和4年)12月頃の新制度施行を目指し、関係者の意見等を踏まえながら、操縦者に求める知識・能力を整理した上で、今年度中に学科及び実地試験の全体像を示す。
○ 登録講習機関については、2022年9月の登録受付開始を目指し、今年度中に登録要件の方向性を示す。
こちらによると、ライセンス発行制度の稼働は、早くとも2022年12月からということですので、それまでは現行の「許可承認制」が続くということになります。
スクールは2等のみ教えることも可能ですので、現行のスクールはそちらへの移行を目指していくことになりそうですね。
〇無人航空機の飛行と土地所有権の関係について

こちらも、非常に重要な見解が出されております。詳しくは「内閣官房小型無人機等対策推進室」が出しているこちらの資料にてご確認ください。

『無人航空機の飛行と土地所有権の関係について 令和 3 年 6 月 28 日 内閣官房小型無人機等対策推進室』

【土地所有権の範囲についての基本的考え方】
民法においては、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(第 207 条)と規定されているが、その所有権が及ぶ土地上の空間の範囲は、一般に、当該土地を所有する者の「利益の存する限度」とされている。このため、第三者の土地の上空において無人航空機を飛行させるに当たって、常に土地所有者の同意を得る必要がある訳ではないものと解される。この場合の土地所有者の「利益の存する限度」の具体的範囲については、一律に設定することは困難であり、当該土地上の建築物や工作物の設置状況など具体的な使用態様に照らして、事案ごとに判断されることになる。
このような内容で書かれておりますが、どうでしょうか?かなり曖昧で分かりにくいので、以下のように要約できると思います。
・ドローンで他者の土地を飛行する場合の高度制限は、一律には決まっていない。
・飛行可か不可かは、土地の使用状況により異なる。
・他者の土地の上空にドローンの上空通過権を設定することはできないが、土地の所有者(占有者)が当該土地の所有権を主張して、ドローンの飛行を妨げることもできない。
(勝手に飛ばす権利もなければ、飛ばすなとも言える権利は無いので、結局のところ飛ばしても問題にはならない)
道路上空と同じ見解で、「飛ばすのを規制する法令がないのでダメとは言えないけど、事故が起こっても問題にならないように、自分たちで所有者に伝えといてよ」と言っているのでしょうか・・・
民事不介入なので、あとは私人間の問題で国がとやかく言うことではないと言いたいようです。
その他の議題については、今後、お伝えしていきます。

JAPAN DRONE2021レポート

Japan Drone2019
詳細はこちら「JAPANDRONE2021公式」
6月14日から16日の3日間、例年同様に幕張メッセで「JAPAN DRONE2021」が開催されました。昨年が11月開催だったのと、
東京が緊急事態宣言下であったことから、出展数はかなり減っていた印象ですが、来場者は3日間合計12,533人(昨年が8,979名)と、かなり多かったようです。
なんといっても目玉は「SONYのAirPeak」でした。集客も一番集めていいたと思われます。性能についてはここでは書きませんが、今後に期待ですね。
印象としては、農業や点検業務など、業種に特化したソリューションは非常に減った感じがしました。分野別の展示会などに出展する傾向があるのかもしれません。
目を引いたのは、ここ数年出展エリアが大きくなっている「水中ドローン」でした。写真を撮り忘れていたのが残念です。
ドローン法令に携わる者としてはやはりライセンス制とレベル4飛行の動向が気になるところでしたが、会場では新たな情報を得ることはできませんでした。

ドローン法規制の基礎知識Vol3:2015年12月施行 【改正航空法その4】目視外飛行について

先月号に引き続き、2015年12月10日、無人航空機の規制を伴う「改正航空法」の承認について。

ドローンを飛行する際は、航空法132の2第1項6号により『目視により常時監視を行いながらの飛行』に限定されております。この目視とは、本人の目で見る必要があるということです。

双眼鏡、ゴーグルやモニターでの確認、補助者による確認はNGです。従って、一般のDJI機を運用する際に、タブレットやスマホの「DJIアプリ」上で、カメラで写している映像を見ながらのの操縦はできないということになります。

この「目視外飛行」を行う場合、国土交通大臣の承認を取得する必要があります。ですから、撮影機を飛ばしている多くのオペレーターは、この承認が必要といわけです。
もし、この目視外飛行を取得せずに、タブレット監視による飛行を行った場合は、50万円以下の罰金となりますので、くれぐれもご注意ください。

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