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3月9日に閣議決定された「航空法改正」の解説

ドローン関連

こんにちは。ドローン行政書士の佐藤です。
3月9日、「無人航空機のレベル4飛行の実現等」に関する法案が閣議決定されましたね。これまで様々な憶測が飛び交っておりましたが、どうやら全貌が見えてまいりました。
詳しくは国土交通省のホームページより確認できますが、簡単にまとめると以下のような制度になりそうです。

  1. 機体認証及び技能証明の制度が始まる。
  2. 機体の登録検査機関と操縦者の登録試験機関ができる。
  3. 有人地帯での目視外飛行(レベル4)など、リスクが大きい飛行につては、①機体認証、②一等無人航空操縦士の技能証明、③国土交通大臣の許可(承認)が揃えば飛行可能。
  4. 第三者が立ち入る飛行エリアであっても、機体認証、②一等無人航空操縦士の技能証明 が揃えば、承認不要で飛行可能。
  5. 第三者が立ち入らないエリアでの飛行に関しては、①機体認証、②二等無人航空機操縦士(一等を含む)の技能証明 が揃えば承認不要で飛行可能。
  6. 操縦士の資格が無い場合、一定の飛行にはこれまで通り国土交通大臣の許可、承認が必要。

機体認証については、メーカーや個人で自作し運用又は販売している事業者の方が対象になると思われますが、やはりみなさんが関心があるのはライセンス制度の方ではないかと思います。そこで、まだ、政省令案が出てこないと詳細をお伝えすることはできませんが、条文を読んでみて、現時点で分かっている範囲のことをお伝えしたいと思います。

無人航空機操縦技能証明制度の創設

無人航空機を飛行させるために必要となる「ライセンス制度」の主な概要は以下の通りです。

  • 無人航空機(ドローン)を飛行させる技能証明として「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士を設ける。
  • 技能証明の取得は16歳以上
  • 技能証明を発行する機関は国土交通大臣。
  • 技能証明の取得には指定試験機関が実施する試験(身体検査、学科試験、実地試験で構成される)の合格が必要。
  • 登録講習機関で技能講習を受講した者は、学科試験又は実地試験の一部が免除される。
  • 技能証明の有効期間は3年

これを見た感じだと、難易度は別として普通自動車の運転免許証の取得に近いものになりそうでね。

指定試験機関

「国土交通大臣は、申請により指定するものに、技能証明試験の実施に関する事務を行わせることが出来る」となっています。とりあえず、指定試験機関で分かっていることは以下の通りです。

  • 指定試験機関になるには、国土交通大臣に申請し、認可を受けること。
  • 技能証明試験の実施に関する規定を定める。
  • 毎事業年度の開始前に予算事業計画を作成し、国土交通大臣に提出。
  • 事業年度三カ月以内に決算報告事業報告を作成し、国土交通大臣に提出。

こちらも詳細不明ですので、追々情報は提供致します。

登録講習機関

技能証明取得する際に、「一発合格」ではなく、「一部免除」を希望する場合に必要となるのが、登録講習機関による講習です。ドローンスクールで認定証を取得する要領に似ているのではないかと思われます。分かっている概要は以下の通り。

  • 登録講習機関になるには、国土交通大臣に申請し、登録を受けること。
  • 財務諸表等を作成し、事務所に備えておくとともに、閲覧に供すること。
  • 占有できる空域、講習を行える設備、授与できる技能証明に応じた機体を有すること。

現在、航空局ホームページ掲載の講習団体は既に1000校を超え、既に供給過剰状態になっておりますが、それらのすべてが講習団体が指定試験機関になるとは思えませんので、かなり淘汰が進むと思われますね。

現行規制(許可・承認)の見直し

現行では、航空法132条及び省令で、制限表面上空などの「飛行してはいけないのエリア」や、目視外飛行などの「やってはいけない飛行方法」が定められていますが、これが以下のように見直されます。

  • 一定の空域(DID地区及び省令で定められた空域)において、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けたものは、立ち入り管理措置を講じなくても飛行が可能となる。
  • 係留装置を付けたドローンの飛行は、飛行要件が大幅に緩和化される。
  • 一等無人航空機操縦士については、立入管理措置を講じることなく飛行が可能。二等無人航空機操縦士に関しては、立入管理措置を講じたうえで飛行可能。

いかがでしょうか?

ちなみに講習機関の講師になるには、当然、各操縦士に
今のところ条文上から読み取れるのはこの程度です。これから法案が成立し、政省令や要領が定まってくると詳細が見えてくると思いますので、随時お伝えします。

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